空き家を売る
空き家の解体補助金 愛知・岐阜・三重・東京23区 70市区町村一覧【2026年8月】
編集部
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結論から 愛知・岐阜・三重・東京の70市区町村を調べたところ、2026年8月時点で受付中と確認できたのは28自治体でした。14自治体には空き家専用の制度そのものがなく、4自治体は今年度分の受付が終わっています。上限20万円が23自治体で最も多い一方、東京は桁が違います。練馬区は4分の3・上限200万円、杉並区は80%・上限150万円です。どの自治体も工事の契約前に申請することを条件にしているので、先に解体を頼むと使えません。
空き家を持っていて、壊すかどうか迷っている人が最初に知りたいのは「自分の市町村はお金を出してくれるのか」です。ところが、この情報はまとめサイトを見てもあてになりません。廃止された制度がそのまま残っていたり、今年度の受付が終わっているのに「使えます」と書かれていたりします。
そこで、愛知・岐阜・三重・東京の70市区町村について、自治体の公式サイトだけを見て調べ直しました。下の表がその結果です。金額が公表されていない市町村は、推測で埋めずに空欄にしてあります。
調べて分かったこと
東京23区は、金額の桁が違う
同じ「空き家の解体補助」でも、東海3県と東京では規模が違います。愛知でいちばん多いのは上限20万円ですが、東京は杉並区が工事費の80%・上限150万円、練馬区が4分の3・上限200万円(空家等活用促進地区)です。
墨田区は跡地を10年間区に無償で貸すことを条件に上限300万円、北区は不燃化特区で区に土地を売る条件なら上限500万円まであります。
ただし東京は制度が3つの層に分かれていて、ここを取り違えると使えません。**①空き家であることが条件の制度、②旧耐震の木造住宅向けで居住中でも使える制度、③不燃化特区の助成(丁目単位で地区が決まっている)**の3つです。
大田区や江東区の除却助成は②で、空き家であることは条件になっていません。逆に江戸川区は②の制度ですが、空き家だと上限が50万円から100万円に上がります。
もう一つ、東京特有の注意点があります。墨田区と荒川区は宅地建物取引業者を対象から外しています。不動産会社が買い取ってから解体する場合は使えません。
空き家専用の解体補助がない市町村が10あります。 津市・西尾市・半田市・東海市・長久手市・みよし市・高浜市・瑞穂市・東郷町・大治町です。この10市町村にも「木造住宅の除却補助」はありますが、それは旧耐震(昭和56年5月31日以前)の木造住宅向けの制度で、空き家であることは条件になっていません。逆に、耐震診断を受けていない空き家では使えないことがあります。愛西市は「空き家の場合、除却工事を前提とした耐震診断の受付はできません」と公式に書いています。
今年度の受付がもう終わっている市町村もあります。 関市は解体費補助と家財処分費補助の両方が受付終了、武豊町は空き家枠4件が埋まって受付停止、一宮市は2026年8月6日をもって予算上限に達する見込みと告知しています。小牧市は制度そのものが令和7年度で廃止されました。理由も公表されていて、市の調査で「899棟の空き家のうち約8割にあたる691棟は中古住宅として売却・賃貸などの利活用が期待できる」と分かったため、解体の推進から利活用へ方針を変えたと書かれています。
枠が小さい市町村が多いことも、実務では効いてきます。 令和8年度の予定件数は、武豊町が空き家4件、北名古屋市が3棟、江南市が5棟、瀬戸市が13件、松阪市が24件です。先着順なので、年度のはじめに動いた人から埋まっていきます。
使う前に必ず確認すること
契約より先に申請する。 これはどの市町村でも共通で、いちばん多い失敗です。解体業者に頼んでから「補助金があると聞いたので」と窓口に行っても、もう間に合いません。
判定を受ける手続きが別にある市町村が多い。 「不良住宅かどうか」「危険空家かどうか」を市町村の職員が現地で見て判断します。知立市は交付申請の14日前まで、碧南市も申請の14日前までに判定が必要です。東浦町と阿久比町は着手前の現地調査が条件になっています。
更地にすると固定資産税が上がることがある。 阿久比町は補助のページにこの注意書きを載せています。住宅が建っている土地は固定資産税・都市計画税が軽くなる特例があり、解体するとその特例が外れます。解体費が補助で軽くなっても、そのあとの税負担が増えることは知っておいてください。
解体するか、そのまま売るか
補助金の額を見てから決める人が多いのですが、順番としては先に「この家は建物のまま売れるのか」を確かめるほうが早いです。買い手が土地として見ている地域なら、解体してから売ったほうが高く売れることがあります。逆に、建物に値段が付く地域で先に壊すと、その分を丸ごと損します。
判断の材料は、その市町村の実際の成約データです。市区町村ごとの相場と取引の傾向を見ると、戸建てが何件動いていて、築年数でどのくらい値段が下がっているかが分かります。解体費用の考え方は空き家の解体費用と業者選びに、片づけの進め方は空き家の片付け方法と費用にまとめています。
相続した家で、まだ名義が親のままなら、売るにも壊すにも先に名義を変える必要があります。相続した実家を売るまでの順番から読んでください。
愛知・岐阜・三重・東京の70市区町村について、空き家の解体にお金が出るかどうかを、市町村の公式サイトだけを見て調べました。
2026年8月時点で受け付けているのは28件。14件は空き家専用の制度そのものがなく、4件は今年度の受付が終わっています。
金額が公表されていない市もあります。その場合は空欄にしてあります。推測では埋めていません。
締切が近い順(2026年度・受付中と確認できたもの)
どの自治体も先着順で、予算がなくなった時点で締め切ります。金額より先に、間に合うかどうかを見てください。
- 10月31日 鈴鹿市(50万円)
- 11月30日 岐阜市(50万円)
- 11月30日 津島市(50万円)
- 11月30日 名張市(20.7万円)
- 12月11日 蟹江町(20万円)
- 12月25日 桑名市(30万円)
- 12月28日 豊川市(20万円)
- 12月28日 大府市(20万円)※受付状況は要確認
- 12月31日 知立市(20万円)※受付状況は要確認
よくある質問
空き家の解体費用は、どこの市町村でも補助が出ますか。
出ません。愛知・岐阜・三重・東京の70市区町村のうち、空き家専用の解体補助を確認できたのは55自治体です。残りは、旧耐震の木造住宅向けの制度しかないか、制度そのものがありません(小牧市は令和7年度で廃止)。制度がある自治体でも、予算がなくなった時点で受付を止めます。2026年8月時点で受付中と確認できたのは28自治体でした。
補助を受けるには、先に解体業者と契約してもいいですか。
だめです。調べた市町村はすべて「工事の契約前に申請すること」を条件にしています。契約したあとや着工したあとの申請は受け付けてもらえません。多くの市町村では、申請の前に「この空き家が補助の対象か」を判定する手続きも必要です。知立市は交付申請の14日前まで、東浦町は着手前の現地調査が要ります。順番を間違えると、条件を満たしていても1円も出ません。
補助金の額は、どのくらいですか。
上限20万円としている自治体が23で最も多く、補助率は5分の4か2分の1が中心です。ただし東京23区は桁が違います。練馬区は4分の3・上限200万円(空家等活用促進地区)、杉並区は80%・上限150万円、墨田区は跡地を10年間区に無償で貸すなら上限300万円です。東海3県でいちばん高いのは高山市の上限100万円で、次いで瀬戸市60万円、豊田市52万円と続きます。ただし解体費そのものは建物の構造や重機が入るかで大きく変わります。補助が出ても自己負担のほうが大きいのが普通なので、複数社から見積もりを取ってから判断してください。
本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。