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相続した家。兄弟と、名義と、売る順番

相続した実家を売る、進め方【建築士監修・実データ】

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結論から

相続した家を売るときは、まず名義と遺産分割の状況を整理します。そのうえで、実際の取引データで価格の目安を確かめます。相続登記も、売却の前提として忘れずに進めましょう。

相続した実家を売るまでの、7つの順番

相続がきっかけで家を売ることになった場合、多くの人が「何から手をつければいいかわからない」という状態から始まります。悲しみや慌ただしさの中で、名義・相続人・お金の話を同時に進めなければならないのは、当然しんどいことです。そこは、誰でも同じです。

まず全体の流れを先に押さえておくと、途中で迷子になりません。相続した実家を売るときは、だいたい次の順番で進みます。

  1. 相続人を確定する:誰が相続人で、何人いるかを確認する
  2. 不動産の名義を確認する:家の名義が、まだ亡くなった方のままになっていないか確認する
  3. 相続登記をする:名義を相続人に移す(売却の前提になります)
  4. 片付け・残置物の整理:家財や不用品を整理する(査定と並行して進めても構いません)
  5. 査定:実際の取引データをもとに、複数社で価格を比較する
  6. 売却:相続人どうしで合意のうえ、売却を進める
  7. 税金の申告:相続税・譲渡所得税など、必要な申告を行う

この順番さえ覚えておけば、途中で何をすればいいか分からなくなっても、この記事に戻ってくれば大丈夫です。以下、それぞれのポイントを順番に見ていきます。

なお、住む人のいなくなった実家では、売却と並行して「遺品整理(家財の片付け)」も必要になります。片付けが物量や気持ちの面で進まないという方は、空き家になった実家の片付けが進まないとき も参考にしてください。後回しは禁物です。

1相続人を確定する2家の名義を確認する3相続登記(名義を移す)売却の前提4片付け・残置物の整理5査定(複数社で比べる)6売却7税金の申告
相続した家を売るまでの順番。3番の相続登記(名義を移す手続き)が終わっていないと、売却そのものが進められない。片付けは査定と並行して構わない。

名義が親のままでは売れない

不動産は、名義人本人(または正式な代理人)でなければ売却の契約ができません。相続が発生した時点では、家の名義はまだ亡くなった方のままになっています。そこが出発点です。

これを相続人の名義に移す手続きが「相続登記」です。相続登記が終わっていないと、査定を受けることはできても、売買契約そのものを進めることができません。査定と契約は別物です。

ここでつまずく人は少なくありません。「実家はもう自分のものだと思っていたら、名義が祖父の代のままだった」というケースもあります。まずは法務局で登記事項証明書を取得し、現在の名義を確認するところから始めます。

相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されています。期限は、相続の開始とその不動産の所有権を取得したことを、両方知った日から3年以内。

正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。過去に発生した相続も対象になるため、「何年も前に亡くなった祖父母の名義のまま」という家も対象です。

細かい制度もあります。期限の起算点の考え方や、相続人申告登記という簡易な届出の使い方などがあります。

具体的な手続きは 相続登記の義務化と期限 にまとめています。手続き自体は司法書士に依頼するのが一般的です。無理に自分で抱え込む必要はありません。

建築士の視点

相続した家は、空き家になっている期間が長いほど傷みが進みます。二級建築士として現場を見てきた立場から言うと、人が住まなくなった家は換気がされなくなり、湿気がこもりやすくなります。換気の有無で差が出ます。

雨漏りも、日常的に使っている家なら天井のシミで早めに気づけます。誰も出入りしない家では発見が遅れ、気づいたときには柱や下地まで傷んでいることがあります。

相続登記や遺産分割の手続きには、どうしても時間がかかります。ただ、その手続きが終わるのを待っている間も、建物は傷み続けます。

片付けと並行して査定だけ先に取っておき、売却の見通しを立てておくほうが、結果として手取りが残りやすいというのが実感です。傷みは待ってくれません。

誰も住まなくなった和室に段ボールが積まれている
住む人がいなくなった家は、片付けから始まります。家財の量は、査定より先に見ておくと段取りが読めます。

相続人が複数いるときは、遺産分割協議から

相続人が一人であれば、話は比較的単純です。問題は、相続人が複数いる場合です。この場合、遺産分割協議で「誰が家を引き継ぐか」「売って現金で分けるか」を、相続人全員で話し合って決める必要があります。

共有名義は要注意です。共有のまま売るという手もありますが、家全体を売るには原則として共有者全員の合意が必要です。

自分の持分だけを売ることも法律上は可能ですが、買い手がつきにくいなど独特の事情があります。共有持分の売り方や、共有のまま放置するリスクは 共有持分だけを売る で整理しています。権利関係はもつれやすいです。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停という道もあります。まとまらないまま時間だけが過ぎているという方は、遺産分割がまとまらない家を売る も参考にしてください。

ここから先は、法律の判断そのものにかかわる領域です。当サイトでは進め方の全体像をお伝えします。遺産分割協議書の作成や、相続人どうしの権利関係の判断は、司法書士・弁護士にご確認ください。

片付け・残置物の整理は、査定と並行してもいい

ここは誤解が多い部分です。「家の中が片付いてからでないと、査定を頼めない」と考える方は多いのですが、それが唯一の順番ではありません。査定自体は、片付けが終わっていない状態でも依頼できます。

残置物があるまま買い取る業者もありますし、古家付き土地としての売却という手もあります。並行で進められます。

まず確認しておきたいのは、通帳・権利証・実印など「残すもの」です。そしてもう一つが、登記識別情報・測量図・遺産分割協議書など「売却に必要な書類」です。この2つさえ確保できていれば、家財の片付けが途中で止まっていても、査定の相談には進めます。

遺品整理の進め方、費用の考え方、業者選びで確認しておきたい点は、相続した実家の遺品整理と売却 にまとめています。

売る前に確認しておきたい書類

査定から契約、引き渡しまで進む中で、次のような書類が必要になります。

  • 登記識別情報(権利証):名義人であることを証明する書類です
  • 固定資産税の納税通知書:毎年送られてくる、税額と物件情報が載った書類です
  • 測量図・境界確認書:土地の境界がどこにあるかを示す書類です。古い家では見つからないこともあります
  • 建築確認済証・検査済証など建築関係の書類:建物を建てたときの確認内容を示す書類です
  • 遺産分割協議書:相続人が複数いる場合、誰がどの財産を引き継ぐかを取り決めた書類です

手元に見当たらないものがあっても、法務局や役所で代わりの証明を取れる場合がほとんどです。書類ごとの取得先や、紛失時の対処は 不動産売却の必要書類 にまとめています。

実際の価格を確かめる

答えは、実データにあります。「相続した家がいくらで売れそうか」は、感覚ではなく実際の取引データから確かめるのが確実です。

市区町村ごとの実際に売れた値段は、地域から探す で見られます。国土交通省が公開する実際の成約価格をもとにした情報です。

なお、相続した実家は「売る」だけでなく「貸す」という手もあります。立地がよく借り手が見込めるなら、貸して家賃収入を得る道も残ります。相続特有の名義・遺産分割の前提を踏まえた判断の分かれ目は、相続した実家、貸すか売るか で整理しています。

税金の話(知っておきたいこと)

税金の話は、要件や金額が個々の状況で大きく変わるため、ここでは「こういう制度がある」ということだけお伝えします。詳しい要件・金額・期限は、税理士・税務署にご確認ください。断定はできません。

  • 相続税の申告:相続財産の総額によっては、相続税の申告が必要になります。申告には期限があります
  • 譲渡所得税:家を売って利益が出た場合、譲渡所得税がかかることがあります。税率や計算の考え方は 不動産売却の譲渡所得税 にまとめています
  • 相続空き家の3,000万円特別控除:一定の要件を満たす相続空き家を売った場合に使える制度です。譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。建物の建築時期や売却の期限など、要件は細かく決まっています。自分のケースで使えるかどうかは、相続した空き家を売る。3,000万円特別控除 で確認できます。税理士・税務署にも、あわせてご確認ください

税金は甘く見れません。金額を誤って見積もると、思っていたより手取りが少なくなるということが起こりえます。売却を具体的に進める段階になったら、早めに税理士へ相談しておくと安心です。

やらないほうがいいこと

進めやすくするために、避けておきたいことがあります。

  • 名義変更を後回しにする:名義を相続人に移さないまま放置すると、次の相続が発生したときに相続人が増えます。話がより複雑になります
  • 相続人の一人だけで話を進める:良かれと思って一人で手続きを進めても、あとで揉めることがあります。他の相続人に「聞いていない」と言われる、すれ違いが起きやすい部分です
  • 片付けが終わるまで査定を取らない:片付けの完了を待つ間も建物は傷み続けます。査定は片付けと並行して進められます

売る・貸すの選択肢を、同じ物差しで比べる

相続した実家の出口は、仲介で売る以外にもあります。ここまでに出てきた選択肢を、同じ物差しで並べました。

選択肢お金の入り方片付け・残置物名義・合意の前提向いている人
仲介で売る売却代金を一度に受け取る査定は片付け前でも頼める相続登記のうえ、相続人全員で合意複数社の査定額を比べて決めたい人
買取業者に売る売却代金を一度に受け取る残置物があるまま買い取る業者もある相続登記のうえ、相続人全員で合意片付けが物量や気持ちの面で進まない人
古家付き土地として売る売却代金を一度に受け取る片付けの途中でも検討できる相続登記のうえ、相続人全員で合意—
貸す(家賃収入を得る)家賃収入を続けて受け取る—名義・遺産分割の前提を先に整理立地がよく、借り手が見込める人

判断の分かれ目は、片付けの進み具合と、借り手が見込めるかです。ただ、価格は築年数でも動きます。

このサイトが集計している全国379市区町村の戸建てで見ます。市区町村ごとの真ん中の値段を並べ、その真ん中を取った数字です。築31-45年が 1,900万円。

築46年以上は 1,100万円 です。段差は -42.1% です。手続きを待つ間も築年数は進むので、査定だけ先に取っておくのが安全です。

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を家売却ラボが集計

進め方ステップ(もう一度、全体の流れ)

  1. 状況整理:相続人・名義・意向を確認する
  2. 相続登記:司法書士に相談し、名義を相続人に移す
  3. 片付け・残置物:貴重品と必要書類を先に確保し、片付けは査定と並行して進める
  4. 実データで相場を確認:このサイトの実データで、おおよその価格帯を把握する
  5. 無料査定で複数社比較:実際の査定額を確認し、比較する
  6. 相談して決める:相続人どうしで合意のうえ、売却を進める
  7. 税金の申告:必要に応じて税理士に相談し、申告を行う

査定を依頼したからといって、必ず売却しないといけないわけではありません。まずは「いくらか」を知るところから始めても大丈夫です。

見本(愛知県豊橋市の戸建ての例) 見本: 値段の目安レポートの表紙。目安の幅と、土地・建物それぞれの値段が載っている 見本: 土地の計算のページ。㎡単価・広さ・補正率を掛けた式が載っている

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売ると決める前に、いくらくらいか見ておく

近くで実際に売れた取引と比べて、土地と建物を分けて計算します。比べた取引も、掛けた数字も、全部レポートに載せます。

レポートを作ると、このアドレスにリンクが届きます。届くのはそのメール1通です。無料です。名前・電話番号・番地は聞きません。

あわせて、資料「相続した家の売り方」(PDF・18ページ)も、このアドレスにお送りします。

よくある質問

相続した家は、そのまま売ることができますか?

名義が被相続人(亡くなった方)のままだと売却できません。まずは遺産分割協議を行い、相続登記で名義を相続人に移してから売却を進めるのが一般的な順番です。

相続登記はいつまでにする必要がありますか?

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。期限は、相続の開始と不動産の所有権を取得したことを、両方知った日から3年以内。正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります(法務省)。起算点の考え方や個別の手続きは司法書士にご確認ください。

相続人が複数いる場合、誰がどう手続きを進めればいいですか?

遺産分割協議で、誰が家を引き継ぐか(または売って現金で分けるか)を相続人全員で話し合って決めます。共有のまま売る場合も、原則として共有者全員の合意が必要です。話し合いがまとまらない場合の対応や、法律の判断そのものは、司法書士・弁護士にご相談ください。

売却したときの税金は、どのくらいかかりますか?

相続税の申告には期限があり、家を売って利益が出れば譲渡所得税がかかる場合があります。相続した空き家には要件を満たせば譲渡所得から控除を受けられる制度もあります。金額や要件は個々の状況で変わるため、ここでは断定せず、税理士・税務署にご確認ください。

参照した情報源

  1. 国土交通省 不動産情報ライブラリ(国土交通省)・確認日 2026-07-11
  2. 法務省 公式サイト(相続登記の申請義務化に関する案内)(法務省)・確認日 2026-07-11
  3. 法務省「相続登記の申請義務化について」(法務省)・確認日 2026-07-31

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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