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相続した家を売る

相続した土地を使わないなら。売る・貸す・駐車場活用の選び方【建築士監修】

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結論から

相続した土地を使わないなら、選択肢は「売る」「貸す(駐車場など)」「保有し続ける」の3つです。まず名義を相続人に移す相続登記が前提になります。そのうえで、保有し続けるだけだと固定資産税と管理の負担が続くため、貸す・売るのどちらかで負担を軽くする人が多くいます。貸した場合の収益は立地と需要しだいで一律ではなく、売った場合の価格とあわせて比べてから決めるのが基本の順番です。

相続した土地、使う予定がないなら

相続で土地を受け継いだものの、住む予定も使う予定もない。名古屋やその周辺でも、よくある状況です。選択肢は大きく3つあります。売る・貸す・保有し続けるです。

家と違って土地は、建物を建てなくても駐車場などの形で貸すことができます。だからこそ「とりあえず持っておく」以外の道が最初からあります。まず、この3つを並べて比べるところから始めます。

決める前に、名義を確かめる

土地が亡くなった方の名義のままだと、売ることも貸すこともできません。相続人どうしで遺産分割協議を行い、相続登記で名義を相続人に移すのが最初の手順です。

相続登記は2024年4月から申請が義務化されています。正当な理由なく期限内に申請しないと、過料の対象になる場合があります(法務省)。共有名義で相続した場合は、売る・貸すのどちらを選ぶにも共有者全員の合意が要るため、方針は早めにそろえておくと後がスムーズです。

保有し続けるコストを見ておく

「決めるまでは、とりあえず持っておく」という選択も可能です。ただし、それにも費用がかかることは押さえておく必要があります。

建築士・実務の視点

土地を持ち続けるだけでも、次の負担は発生し続けます。

  • 固定資産税:更地でも毎年かかります。住宅を建てていない土地は、住宅用地の特例が使えないため、建物がある場合より税額が高くなるのが一般的です。
  • 管理:草刈り・境界の確認・不法投棄への対応など、遠方に住む相続人には手間になりやすい作業です。
  • 機会損失:使わないまま置いておく間、貸せば得られたはずの収入や、早く売っていれば確定していたはずの現金化を先送りすることになります。

「何もしない」も一つの選択ですが、コストがゼロではないことは知っておくべきです。

貸す(駐車場など)という選択肢

土地を手放さずに使う方法として、駐車場として貸す活用があります。更地のままでも貸せるため、家を建てるより始めやすいのが特徴です。

月極とコインパーキング、それぞれの向き不向きや、初期費用・税金の考え方は、使わない土地を売る前に。駐車場として貸す選択肢と、収益の考え方 にまとめています。

先に正直に言うと、駐車場の収益は立地と周辺の駐車需要しだいです。「置いておくだけで収入」と語られがちですが、需要のない場所では埋まりません。相続した土地が駅前や住宅街のどこに位置するかで、向き不向きは変わります。

売るという選択肢

現金化してすぐに分けたい、管理の負担を負いたくない、相続人が複数で共有のまま持ち続けたくない。そうした事情があるなら、売却が向きます。

相続した不動産を売る場合の名義・遺産分割・相続登記の進め方は、相続した実家を名古屋で売る、進め方 にまとめています。土地だけを相続したケースでも、名義の整理から始める順番は同じです。

売却価格の目安は、感覚ではなく実際のデータで確かめられます。土地の実際の成約価格や地価は、国土交通省 不動産情報ライブラリ で公開されています。

3つを並べて、比べてから決める

相続した土地を使わないとき、正解が最初から1つに決まっているわけではありません。

  • まとまった現金が要る、共有者が複数で分けやすくしたい → 売る
  • 当面は手放したくない、周辺に駐車需要がある → 貸す(駐車場など)
  • まだ判断がつかない → 保有し続ける(ただし固定資産税と管理の負担は続く)

大事なのは、片方だけを見て決めないことです。売った場合の価格と、貸した場合の見込みを並べて比べれば、判断しやすくなります。まずは名義を整理し、土地の場所と需要を確かめるところから始めれば大丈夫です。急いで決める必要はありません。

よくある質問

相続した土地を使う予定がありません。何から決めればいいですか?

まず名義です。土地が亡くなった方の名義のままだと、売るのも貸すのもできません。遺産分割協議で相続人を決め、相続登記で名義を移すのが最初の手順です。そのうえで、売る・貸す・保有し続けるを比べて方針を決めます。

使わない土地は、売るのと貸す(駐車場にする)のとどちらがいいですか?

一概には決まりません。まとまった現金が必要、または相続人が複数で分けやすくしたいなら売却が向きます。当面は手放さず、周辺に駐車需要があるなら、駐車場として貸す方法もあります。収益は立地しだいのため、売った場合の価格と貸した場合の見込みを両方確かめてから決めるのが確実です。

相続人が複数いる場合、土地を共有名義のまま持ち続けても大丈夫ですか?

持ち続けること自体はできますが、売る・貸すといった活用の判断のたびに共有者全員の合意が必要になり、話がまとまりにくくなるケースが多くあります。将来の活用や売却を考えるなら、早い段階で共有者どうし方針を合わせておくと選択肢が広く残ります。

参照した情報源

  1. 国土交通省 不動産情報ライブラリ(土地の実際の成約価格・地価)(国土交通省)・確認日 2026-07-16
  2. 法務省 公式サイト(相続登記の申請義務化に関する案内)(法務省)・確認日 2026-07-16
  3. 総務省統計局 住宅・土地統計調査(総務省統計局)・確認日 2026-07-16

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。