PR 本サイトはアフィリエイト広告を含みます

相続した家を売る

相続した実家、貸すか売るか。判断の分かれ目と収支の見方【建築士監修】

本記事にはプロモーションが含まれます。

結論から

相続した実家は、売るか貸すかで迷う前に、名義が相続人に移っているかを確かめます。そのうえで売却は一度きりの現金化、賃貸は継続収入と引き換えに維持・修繕の責任が続く違いを踏まえ、相続人どうしで方針を合意するのが基本の順番です。

相続した実家、どちらにする?

相続した実家をどうするか。多くの人が「売る」と「貸す」の間で迷います。どちらが正解ということはなく、家の状態と相続人の事情で向き不向きが変わります。

まず押さえたいのは、売却と賃貸はお金の入り方がまったく違うという点です。

  • 売る: 一度きりの現金化。売った後の管理責任はなくなります
  • 貸す: 継続的な収入になりますが、入居者対応・修繕・空室のリスクという維持責任が続きます

急いでどちらかに決める必要はありません。まず、この違いを踏まえて考え始めれば大丈夫です。

相続特有の前提:名義が先

売るにしても貸すにしても、その前に済ませておくことがあります。名義です。

相続した家は、遺産分割協議がまとまり、相続登記で名義を相続人に移すまでは、原則として売却も賃貸契約もできません。相続人が複数いる場合は、「誰が家を相続するか」「貸すのか売るのか」を先に合意しておく必要があります。

建築士の視点

長く空いていた実家を貸すなら、確認しておきたいのは劣化の状態です。雨漏り・シロアリ・給排水設備など、建物の安全や機能に関わる劣化は、入居者を迎える前に確認したほうがよい箇所です。

一方で、内装の古さだけであれば、貸すために大掛かりなリフォームが必須というわけではありません。募集条件や賃料設定次第で、そのままの状態で貸せるケースもあります。直すべき箇所と直さなくていい箇所を切り分けてから、貸すか売るかの判断に進むのが確実です。

相続登記の具体的な進め方や期限は、司法書士の領域です。相続税や譲渡所得税など税金の扱いは、税理士にご確認ください。

貸すのが向くケース、売るのが向くケース

  • 貸すのが向くケース: 立地がよく借り手が見込める/当面は手放したくない/相続人が1人、または少人数で維持の判断がしやすい
  • 売るのが向くケース: 相続人が複数いて現金で分けたい/維持の手間や空室リスクを負いたくない/建物の老朽化が進み、貸すための修繕負担が重い

相続人が複数いる場合、賃貸は「収入をどう分けるか」「修繕をどちらが判断するか」といった継続的な取り決めが必要になります。相続人が増えるほど合意の負担も増えるため、まとまった現金で分けやすい売却のほうが話がまとまりやすいケースが多くあります。

収支の見方

貸すか売るか迷ったら、感覚ではなく数字で比べるのが確実です。売却なら「売るならいくらか」、賃貸なら「家賃収入から経費・空室・税を引いた手取りはいくらか」を、それぞれ出して並べます。

この両方の数字のそろえ方は、家を売るか貸すか。判断の分かれ目と貸した場合の収支 にまとめています。名古屋の実際の成約価格は、国土交通省の実データをもとにした情報です。

相続登記がまだの場合や、相続人どうしでの方針合意から始めたい場合は、相続した実家を名古屋で売る、進め方 で、最初の一歩から確認できます。

進め方ステップ

  1. 名義確認: 相続登記が済んでいるか、遺産分割協議が終わっているかを確認する
  2. 建物の状態確認: 雨漏り・シロアリ・設備など、直すべき箇所を確認する
  3. 両方の数字を出す: 売るならいくら、貸すならいくらを、それぞれ確かめる
  4. 相続人どうしで合意: 収支と事情を踏まえ、方針を決める
  5. 相談して進める: 決めた方針に沿って、査定または賃料査定に進む

数字を出したうえで、やはり迷うこともあります。その場合は、無理に今決めなくても大丈夫です。

よくある質問

相続した実家は、貸すか売るか決める前に何をすればいいですか?

まず名義を確認します。名義が亡くなった方のままだと、貸すのも売るのもできません。相続登記で名義を相続人に移し、あわせて相続人どうしで「貸す」「売る」のどちらにするか合意しておく必要があります。

貸すのが向くのはどんなケースですか?

立地がよく借り手が見込める、当面は手放したくない、相続人が1人で維持の判断がしやすい、といったケースです。ただし空室のリスクや修繕費など、継続的な負担も引き受けることになります。

相続人が複数いる場合、貸すという選択は難しいですか?

難しくなりやすいです。賃貸は収入を分ける・修繕を誰が判断するかなど継続的な取り決めが必要で、相続人が多いほど合意の負担が増えます。まとまった現金で分けやすい売却のほうが、話がまとまりやすいケースが多くあります。

参照した情報源

  1. 国土交通省 不動産情報ライブラリ(国土交通省)・確認日 2026-07-16
  2. 法務省 公式サイト(相続登記の申請義務化に関する案内)(法務省)・確認日 2026-07-16
  3. 国税庁 No.1370 相続、遺贈や贈与を受けたときの取扱い(国税庁)・確認日 2026-07-16

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。