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空き家を売る

碧南市の空き家、解体補助金は? 5分の4・上限20万円。家財の処分費用も対象に含まれる

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結論から

碧南市の空き家除却費補助制度は、解体費用の5分の4・上限20万円です。対象経費には解体・処分費用のほか、家財の収集運搬・処分費用や附属工作物・立木等の解体処分費用も含まれます。対象になる空き家は、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準住宅で、1年以上使用されておらず、延べ床面積30㎡以上、市建築課が『不良住宅と同等の空き家』と判定したものです。空家等対策特別措置法第22条第2項の勧告を受けていないことも条件です。申請者は建物所有者(または所有者の同意がある土地所有者)で、市税を滞納しておらず、過去にこの補助の交付を受けておらず、暴力団員でないことが必要です。申請の14日前までに不良住宅の判定を受ける必要があり、解体工事は2月末までに完了させます。受付期間の明記はなく、予算の範囲内で交付されます。窓口は建設部 建築課 建築行政係(0566-95-9907)です(2026年8月時点)。

碧南市の空き家除却費補助制度は、解体費用の5分の4が出る制度です。補助率だけ見るとかなり手厚めです。

ただし上限は20万円です。工事費用がいくら高くても、出るのはそこまでという天井があります。

この記事は碧南市の制度と、碧南市の実成約データに絞って書きます。内容は2026年8月時点のものです。

碧南市の空き家除却費補助は5分の4・上限20万円。家財の処分費用も対象になる

制度名は「空き家除却費補助制度」です。空き家専用の制度で、補助率は解体費用の5分の4、上限は20万円です。

対象になる経費の範囲は広めです。

  • 建物本体の解体・処分費用
  • 家財の収集運搬・処分費用
  • 附属工作物・立木等の解体処分費用

解体費用だけでなく、家財の片付け費用まで対象に入るのが碧南市の制度の特徴です。片付けが進まず止まっている空き家にも使いやすい設計です。

対象になる空き家の要件は、次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された旧基準住宅であること
  • 1年以上使用されていないこと(同一敷地内に居住者がいないこと)
  • 延べ床面積30㎡以上であること
  • 市建築課が「不良住宅と同等の空き家」と判定したこと
  • 空家等対策特別措置法第22条第2項の勧告を受けていないこと

申請者側の要件もあります。

  • 建物所有者であること(または建物所有者の同意がある土地所有者)
  • 市税を滞納していないこと
  • 過去にこの補助の交付を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

過去に交付を受けていると対象外になります。一度使うと二度目はありません。

申請の14日前までに「不良住宅」の判定が必要。工事は2月末までに終わらせる

碧南市の除却費補助には、順番があります。申請そのものより先に済ませておく手続きです。

申請の14日前までに、市建築課による「不良住宅」の判定を受けている必要があります。判定を受けてから申請するという順序です。

業者に声をかけてすぐ契約という進め方は、この制度と噛み合いません。契約の前に、判定の申請を済ませておく必要があります。

解体工事にも期限があります。工事は2月末までに完了させる必要があります。

受付期間そのものは、公式ページに具体的な明記がありませんでした。予算の範囲内で交付される制度のため、受付期間中でも締め切られることがあります。

解体費用の実額は、建物の構造や、重機が入れる前面道路の幅で変わります。相場の目安ではなく確かめ方は、空き家・古家の解体費用は何で決まる? にまとめました。

判定の申請方法や必要書類、受付の状況は、建設部 建築課 建築行政係(0566-95-9907)で確認してください。

築年数の経った戸建ての外壁とベランダ
外壁の色あせは、買い手が値段を下げる理由にはなりにくい部分です。塗り替えの費用は、売値に戻ってきません。

空き家でなくても使える耐震除却補助。3,000万円特別控除の対象も広がった

碧南市には、空き家に限らない解体補助もあります。「耐震除却補助事業」という制度です。

対象は昭和56年5月31日以前に着工された住宅全般です。空き家でなくても、住んでいる家でも対象になります。

補助額は費用の実額で、上限は20万円です。除却費補助制度との重複が可能かどうかは、公式ページでは確認できませんでした。両方の対象になりそうな場合は、先に窓口で確認してください。

税制も押さえておきます。相続した空き家を売るとき使える、譲渡所得から3,000万円を引ける特例です。

対象になる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された、被相続人が住んでいた家です。当初は令和5年12月31日までの譲渡が対象でした。令和6年1月1日から令和9年12月31日まで延長・拡充されています。

拡充の内容も見ておきます。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を行う場合も、この特例の対象になりました。

制度の仕組みは、相続した空き家を売る。3,000万円を引ける制度 に詳しくまとめてあります。

このほか、低未利用土地等の譲渡に係る所得税・個人住民税の特例措置もあります。詳しい要件は、建設部 建築課で確認してください。

空き家バンクとリフォーム相談、無料相談。売る前・貸す前の窓口

碧南市には、解体以外の相談窓口も用意されています。

まず空き家バンクです。平成30年6月に、愛知県宅地建物取引業協会と協定を結んでいます。全国版の空き家・空き地バンク(LIFULL HOME’S)へのリンクも、市のページに載っています。

登録の具体的な要件や、成約時の補助については、公式ページに記載がありませんでした。登録を考えるなら、まず窓口で条件を確認してください。

改修を検討する人向けには、空き家に関する改修建築士リストもあります。愛知建築士会碧南支部の協力によるものです。住宅リフォームの相談窓口も別に用意されています。

解体費・売却相場を調べるツールも、市のページから使えます。金額の目安を自分で当たってみたい人は、まずここから確認してください。

対面での相談も受けられます。不動産・空き家の無料相談で、毎月第3火曜日の13時から16時頃、1人あたり約30分です。

売るか貸すか迷っている段階でも、相談だけ先に受けておく手はあります。判断の分かれ目は、家を売るか貸すか。判断の分かれ目 にまとめました。

戸建てが動いているのは西山町・入船町・堀方町。地区で値も大きく違う

制度の話から、市場の話に移ります。

碧南市で取引がいちばん多いのは戸建てです。次が土地で、いちばん少ないのが中古マンションでした。マンションの取引は戸建てよりかなり少なく、査定に使える事例自体が限られます。

用途地域で見ると、取引がいちばん多いのは第1種住居地域です。ただし戸建ての中央値がいちばん高いのは準工業地域で、いちばん低いのは第1種住居地域でした。件数が多い地域が、値段でも有利とは限りません。

前面道路の幅でも、戸建ての中央値に差が出ています。区分は4m未満、4〜6m、6m以上です。自分の空き家の前の道が何mあるか、先に測っておくと話が早く進みます。

築年数の落ち方も見ておきます。

  • 戸建ては、築10年以内に比べて築31〜45年の中央値が3割ほど下がります
  • いちばん大きく落ちるのは、築21〜30年から築31〜45年に移るところです

直近1年の動きも見ておきます。碧南市の戸建ての中央値は、前の1年に比べてはっきり下がっています。持ち続ける判断をする場合は、この流れを踏まえておいてください。

地区別では、戸建ての成約が多い順に、西山町・入船町・堀方町・六軒町・相生町となっています。

同じ碧南市内でも、地区によって値は違います。戸建ての中央値がいちばん高いのは西山町、いちばん低いのは六軒町でした。

碧南市全体では、戸建ての成約価格の中央値は2,500万円です。成約は295件で、真ん中の半分は2,200万円〜3,000万円に入ります。

土地は1平方メートルあたりの中央値が7.6万円、成約は172件です。市全体の相場は 碧南市の不動産売却・査定 にまとめています。

売る・貸す・壊す・持ち続ける。碧南市の場合で整理する

四つの選択肢を、碧南市の数字と制度に当てはめます。

売る。 取引がいちばん多いのは戸建てです。まずは現況のまま査定を取ってください。解体すると土地の固定資産税が上がるのが一般的です。

更地にするか古家付きで出すかの比べ方は、更地で売るか、古家付き土地のまま売るか にまとめています。

貸す。 空き家バンクへの登録が入口になります。登録要件は窓口で確認してください。改修が必要なら、改修建築士リストや住宅リフォーム相談窓口も使えます。

壊す。 除却費補助は解体費用の5分の4・上限20万円で、家財の処分費用まで対象に入ります。申請の14日前までに不良住宅の判定を受け、工事は2月末までに終わらせる、この順番だけは外さないでください。

持ち続ける。 固定資産税と保険料は出続けます。碧南市のデータでは、直近1年で戸建ての中央値がはっきり下がっていました。持ち続ける年数が、そのまま下落と向き合う年数になります。

相続した空き家なら、3,000万円特別控除も忘れずに確認してください。令和9年12月31日までの延長・拡充で、対象になる譲渡の幅が広がっています。

補助金の要件も、受付期間も、年度ごとに変わります。この記事は2026年8月時点の碧南市の公開情報にもとづくものです。

除却費補助の受付期間と令和8年度の予算総額、空き家バンクの登録要件、耐震除却補助事業との重複可否は、公開情報では確認できませんでした。動き出す前に、建設部 建築課 建築行政係(0566-95-9907)で最新の内容を確かめてください。

愛知県碧南市の実際の成約価格

2023Q2〜2026Q1/国交省データより集計データ最終更新: 2026年8月24日中央値 前年比: 戸建て-11.5%
成約価格(中央値)の推移 単位:万円
01,5003,0002023202420252026
中古マンション戸建て
種別中央値よくある価格帯㎡単価件数
中古マンション1,140万円700万円〜1,400万円約13.0万円10
戸建て等(土地+建物)2,500万円2,200万円〜3,000万円295
土地約7.6万円172

築年数別の中央値(同期間の実成約)

築年数中古マンション件数戸建て等件数
築10年以内2,600万円192
築11〜20年2,450万円24
築21〜30年2,100万円22
築31〜45年1,500万円29
築46年〜1,100万円13

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)(不動産情報ライブラリ/2026-08-24取得)。当社(家売却ラボ)が集計した参考値。実際の売却価格を保証するものではありません。

うちは対象になる? 確認するのはこの4つ

碧南市の公式ページで確認できた条件です。全部に当てはまれば、申請できる可能性があります。 ひとつでも外れると出ないことがあるので、迷ったら担当課に電話してください。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家
  • 1年以上使っていない(住んでいない)家
  • 市町村税の滞納がない
  • 市の「不良住宅・危険空家」の判定を受ける

ここに書いていない条件が別にあることもあります。制度は年度で変わるので、2026年8月時点の内容です。

よくある質問

碧南市の空き家を壊すとき、補助はいくら出ますか?

碧南市の空き家除却費補助制度は、解体費用の5分の4が出ます。上限は20万円です。対象経費には、建物本体の解体・処分費用のほか、家財の収集運搬・処分費用、附属工作物・立木等の解体処分費用も含まれます。対象になる空き家は、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準住宅で、1年以上使用されておらず、延べ床面積30㎡以上、市建築課が『不良住宅と同等の空き家』と判定したものです。空家等対策特別措置法第22条第2項の勧告を受けていないことも条件です。申請者は建物所有者(または所有者の同意がある土地所有者)で、市税を滞納しておらず、過去にこの補助の交付を受けておらず、暴力団員でないことが必要です。詳しい条件は建設部 建築課 建築行政係(0566-95-9907)で確認してください(2026年8月時点)。

碧南市の解体補助は、いつまでに何をすればいいですか?

申請の14日前までに、市建築課による『不良住宅』の判定を受けている必要があります。判定を受けてから申請するという順番で、業者と契約してから慌てて動くのでは間に合いません。解体工事にも期限があり、2月末までに完了させる必要があります。受付期間そのものは公式ページに具体的な明記がなく、予算の範囲内で交付される制度のため、受付期間中でも締め切られることがあります。複数社から見積もりを取ること自体は、判定を待つ間に進めてかまいません。判定の申請方法や受付の状況は、建設部 建築課 建築行政係(0566-95-9907)で確認してください(2026年8月時点)。

碧南市で空き家を貸したい、または壊す以外の制度も知りたいときは?

碧南市には空き家バンクがあります。平成30年6月に愛知県宅地建物取引業協会と協定を結び、全国版の空き家・空き地バンク(LIFULL HOME'S)へのリンクも市のページに載っています。登録の具体的な要件や成約時の補助は、公式ページには記載がなく、窓口で確認する必要があります。空き家でなくても使える『耐震除却補助事業』もあり、昭和56年5月31日以前着工の住宅全般が対象で、補助額は費用の実額(上限20万円)です。除却費補助制度との重複可否は確認できていません。相続した空き家を売るなら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例もあります。改修を考えるなら、愛知建築士会碧南支部協力の改修建築士リストや、住宅リフォーム相談窓口も使えます。詳しくは建設部 建築課 建築行政係(0566-95-9907)、または毎月第3火曜13時〜16時頃の不動産・空き家無料相談で確認してください(2026年8月時点)。

参照した情報源

  1. 碧南市「空き家除却費補助制度」・確認日 2026-08-23
  2. 碧南市「耐震除却補助事業」・確認日 2026-08-23
  3. 碧南市「空き家バンク」・確認日 2026-08-23
  4. 碧南市「空き家等の所有者の方へ」・確認日 2026-08-23

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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