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大阪の家売却

大阪府大阪市平野区の不動産売却|戸建てが最多の区。築46年以上で中央値は3分の1以下

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結論から

大阪府大阪市平野区の実成約は、戸建てが848件、中古マンションが574件で、戸建てのほうが多い区です(国交省データ)。戸建ての中央値は2,500万円、マンションは2,000万円です。どちらも築31〜45年から築46年以上に移るところで中央値が最も下がり、戸建ては築10年以内の3分の1以下、マンションは半分以下になります。戸建ては第1種住居地域が件数・中央値とも最も高く、前面道路の幅でも差が出ます。直近1年は戸建てがやや、マンションがはっきり上がりました。

平野区は戸建てが848件で最多。マンション574件を上回る区

国交省の不動産情報ライブラリで、大阪市平野区の2023〜2025年の成約を種類ごとに数えました。最も多いのは、土地と建物をまとめて売った戸建てで848件です。

中古マンションは574件で、これに続きます。土地だけの取引は156件で、三つの中で最も少ない種類でした。

戸建ての中央値は2,500万円です。安いほうから4分の1の値が1,200万円、高いほうから4分の1の値が4,000万円です。真ん中の半分の成約が、この幅に収まっています。

マンションの中央値は2,000万円です。面積あたりでは30万円です。

戸建てが最多の区では、自分の家に近い条件の成約を探しやすくなります。築年の帯、用途地域、前面道路の幅で事例を絞っても、比べる相手が残ります。

この記事では、平野区の成約がその条件でどう分かれるかを順に見ます。マンションは、間取りと改装の有無で分けて読みます。

築46年以上に入ると、戸建ては築10年以内の3分の1以下、マンションは半分以下になる

平野区では、戸建てもマンションも、中央値が最も下がる境目が同じ場所にあります。築31〜45年の帯から築46年以上の帯に移るところです。落ち方の深さは違います。

戸建ては築46年以上の中央値が、築10年以内の3分の1以下まで下がります。マンションは半分以下です。

戸建てのほうが深く落ちるのは、建物の価値の残り方が違うためです。税法上の耐用年数は、木造の住宅が22年、鉄筋コンクリート造の住宅が47年と定められています。築46年以上の木造住宅は、耐用年数を2倍以上過ぎています。

建物に値段がつかなくなり、中央値は土地の値段に近づきます。鉄筋コンクリート造のマンションは、築46年でもまだ耐用年数の中です。建物に評価が残るので、落ち幅が戸建てより浅くなります。

もう一つ、築46年以上の帯には共通の事情があります。1981年6月に建築基準法の耐震基準が改正されました。築46年以上の建物は、その改正より前に建てられています。

買い手が住宅ローン控除を使うには、耐震基準に適合している証明が要ります。証明がないと買い手の予算が縮み、その分が値段に出ます。

自分の家が築31〜45年の帯にあるなら、いつ築46年に入るかを先に確かめてください。登記事項証明書の「原因及びその日付」に、新築の年月日が載っています。帯が変わる時期と売る時期が近いなら、査定を二つの前提で出してもらうと判断しやすくなります。

戸建ての建物の見方は戸建てを売る。建物より先に確かめる3つのことにまとめています。

平野区の戸建ては、最も多い第1種住居地域が中央値でも最も高い。最も低いのは第2種中高層住居専用地域

用途地域は、都市計画法で定める土地の使い方の区分です。平野区の戸建ての成約を用途地域で分けると、第1種住居地域が最も多くなりました。

中央値も、この地域が最も高くなっています。件数が多い帯と、値段が高い帯が重なっています。

これは売る側に都合のよい重なり方です。第1種住居地域に家がある人は、同じ地域の成約だけで比べても事例が足ります。査定の根拠を、隣の用途地域の事例に頼らずに済みます。

中央値が最も低いのは第2種中高層住居専用地域です。この地域は、住居の環境を守るために建てられる建物の種類が絞られています。店舗や事務所に使う道が限られるため、買い手は住む目的の人にほぼ絞られます。

中央値の低さが、この地域の全部の家に当てはまるわけではありません。ただ、比べる事例は同じ地域の中から選ぶほうが安全です。

自分の土地の用途地域は、市が公開している都市計画の地図で調べられます。売買のときは、宅地建物取引業法の重要事項説明で必ず示される項目でもあります。査定のときに担当者へ先に伝えておくと、根拠がはっきりした価格が返ってきます。

前面道路の幅が同じ事例だけで比べる。戸建てが多い平野区だからできる絞り方

平野区の戸建ては、前面道路の幅で中央値に差が出ています。区分は幅4m未満、4〜6m、6m以上の三つです。平野区で使えるのは、事例の数です。

三つの区分に分けても、それぞれの中に比べられる成約が残ります。自分の家と同じ幅の道に面した事例だけで、値段の位置を確かめられます。

幅4m未満の道に面した家には、法律上の制約がつきます。建築基準法では、建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。幅4m未満の道でも、一定の条件を満たすものは道路とみなされます。

その場合、建て替えのときに道路の中心線から2mの位置まで敷地を下げる必要があります。下げた部分には建物を建てられません。買い手は将来の建て替えで使える土地が減ると見て、その分を値段から引きます。

この後退は、すでに済んでいる家もあります。済んでいるかどうかで、買い手の見方が変わります。

売る前に、建築確認の図面か市の建築指導の窓口で、自分の家の道路の扱いを確かめてください。後退が済んでいるなら、それは査定で先に伝える材料になります。

幅4〜6mと6m以上の家は、この制約がありません。それでも中央値に差が出るのは、車の出し入れや工事車両の入りやすさを買い手が見ているためです。同じ幅の区分の成約を根拠にした査定かどうかを、担当者に聞いてください。

直近1年は戸建てがやや、マンションがはっきり上がった。上がり幅の差をどう読むか

平野区の直近1年の中央値を、その前の1年と比べました。戸建てはやや上がりました。

マンションははっきり上がりました。どちらも向きは上ですが、幅が違います。

この差をそのまま「マンションのほうが値上がりした」と読むのは早すぎます。中央値は、その年に売れた物件の顔ぶれで動きます。

築浅の部屋や広い部屋が多く売れた年は、同じ建物の値段が変わらなくても中央値は上がります。マンションの上がり幅には、成約の顔ぶれが変わった分も含まれている可能性があります。

売る側が使えるのは、向きが上であるという事実です。査定額の根拠になった成約がいつのものかを、担当者に聞いてください。前の1年の事例を根拠にした査定額は、いまの買い手の目線より低く出ることがあります。

逆に、直近の高い成約だけを根拠にした査定額は、売り出してから下げることになりやすい金額です。根拠の時期と件数を聞けば、その査定額がどちら寄りかが分かります。

3LDKが最多で、2LDKが続く。平野区のマンションは住む人の目線で値段が決まる

平野区のマンションの成約を間取りで分けると、3LDKが最も多く、2LDKが次でした。単身向けの1Kや1LDKは、この二つには入りません。買い手の多くは、自分や家族が住むために部屋を探している人です。

住む目的の買い手は、面積あたりの単価だけでは決めません。管理費と修繕積立金の月額を、ローンの返済額に足して予算を考えます。

駐車場の空きがあるか、日当たりはどうか、学校までの道はどうかも見ます。利回りで判断する投資の買い手とは、見るところが違います。

売る側は、住む人が気にする情報を先にそろえておくと、話が早く進みます。管理費と修繕積立金の額、大規模修繕の履歴と予定、長期修繕計画、直近の総会議事録です。手元になければ、管理会社から取り寄せられます。

同じ建物で別の部屋が売りに出ていないかも、売り出す前に確かめてください。買い手は同じ建物の部屋を並べて比べます。

マンションの売り方の全体は中古マンションを売る。戸建てと違う準備と進め方に分けて書いています。

改装済みが高く出る理由は改装だけではない。平野区で直す前に査定を二通り取る

平野区のマンションは、改装済みの成約の中央値が未改装より高くなっています。この数字だけを見ると、直してから売るほうが得に見えます。そう決める前に、二つのことを分けて考えてください。

一つは、改装済みの部屋と未改装の部屋で、築年や広さの顔ぶれが同じとは限らないことです。中央値の差のうち、どこまでが改装の効果かは、この数字からは切り分けられません。

もう一つは、改装にかかった費用です。中央値の差が改装費より小さければ、直した分は戻りません。

現実的な進め方は、直す前に査定を受けることです。「現況のまま売る場合」と「水回りを直してから売る場合」の二通りで、査定額を出してもらいます。

差額が見積もりの改装費を上回るときだけ、直す意味があります。買い手が自分の好みで直したい場合もあり、未改装のほうが選ばれることもあります。

直すかどうかの判断材料は売る前にリフォームすべきかにあります。

土地だけを売った事例は156件。築46年以上の戸建てを値付けするときの使い方

平野区で土地だけを売った成約は156件で、三つの種類の中で最も少ない取引です。面積あたりの単価の中央値は24万円です。件数は少ないですが、この単価には使いどころがあります。

築46年以上の戸建ては、建物の評価がほとんど残りません。値段は土地の値段に近づきます。そのとき、土地の単価に自分の敷地の面積を掛けた金額が、一つの目安になります。

そこから解体費を引いた金額が、更地にして売る場合の下限に近い数字です。古家付きのまま売る場合は、買い手が解体費を負担する分、その下限から下がることがあります。

ただし156件の中には、形や道路の条件が自分の土地と違うものが混ざっています。単価を使うときは、前面道路の幅と用途地域が近い事例を選んでください。平野区は戸建ての事例が多い区です。

土地の単価より、古い戸建ての成約そのものを比べるほうが確かな場合もあります。両方を見て、担当者に根拠を聞いてください。

平野区で売るとき、戸建てとマンションで先に決めることが違う

戸建ての人が先に確かめるのは、築年の帯、前面道路の幅、用途地域の三つです。この三つが、平野区の戸建ての中央値を分けている条件です。

登記事項証明書、公図、市の都市計画の地図でそろいます。査定を受けるとき、この三つを先に伝えると、根拠のある価格が返ってきます。

マンションの人が先に決めるのは、改装の扱いです。直すかどうかを決める前に、現況と改装後の二通りで査定を受けます。管理費・修繕積立金・修繕の履歴は、査定の前にそろえておきます。

そのあとの進め方は、戸建てもマンションも同じです。複数の会社の査定を比べ、媒介契約を結び、売り出します。

全体の手順と期間の目安は家を売る流れは7ステップで説明しています。仲介手数料や登記の費用など、売るときにかかるお金は不動産売却でかかる費用の一覧にまとめています。

平野区では、戸建てもマンションも築46年以上で中央値が最も下がります。自分の物件がその帯に入るまでの時間を確かめ、査定の根拠にした成約の時期と条件を聞く。この二つを押さえれば、区の中央値に振り回されずに値段を決められます。

大阪府大阪市平野区の実際の成約価格

2023Q2〜2026Q1/国交省データより集計データ最終更新: 2026年8月24日中央値 前年比: マンション+10%・戸建て+4%
成約価格(中央値)の推移 単位:万円
01,5003,0002023202420252026
中古マンション戸建て
種別中央値よくある価格帯㎡単価件数
中古マンション2,000万円1,300万円〜2,700万円約30.0万円574
戸建て等(土地+建物)2,500万円1,200万円〜4,000万円848
土地約24.0万円156

築年数別の中央値(同期間の実成約)

築年数中古マンション件数戸建て等件数
築10年以内3,100万円434,200万円202
築11〜20年2,900万円1602,900万円85
築21〜30年2,200万円912,200万円150
築31〜45年1,600万円1291,500万円198
築46年〜1,100万円148750万円173

参考: 改装済み中古マンションの中央値は2,100万円(81件)、未改装は1,900万円(95件)。 差は約11%です。ただし改装される物件は築年数が経っていることが多く、リフォーム費用がそのまま上乗せされるわけではありません。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)(不動産情報ライブラリ/2026-08-24取得)。当社(家売却ラボ)が集計した参考値。実際の売却価格を保証するものではありません。

大阪市平野区で取引が多い地区と、その相場

国土交通省に届け出られた成約を、地区(町名)ごとに数えました。件数の多い順に並べています。 大阪市平野区の中でも、戸建て(土地+建物)の中央値は長吉出戸が3,150万円、瓜破東が1,100万円と、地区でかなり違います。 件数が少ない地区は1件で中央値が動くので、8件に満たない地区は載せていません。

戸建て(土地+建物)

地区中央値件数築年数
喜連2,500万円76築23年
長吉六反1,800万円69築30年
加美北2,800万円51築34年
加美東3,000万円48築31年
長吉出戸3,150万円46築22年
瓜破2,700万円45築33年
瓜破東1,100万円43築40年
平野本町2,900万円43築22年

中古マンション

地区中央値件数築年数
平野宮町1,200万円88築52年
西脇2,650万円46築19年
喜連西2,700万円34築15年
加美西1,900万円33築38年
喜連2,150万円32築29年
瓜破3,050万円30築20年
加美東1,750万円28築25年
背戸口3,000万円25築20年

土地(1㎡あたり)

地区中央値件数
長吉長原74万円/㎡9
背戸口130万円/㎡9
平野本町100万円/㎡9
加美南67万円/㎡9
平野市町54万円/㎡8
瓜破東62万円/㎡8
長吉出戸74万円/㎡8
喜連58万円/㎡8

喜連(2,500万円・76件・築23年)

市内の地区の真ん中に近い水準です。売れているのは築23年前後と新しめで、建物の状態がそのまま値段に出ます。

長吉六反(1,800万円・69件・築30年)

市内の地区の真ん中より36%低い水準です。売れているのは築30年前後です。

加美北(2,800万円・51件・築34年)

市内の地区の真ん中に近い水準です。売れているのは築34年前後です。

地区名は国土交通省の表記(町名・大字)です。住所の丁目とは区切りが違うことがあります。

同じ地域でも、条件でこれだけ違う

国土交通省の実際の取引を、間口・前面道路・土地の形など条件別に集計しました。 金額は土地と建物を合わせた成約価格の中央値です。

間口の広さ

最大 約6,800万円の差
  • 5m未満1,200万円116件
  • 5〜7m2,400万円119件
  • 7〜10m4,100万円78件
  • 10m以上8,000万円125件

間口が狭いほど駐車や建て替えの自由度が下がり、買い手が慎重になりやすい部分です。

前面道路の幅

最大 約2,000万円の差
  • 4m未満1,300万円104件
  • 4〜6m2,300万円367件
  • 6m以上3,300万円320件

幅4m未満の道路では、建て替え時に敷地を後退させるセットバックが必要になる場合があります。

土地の形

最大 約2,100万円の差
  • ほぼ正方形4,400万円23件
  • 不整形3,400万円46件
  • ほぼ長方形3,300万円177件
  • ほぼ台形3,200万円18件
  • 長方形2,300万円167件

この地域では、不整形の中央値が長方形を上回っています。一般に不整形地は建物を配置しにくいぶん評価が下がりやすい一方、面積の広い土地が不整形に多く含まれるなど、条件の構成が影響している可能性があります。形だけで判断せず、面積が近い事例と見比べてください。

用途地域・構造・接道の種類でも見る

用途地域(戸建て)

最大 約2,100万円の差
  • 商業地域4,100万円21件
  • 第2種住居地域3,600万円17件
  • 第1種住居地域2,800万円357件
  • 準工業地域2,500万円123件
  • 工業地域2,250万円44件
  • 第2種中高層住居専用地域2,000万円245件

用途地域は建てられる建物の種類と大きさを定める区分です。住環境の良さと利便性のどちらが価格に効くかは地域で変わります。

建物の構造

最大 約11,040万円の差
  • RC12,000万円20件
  • 軽量鉄骨造6,900万円23件
  • 木造2,750万円514件
  • 鉄骨造2,300万円246件
  • RC、木造960万円10件

鉄骨・RCは規模の大きい住宅が多く、構造の違いだけでなく建物の大きさも金額に含まれます。

接道の種類

最大 約1,600万円の差
  • 市道3,500万円251件
  • 道路3,300万円35件
  • 公道2,600万円134件
  • 私道1,900万円274件

私道に接する場合は、通行・掘削の承諾など権利関係の確認が必要になることがあります。

用途地域(中古マンション)

最大 約700万円の差
  • 第2種中高層住居専用地域2,300万円63件
  • 商業地域2,200万円49件
  • 工業地域2,100万円37件
  • 準工業地域2,000万円142件
  • 近隣商業地域2,000万円37件
  • 第1種住居地域1,600万円182件

商業地域・近隣商業地域には駅前など利便性の高い立地が多く含まれます。

読み方: 中央値は「その条件で売れた物件の集まり」の真ん中の価格です。面積・築年数・立地の違いも含まれるため、 この差がそのまま条件だけによる差とは限りません。自分の家の評価は、条件を伝えたうえで査定で確認してください。

大阪市平野区で実際に売れた価格(売却事例)

個別の物件名は出せませんが、国土交通省に届け出られた成約価格を集計すると、 大阪市平野区で実際に売れている価格帯はこの範囲です(2023Q2〜2026Q1)。 1件の事例より、成約の分布で見たほうが自分の家の位置が分かります。

戸建て

1,200万円4,000万円

成約848件のうち、真ん中の半分がこの範囲。中央値は2,500万円です。

中古マンション

1,300万円2,700万円

成約574件。中央値は2,000万円です。 1平方メートルあたりでは300,000円が中央値。

土地(1平方メートルあたり)

190,000円310,000円

成約156件。中央値は240,000円です。 土地相場は同じ市内でも差が大きいので、幅で見てください。

不動産の査定を受ける前に、この数字をどう使うか

  • 出てきた査定額が、上の範囲のどこにあるかを見ます。範囲から外れて高いときは、 その根拠を必ず聞いてください。売り出し価格は高く付けられても、成約価格は市場が決めます。
  • マンション査定は、同じ建物の成約があるかどうかで精度が変わります。 「この棟の取引を何件持っていますか」と聞くと、その会社の実力が分かります。
  • この数字は大阪市平野区全体の集計です。駅からの距離・土地の形・築年数で位置は動きます。 最終的には複数社の査定で確かめます。

大阪市平野区で「戸建て・マンション・土地」を売るとき、何が違うか

同じ不動産でも、価格の決まり方と準備するものが種別ごとに違います。 大阪市平野区の成約データを添えて、違うところだけを並べます。

戸建て売却

成約848件・中央値2,500万円 (1,200万円〜4,000万円に半分が入る)

一戸建ての値段は、建物と土地を足したものです。建物の評価は年数とともに下がっていき、 ある時期から先は土地の値段が下限になります。築年数が経った家ほど、 「建物にいくら付くか」より「土地としていくらか」を先に確かめたほうが早いです。 雨漏りやシロアリのように、買い手が値引きの根拠にする不具合は、 査定の前に把握しておくと交渉で崩れません。

マンション売却

成約574件・中央値2,000万円/1平方メートルあたり300,000円が中央値

中古マンションの相場は、同じ建物で最近いくらで売れたかがそのまま参考になります。 だから査定の精度は「その棟の取引をどれだけ持っているか」で変わります。 部屋ごとの違いは階数・向き・リフォームの有無で出ますが、 建物全体の管理状態も見られます。修繕積立金が足りていない、 大規模修繕の予定が立っていないといった事情は、買い手側の調査で必ず出ます。 専有面積で割った1平方メートルあたりの単価にすると、他の部屋と比べやすくなります。

土地売却

成約156件・1平方メートルあたり中央値240,000円 (190,000〜310,000円に半分が入る)

土地の価格は、1平方メートルあたりいくらかで比べます。広さが違う土地どうしでも、 この単価にすればそろえて見られます。 売るときは、境界が確定しているかどうかで進み方が変わります。 確定していない場合は測量から始めることになり、その分だけ時間もお金もかかります。 隣地との立ち会いが要るので、こちらの都合だけでは進みません。 古い家が建っている土地は、解体してから売るか、そのまま売るかを選びます。 判断する前に解体の見積もりを2社以上から取ってください。 金額は建物の構造と、重機が入れるかどうかで大きく変わります。 解体すると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がるため、 いつ壊すかはタイミングの問題になります。

もう1つの売り方:不動産の買取

ここまでは買い手を探して売る方法(仲介)です。もう1つ、不動産会社に直接買ってもらう 買取という方法があります。マンションの買取も一戸建ての買取も土地の買取も同じ考え方で、 価格は仲介より下がる代わりに、いつ売れるかが読めます。 買取のメリットは、いつ現金になるかが決まること、内覧の対応が要らないこと、 買主が個人ではないので契約不適合責任を負わずに済む場合があることです。 住み替えの期限がある、相続で期限が決まっている、近所に知られたくないといった事情があるなら、 下がるぶんの費用を払う価値があります。急いでいないなら、まず仲介で試すほうが手元に残ります。 買取の査定を受けるときは、その金額が上に出した成約の範囲からどれだけ下なのかを見てください。 違いは 仲介と買取の違い にまとめました。

近くの市区町村と比べる

戸建て(土地+建物)の成約価格の中央値を、距離の近い地域と並べたものです。 売り出す前に隣の相場を知っておくと、査定額を見たときの判断がしやすくなります。

市区町村中央値この地域との差
大阪市東住吉区約2km3,000万円+500万円
大阪市阿倍野区約3km3,800万円+1,300万円
大阪市生野区約4km2,400万円-100万円
大阪市住吉区約5km3,000万円+500万円
大阪市天王寺区約5km6,300万円+3,800万円
大阪市西成区約5km2,300万円-200万円
大阪市東成区約5km3,200万円+700万円
大阪市住之江区約6km2,350万円-150万円
名張市約51km490万円-2,010万円

距離は国土地理院の代表点どうしを直線で結んだ目安です。中央値は売れた物件の顔ぶれで動くため、 差がそのまま土地の価値の差になるわけではありません。

よくある質問

平野区で築50年の木造の戸建てを相続しました。値段はつきますか?

つきます。ただし建物ではなく、土地に値段がつくと考えてください。平野区の戸建ては、築46年以上の中央値が築10年以内の3分の1以下まで下がっています。木造住宅の税法上の耐用年数は22年で、築50年はそれを2倍以上過ぎています。建物の評価はほとんど残らず、値段は土地の条件で決まります。見るのは用途地域と前面道路の幅です。幅4m未満の道に面している場合、建て替えのときに道路の中心から2mまで敷地を下げる必要があり、買い手はその分を引いて考えます。査定は「古家付きのまま売る」と「解体して更地で売る」の二通りで受けてください。解体費と査定額の差を見比べてから決めれば、損をしにくくなります。なお、相続した不動産は相続を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になるので、売る前に名義を整えてください。

平野区のマンションは直近1年で中央値がはっきり上がったそうです。もう少し待てば高く売れますか?

待てば高く売れる、とはこのデータからは言えません。直近1年の中央値が前の1年より上がったのは事実です。ただし中央値は、その年に売れた部屋の築年や広さの顔ぶれでも動きます。同じ部屋の値段が上がったことを示す数字ではありません。待つ間にも管理費・修繕積立金・固定資産税はかかります。平野区のマンションは築31〜45年から築46年以上に移るところで中央値が最も下がるので、その境目が近い部屋は、待つことで帯が変わるリスクもあります。判断するには、直近の成約を根拠にした査定額と、待った場合に出ていく費用を並べるのが確かです。査定を受けるとき、根拠にした成約がいつのものかを担当者に聞いてください。

平野区で2LDKのマンションを売ります。3LDKより売りにくいですか?

売りにくいとは言えません。平野区のマンションの成約は3LDKが最も多く、2LDKがそれに続きます。2LDKを買う人は区の中に相当数います。買い手の多くは自分や家族が住むために探している人です。住む人は面積あたりの単価に加えて、管理費と修繕積立金の月額、駐車場の空き、修繕の履歴を見ます。この情報を先にそろえておくと、3LDKかどうかより話が早く進みます。査定は同じ間取りの成約を根拠にしてもらい、面積あたりの単価30万円を物差しにして自分の部屋の位置を確かめてください。同じ建物で別の部屋が売りに出ていないかも、売り出す前に見ておくと値付けを誤りません。

大阪市平野区で成約価格が高いのはどの地区ですか。

国土交通省に届け出られた戸建て(土地+建物)の成約を地区ごとに集計すると、中央値が高い順に長吉出戸(3,150万円・46件)、加美東(3,000万円・48件)、平野本町(2,900万円・43件)です。低いほうは瓜破東(1,100万円・43件)、長吉六反(1,800万円・69件)、喜連(2,500万円・76件)でした。同じ市内でも地区で差が出ます。件数が少ない地区は1件で中央値が動くため、8件に満たない地区は集計から外しています。

大阪市平野区では築何年くらいの家が売れていますか。

地区ごとに、売れた家の築年数の中央値を出しました。新しいほうは長吉出戸で築22年、古いほうは瓜破東で築40年です。築が古い地区ほど、買い手は建物より土地を見て値段を決めます。今の建物のまま売るか、解体して土地として売るかの判断は、この差から考えると外しにくくなります。

大阪市平野区で取引が多いのはどの地区ですか。

戸建て(土地+建物)の成約件数が多いのは喜連(76件・中央値2,500万円)、長吉六反(69件・中央値1,800万円)、加美北(51件・中央値2,800万円)の順です。件数が多い地区は比べられる事例が多いぶん、査定額の根拠を確かめやすくなります。

参照した情報源

  1. 国土交通省「不動産情報ライブラリ」(大阪市平野区の実成約データの充填元)・確認日 2026-08-22
  2. e-Gov法令検索「建築基準法」(第42条=道路の定義と2項道路の後退・第43条=接道義務)・確認日 2026-08-22
  3. e-Gov法令検索「建築基準法施行令」(1981年6月施行の耐震基準の改正=いわゆる新耐震基準)・確認日 2026-08-22
  4. e-Gov法令検索「都市計画法」(第9条=第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域の定義)・確認日 2026-08-22
  5. e-Gov法令検索「租税特別措置法」(第41条=住宅借入金等特別控除。1982年以降の建築または耐震基準適合が要件)・確認日 2026-08-22
  6. e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(第35条=重要事項説明。用途地域・道路の種別などの説明義務)・確認日 2026-08-22
  7. e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(住宅用の鉄筋コンクリート造47年・木造22年)・確認日 2026-08-22
  8. e-Gov法令検索「不動産登記法」(第76条の2=相続登記の申請義務。3年以内・10万円以下の過料)・確認日 2026-08-22

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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