店舗併用住宅を売る。事務所付き一戸建ては用途地域とローンで買い手が変わる【建築士監修】
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店舗併用住宅は売れます。ただし用途地域・住宅ローンの通り方・賃貸の有無・面積按分の4点で、買い手の層と進め方が変わります。
2026年10月19日(月)家の売却を、国の実データで。
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店舗併用住宅は売れます。ただし用途地域・住宅ローンの通り方・賃貸の有無・面積按分の4点で、買い手の層と進め方が変わります。
店舗や事務所が入った家でも、売れます。ただし普通の戸建てより、確認することが増えます。
見るべきは4つです。用途地域で次に何ができるか、住宅ローンが通るかどうか、そして賃貸中かどうかと、面積の按分です。
順番に見ていきます。
店舗併用住宅を買う人が気にするのは、「このまま店を続けられるか」です。それを決めるのが用途地域です。
用途地域には、住居専用の地域から商業地域まで種類があります。地域によって、置ける店の種類や規模、事務所の扱いが違います。境界線は思ったより細かいです。
同じ建物でも、地域が変われば次に何ができるかが変わります。
用途地域の規制は、建築基準法で定められています。地域によっては、置ける店の規模に上限があります。
自分の家がどの用途地域にあるかは、市区町村の都市計画図で確認できます。今の店舗部分が、その用途地域で認められる規模に収まっているかも、あわせて確認しておくと安心です。見落とすと後で困ります。
買主には、今の使い方を続けたい人と、住居だけに戻したい人がいます。用途地域は、その両方の可能性を左右します。
店舗併用住宅で一番つまずきやすいのが、買主の住宅ローンです。
多くの金融機関は、床面積の大半が住居であることを融資の条件にしています。店舗や事務所の割合が大きいと、通常の住宅ローンでは審査が通らないことがあります。
その場合、買主は併用住宅向けのローンか、事業性の融資を検討することになります。金利も審査の条件も、住宅ローンより厳しくなりがちです。
ここで、買い手が絞られます。
工務店で現場を見てきた立場から言うと、床面積の按分は図面だけでは終わりません。店舗側だけ天井を上げていたり、水回りをあとから増やしていたりして、図面と現況がずれている家は珍しくないからです。
現況の床面積を測り直すところから、審査は始まります。
査定の段階で、住宅ローンが使える物件として出すか、事業用として出すかを決めておくと動きやすくなります。順番の話です。
店舗や事務所の部分を人に貸しているなら、話はもう一段変わります。買主は、そこを住む家ではなく収益物件として見るからです。見立てが変わります。
賃貸中の部分は、賃貸借契約ごと買主に引き継がれます。借主を退去させてから売る、という進め方は基本的にできません。
借主の立場は、借地借家法で守られています。
買い手の層も変わります。自分で住みたい個人より、家賃収入を目的にする投資家や事業者が中心になります。
情報公開が必要です。賃貸借契約の内容は、契約書だけでなく実際の家賃や更新の状況まで、買主に開示することになります。
住む家として売るか、収益物件として売るか。見せ方も相手も変わります。売るか貸し続けるか迷う場合は、家を売るか貸すかも参考にしてください。
税金の計算でも、店舗併用住宅は普通の家と違います。
譲渡所得税を計算するとき、居住用として使っていた部分と、店舗や事務所として使っていた部分を床面積で按分します。マイホーム売却の3,000万円特別控除は、居住用部分にしか使えません。面積の線引きが重要です。
按分の比率で、税額が変わります。
計算の流れそのものは、不動産売却の譲渡所得税とマイホーム売却の3000万円特別控除にまとめています。ここでは、按分が必要になることだけ押さえてください。
準備は早いほど有利です。見積もりを取る前に、床面積の内訳を自分でも把握しておくと話が早く進みます。
店舗部分を自分で使っている場合、売り出す時期で悩む人が多いです。店を閉めてから売るか、営業しながら売るか。どちらにも良い面と困る面があります。
営業しながら売り出すと、内見の時間が営業時間とぶつかります。店の中を見せないと買主は判断できないので、休みの日か閉店後に内見を入れることになります。その分、内見の回数は減ります。
一方で、動いている店を見せられるのは強みです。同じ業種で店を続けたい買主なら、客の入りや動線をその場で確かめられます。
閉めてから売ると、内見は自由に入れられます。ただし、空いた店舗部分は片付いていないと印象が落ちます。看板や外観がそのままだと、住居として買いたい人には想像しにくい状態です。
もう一つ決めておくのが、什器や設備を残すか外すかです。同じ業種の買主なら、残した方が喜ばれることがあります。違う業種や住居に戻したい買主なら、撤去を求められます。
撤去の費用をどちらが持つかは、契約の前に決めておいてください。あとから揉めやすいところです。
閉店日と引き渡し日がずれると、その間の維持費は売主の負担です。店をやめる時期と引き渡しの時期は、できるだけ近づけて組みます。店舗部分に手を入れてから売るか迷うなら、売る前にリフォームすべきかも先に読んでおいてください。
ここからは、工務店で現場を見てきた立場の話です。
店舗や事務所にするために、開口部を広く取っている建物をよく見ます。壁が大きく抜かれていると、地震に強い壁がその分減っている場合があります。
これは、外から見ただけでは分かりません。
増改築で店舗部分を広げた家は、確認申請や検査済証が揃っていないこともあります。心当たりがある場合は、検査済証がない家は売れるかを先に確認してください。
消防用の設備が残っている店舗部分もあります。住居に戻すなら、設備をどう扱うかも考えることになります。
原因は壁とは限りません。配管や電気の容量が、店舗の使い方に合わせて変えられていることもあります。
看板を外した跡や、店舗用に増やした駐車場・駐輪場も、見る人には伝わります。直すかどうかは、査定の前に相談しておくと動きやすくなります。
見積もりの金額は、建物と現場で大きく変わります。まず図面と現況を照らし合わせるところから始めてください。
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使えないと決まっているわけではありません。ただし多くの金融機関は、床面積の大半が住居であることを条件にしています。店舗や事務所の割合が大きいと通常の住宅ローンでは審査が通らず、併用住宅向けのローンや事業性の融資を検討することになります。金利や条件は住宅ローンより厳しくなりがちです。
変わります。賃貸中の部分は賃貸借契約ごと買主に引き継がれ、借主を退去させてから売ることは基本的にできません。買主は住む家ではなく収益物件として見るため、買い手の層も自分で住みたい個人より、家賃収入を目的にする投資家や事業者が中心になります。
居住用として使っていた部分と、店舗や事務所として使っていた部分を床面積で按分して計算します。マイホーム売却の3,000万円特別控除は、居住用部分にしか使えません。按分の比率次第で税額が変わるため、床面積の内訳を早めに把握しておくと話が進みやすくなります。
本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。