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何から始めるか。売却の手続きと流れ

検査済証がない家は売れるか。建築確認済証との違いと台帳記載事項証明【建築士監修】

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結論から

検査済証がない家でも売却はできます。紛失なら台帳記載事項証明で代わりになることがありますが、完了検査を受けていない場合は代わりが利かず、買主の住宅ローン審査や増改築に影響することがあります。

検査済証がない家は、売れるか

結論から言います。検査済証がなくても、家は売れます。

ただし、何もせず黙って進めていい話ではありません。買主の住宅ローンや、将来の増改築に影響することがあるからです。ここは避けて通れません。

検査済証がない家は、珍しくありません。とくに古い家や、増築を繰り返した家に多い相談です。

この記事では、代わりになる書類と、実務で困る場面を整理します。書類だけの話ではありません。

必要書類の全体像は不動産売却の必要書類を見てください。

建築確認済証と検査済証は、別の書類

この2つを混同している人が多いです。まず区別してください。

建築確認済証は、工事を始める前に出ます。「この設計なら建築基準法に適合している」という、着工前の許可のようなものです。

検査済証は、工事が終わったあとに出ます。設計通りに建っているかを、完了検査で確認した証明です。

順番が違います。確認済証があっても、検査済証があるとは限りません。

工事の途中で設計を変えたり、完了検査を申請しないまま終わる現場は、実際にあります。そうなると、確認済証だけが手元に残ります。よくあることです。

検査済証がない家は、多い

特別な話ではありません。古い家ほど、この傾向は強いです。以前は、完了検査を受けずに済ませる現場が、今より多くありました。

理由は色々あります。増築のたびに検査を受けていなかった。工務店が申請を後回しにしていた。

単に紛失した、というだけのこともあります。

紛失と、そもそも受けていないのは、話が別です。ここを最初に切り分けてください。

紛失なら、記録は役所に残っている可能性があります。受けていないなら、記録自体が存在しません。

台帳記載事項証明で、代わりになる場合とならない場合

検査済証そのものは、多くの自治体で再発行できません。ここは知っておいてください。

代わりに使えるのが、台帳記載事項証明です。建築確認台帳に、確認や検査の記録が載っているかを証明してくれます。

台帳に完了検査の記録があれば、この証明書が検査済証の代わりです。紛失しただけなら、大抵はこれで足ります。

問題は、そもそも完了検査を受けていないケースです。台帳に記録がなければ、証明書も出ません。

ないものは、証明できません。

この場合は、建築士に現況調査を依頼し、現在の建物が法令にどの程度適合しているかを確認します。役所の窓口か、建築士事務所に相談してください。

未登記の建物がある家も、似た構造の問題を抱えています。未登記の建物がある家は売れるかもあわせて見てください。

買主の住宅ローンと、増改築で起きること

ここが一番、実務に影響するところです。

金融機関は、担保にする建物が適法かどうかを審査で見ます。検査済証があれば、そこがスムーズです。書類一枚の差です。

慌てる必要はありません。検査済証がないと、審査で追加の資料を求められることがあります。台帳記載事項証明や、建築士の調査報告で補うのが一般的な対応です。

増改築でも、同じ話が出てきます。今後リフォームや増築をするとき、役所は現在の建物が適法かを確認したがります。

検査済証があれば、話は早いです。なければ、現況を一から確認する手間が増えます。

ここは建築士として伝えておきたいところです。検査済証があっても、増築部分まで検査されているとは限りません。

あとから増築した部分だけ、検査を受けていない家は珍しくないです。逆に検査済証がなくても、現地を見れば構造や接続部分の状態はある程度分かります。

書類だけで、判断しないでください。

現場を見るときは、増築部分と既存部分のつなぎ目を必ず確認します。外壁の継ぎ目や、屋根の勾配が変わる場所に出ます。

目立つ場所もあれば、床下や小屋裏に入らないと分からない場所もあります。図面と現況が合っているか、そこまで見て初めて判断できます。

再建築そのものが難しい土地の場合は、話がさらに変わります。再建築不可物件を売るも参考にしてください。

検査済証がないと、違法建築になるのか

ここを心配する人が多いです。答えは「別の話」です。

検査済証がないのは、完了検査を受けた記録がないというだけです。建物が法令に違反しているかどうかは、書類の有無では決まりません。

実際には、次のどれかに分かれます。まず、検査を受けていないだけで、建物は今の基準にも合っている場合です。次に、建てた当時は適法で、その後の法改正で今の基準に合わなくなった場合です。

最後が、増築や改築で、実際に基準を超えてしまっている場合です。法改正で合わなくなったものは既存不適格と呼ばれ、違反建築とは扱いが違います。いわゆる違反建築は、最後のものだけです。

詳しくは既存不適格と違反建築の違いを見てください。どれに当たるかは、書類を眺めても分かりません。建築士が現地と図面を突き合わせて、初めて答えが出ます。

値段や買い手の幅に影響するのも、検査済証の有無そのものではありません。どのケースかで、買主や金融機関の見方が変わります。

検査を受けていないだけなら、台帳記載事項証明や調査報告で補えることが多いです。実際に基準を超えているなら、直すか、そのまま売るかの判断が先に来ます。

なお、建物を壊す前提で売るなら、この話はほとんど問題になりません。買主は建物ではなく、土地を見ているからです。更地で売るか、古家付きで売るかもあわせて見てください。

売る前にやっておくこと

まず、台帳記載事項証明を役所で取得できるか確認してください。次に、完了検査の記録があるかどうかを見ます。

記録がなければ、建築士に現況を見てもらってください。増築や改築の履歴も、あわせて確認しておきます。

検査済証がないという事実は、仲介会社にも買主にも正直に伝えてください。隠して進めても、あとで必ず表に出ます。

事情が複雑な物件は、仲介より買取のほうが早く進むこともあります。仲介と買取の違いも判断材料にしてください。

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あわせて、資料「売る前に、直す前に読む本」(PDF・18ページ)も、このアドレスにお送りします。

よくある質問

検査済証がない家は売れますか?

売れます。検査済証がなくても売買契約自体は成立します。ただし買主の住宅ローン審査で追加の資料を求められたり、将来の増改築で手続きが増えたりすることがあります。まずは台帳記載事項証明が取れるかどうかを役所で確認し、取れない場合は建築士に現況を見てもらうのが実務上の進め方です。

検査済証を紛失しました。再発行はできますか?

検査済証そのものは、多くの自治体で再発行できません。ただし完了検査を受けた記録が建築確認台帳に残っていれば、台帳記載事項証明書を取得することで、検査を受けた事実を証明できます。まずは物件所在地の建築指導課などに、台帳が残っているか問い合わせてください。

建築確認の書類が何もありません。どうすればいいですか?

確認済証も検査済証もない場合は、まず役所で台帳記載事項証明を取得できるか確認してください。記録自体がない場合は、いつごろどんな経緯で建てた家かを整理したうえで、建築士に現況を見てもらい、現在の建物が法令にどの程度適合しているかを確認する必要があります。

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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