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築古・古家を売る

再建築不可物件を売る。接道義務・価格が下がる理由・売り方【建築士監修】

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結論から

再建築不可物件は、建築基準法の接道義務(敷地が幅4m以上の道路に2m以上接する必要がある規定)を満たさない土地で起こります。今の建物を壊すと建て替えができず、住宅ローンも使いにくいため、通常の仲介では価格が下がりやすい傾向があります。ただし、隣地の一部を買う・借りるなどで接道義務を満たし、解消できる場合もあり、可否で価格の見方が変わります。素人判断で価値なしと決めず、まず建築士や不動産会社に見極めを依頼するのが安全です。専門の買取業者に、現況のまま査定を依頼する選択肢もあります。

再建築不可物件は、接道義務を満たさない土地で起こる

道路(幅4m以上) 建て替えできる 接している幅 2m以上 建て替えが できないことも 接道が足りない
接道義務:建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接している必要がある。接道が足りない土地は建て替えができないことがある。

再建築不可物件とは、今の建物を壊すと、同じ場所に建て替えができない土地のことです。原因は、建築基準法の接道義務にあることがほとんどです。

建築基準法は、道路を「幅員4m以上のもの」と定めています(建築基準法第42条第1項)。そのうえで、建物を建てる敷地は、この道路に2m以上接していなければならないと定めています(同法第43条第1項)。

これが接道義務です。この条件を満たさない土地には、原則として新しく建物を建てられません。

再建築不可の土地は珍しくありません。旗竿地(敷地の一部が細い通路状になっている土地)や、古くからの住宅密集地でよく見られます。相続で引き継いだ家が、あとから再建築不可と分かるだったというケースもあります。

旗竿地は、通路部分の間口で接道義務の可否が変わる

道路 2〜3m 建物を建てる部分 工事車両が入りにくい
旗竿地:道路に接する部分が細長い土地。工事車両が入りにくく、建物を配置できる範囲も限られるため、同じ面積でも評価が下がりやすい。

再建築不可の典型が、旗竿地です。道路に接する部分が細い通路状になっていて、奥に建物本体が建っている土地を指します。

接道義務は「幅2m以上、道路に接している」ことを求めます。通路部分の間口(道路に接する幅)が2m未満だと、それだけで再建築不可になります。

間口が2m以上あっても、通路の幅が3m前後より狭いと、建て替え時に重機や資材を積んだ車両が入りにくく、工事の進め方そのものが制約されます。解体工事や基礎工事の車両が入れない場合、手作業や小型機材での施工になり、工期や費用の見積もりが、通常の敷地とは変わってきます。

旗竿地かどうか、通路部分の実測の幅がどれだけあるかは、測量図や公図で確認できます。

接道の状況は、自分でも確認できる

再建築不可かどうか、正確にはどのパターンに当たるのかは、自分でも一定まで調べられます。

まず法務局で、公図と地積測量図を取得します。公図は土地のおおよその形と隣接関係を示す図面です。

地積測量図があれば、道路に接する部分の実測に近い数字がわかります。ただし公図は境界の証明にはならず、正確な間口を知るには確定測量が必要になる場合があります。

次に、市区町村の建築指導課や都市計画課の窓口で、前面の道路がどの種類に当たるかを確認します。建築基準法上の道路には、42条1項の道路(国道・県道・市道などの公道、都市計画区域が指定された時点ですでにあった道など)、幅員4m未満でも建て替えを認める42条2項の道路(いわゆる2項道路)、特定行政庁から位置の指定を受けた「位置指定道路」(42条1項5号)があります。

どの区分に当たるかで、再建築の可否や必要な手続きが変わります。自治体によっては、指定道路図をインターネットで公開しています。

物件を過去に購入したときや、賃貸に出していたときの重要事項説明書が手元にあれば、当時の宅地建物取引業者が調べた道路の種別や接道状況の記載が残っていることがあります。あれば、まず目を通しておく価値があります。

なぜ売りにくく、価格が下がりやすいのか

再建築不可物件は、通常の仲介では売りにくい傾向があります。理由は主に二つです。

一つは、建て替えができないこと。今の建物を解体すると、更地にしても新築が建てられません。傷んだ建物をそのまま使い続けるか、大規模な修繕で対応するしかない場合があります。

もう一つは、住宅ローンが使いにくいこと。金融機関は担保価値を見て融資額を決めますが、再建築不可の土地は担保評価が下がりやすく、住宅ローンの審査が通りにくい傾向があります。買い手が限られれば、売却までの時間もかかりやすくなります。

こうした事情から、再建築不可物件は価格が下がりやすいとされています。ただし下がり方は物件ごとに違い、一律の数字で語れるものではありません。近隣の実際の成約価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリで確かめられます。

42条2項道路なら、セットバックで再建築できる場合がある

前面の道路が4mに満たない場合でも、再建築不可のまま終わるとは限りません。

都市計画区域の指定などが行われた時点で、すでに建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定を受けていれば「道路」とみなされます(建築基準法第42条第2項、いわゆる2項道路)。この場合、道路の中心線から水平距離2m後退した線を、敷地の境界線とみなします。

これがセットバックです。セットバックした部分には建物を建てられませんが、後退することで「幅4m以上の道路に接する敷地」という扱いになり、再建築が可能になります。

ただし、セットバックが効くのは「道路の幅員が足りない」パターンに限られます。旗竿地の通路部分のように、そもそも道路に接する幅そのものが足りない、あるいは接していない敷地には、セットバックは使えません。

この場合は、隣地の一部を買う・借りるなど、別の手当てが必要になります。自分の土地がどちらのパターンに当たるかは、素人目には判断がつきにくいところです。

隣地の一部を買う・借りる、位置指定道路、43条2項2号の許可という道もある

前面道路の幅員は足りているのに、そもそも道路に接する部分の幅が2m未満、あるいはまったく接していない敷地では、セットバックは使えません。この場合に検討されるのが、次のような方法です。

  • 隣地の一部を買う、または借りる:隣接する土地の一部を取得(または借地)して、接道部分の幅を2m以上に広げる方法です。隣地の所有者との合意が前提になるため、まず相手に相談できる関係かどうかが出発点になります。
  • 位置指定道路として扱われる通路かを確認する:敷地が接している通路が、特定行政庁からすでに位置の指定を受けた「位置指定道路」(建築基準法第42条第1項第5号)に当たる場合、私道であっても建築基準法上の道路として扱われます。指定の有無は、自治体の指定道路図で確認できます。
  • 43条2項2号の許可を受ける:敷地の周囲に広い空地があるなど、国土交通省令で定める基準に適合し、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合、接道義務の規定そのものが適用されなくなります(建築基準法第43条第2項第2号)。かつて「43条ただし書き」と呼ばれていた仕組みが、1999年の法改正でこの許可制度に整理されました。許可の要否や可否は特定行政庁の判断によるため、まず建築指導課への相談が入り口になります。

どの方法が使えるかは、敷地の位置と前面道路の状況で変わります。素人判断で「無理だ」と決める前に、建築士や自治体の窓口に、現況を持ち込んで確認するところから始められます。

建築士の視点:接道義務は「解消できるか」で扱いが変わる

建築士の視点

再建築不可は、「解消できるかどうか」で扱いが大きく変わります。

接道義務を満たしていなくても、隣地の一部を買う、借りる、あるいはセットバック(道路の中心線から後退して敷地を提供すること)で、条件を満たせる場合があります。解消できれば再建築が可能になり、価格の見方も変わります。

工務店を経営してきた立場から見ても、素人判断で「この土地は価値がない」と決めてしまうのが一番もったいないところです。まず現況で、建築士や不動産会社に見極めを依頼してください。

解体して更地にする前に、立ち止まる理由

建築士の視点

再建築不可の家は、先に解体してしまうのは避けてください。今の建物を壊すと、その土地には新しく建物を建てられません。

建物があることで保たれていた「今の状態」を、自分から手放すことになります。解体した後で接道を解消できるとわかっても、建て直す判断はもう一段重くなります。

「価値がない」と決めつけて、相場を調べずに手放すのも避けたい判断です。再建築不可でも、古家付き土地や買取で値がつくケースはあります。解体費用をかける前に、まず現況のままの査定を取ってください。

建て替えできない前提のまま、直さずに何年も放置するのも、傷みを進めるだけです。雨漏りやシロアリは、時間が経つほど修繕の範囲が広がります。売るか、貸すか、自分で使うかを決めるにしても、判断は早いほど選択肢が残ります。

前面が私道なら、通行と掘削の承諾を確かめておく

再建築不可の土地は、前面が私道であることがよくあります。位置指定道路もその一つです。

私道は個人や、近隣の何人かの共有で持たれています。ここが、売る段になって問題になります。

家を買った人は、いずれ水道管やガス管を引き直します。そのためには道路を掘る工事が要ります。

私道を掘るには、その私道の所有者の承諾を求められるのが普通です。人が通ることについても同じで、通行と掘削をまとめた承諾書を交わしておく形が取られます。

この承諾が取れていないと、買い手は工事の見込みが立ちません。決済の直前にわかると、話がそこで止まります。再建築不可というだけで買い手が限られるところに、もう一つ壁が増えることになります。

売る前に、売主の側でできることがあります。

  • 法務局で前面の私道の登記事項証明書を取り、所有者が誰かを確かめる
  • 手元の書類に、過去に交わした通行・掘削の承諾書が残っていないか探す
  • 共有者が相続で代替わりしていないか、人数が増えていないかを見ておく

承諾書は、所有者の数が増えるほど取りにくくなります。相続が重なって、共有者が何人にも分かれていることがあります。

連絡先がわからない人が混じると、そこで手間が一段増えます。早く動くほど選択肢が残るのは、この点でも同じです。

買取業者も、ここは必ず見ます。承諾の状況が整理されていれば、査定の見通しも立ちやすくなります。売却に向けてそろえる書類は不動産売却の必要書類にまとめています。

建て替えはできなくても、リフォームはできる。どこまでかは先に確かめる

再建築不可と聞くと、手を入れることもできないと思われがちです。そうではありません。今建っている建物を直すこと自体は、基本的にできます。

ただし、工事の規模によっては建築確認の手続きが要ります。確認が必要な工事に当たると、接道義務を満たしていない敷地では、その確認が下りません。つまり「直せる範囲」と「直せない範囲」の線が、どこかに引かれます。

線がどこに引かれるかは、建物の構造や規模、工事の中身で変わります。柱や梁、屋根、壁といった骨格に、どこまで手を入れるかが一つの目安になります。

内装の張り替えや水回りの入れ替えと、骨組みから作り直すような工事とでは、扱いが違います。自分で判断せず、図面を持って市区町村の建築指導課で聞くのが早いです。

売る側にとって、ここは価格に効きます。再建築不可の物件を買う人の多くは、直して使うか、貸すことを考えています。

「どこまで直せる建物か」がはっきりしていれば、買い手は資金の見当をつけられます。何もわからないままだと、買い手は最悪を見込んで値段を出します。

手元に建築確認済証や検査済証、過去のリフォームの記録が残っていれば、まとめておいてください。いつ何を直したかがわかるだけでも、話が早くなります。

建物の状態から売りやすさを見る目安は売れる家か、売りにくい家か。建築士視点のセルフチェックにまとめています。

隣地への売却・買取・仲介を、同じ物差しで並べる

再建築不可の売り方は、本文で見てきた三つに絞られます。どれが向くかを、同じ物差しで並べて確かめてください。

売り方価格の傾向かかる時間前提になること向いている人
隣地の所有者に売る相手にも利点があれば条件が合いやすい話がまとまれば市場に出すより早いことがある隣地の所有者に打診できる関係隣地と相談できる関係がある人
専門の買取業者に現況のまま売る仲介での想定成約価格より下がりやすい時間をかけずに手放せる建て替えできない前提の評価になる片付けや修繕をせず、早く手放したい人
見極めのうえ仲介で売る接道を解消できれば価格の見方が変わる買取より時間がかかりやすい建築士・不動産会社の見立て時間をかけても、市場全体から買い手を探したい人

隣地に打診できるか、どれだけ急ぐかで、まず絞れます。どの道を選ぶにしても、建物が傷む前に動くほど選択肢が残ります。

目安として、再建築の可否を問わない愛知県の戸建て全体の数字があります。市区町村ごとの中央値を並べたときの真ん中は、築31〜45年で2,000万円です。築46年以上では1,000万円となり、この段差(-50%)が一番大きく落ちます。

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を家売却ラボが集計

現況のまま買取か、隣地への売却か、仲介で売るか

再建築不可物件の売り方は、大きく三つあります。

  • 隣接する土地の所有者に売る:接道が解消される、あるいは互いの土地がまとまることで使い勝手が上がるなど、隣地の所有者にとってもメリットがある場合、通常の市場に出すより早く、条件も合いやすいことがあります。まず相手に打診できる関係かどうかが前提です。
  • 専門の買取業者に、現況のまま査定を依頼する:建て替えができない前提で、買取業者が評価します。片付けや修繕をしていない状態でも相談できることが多く、時間をかけずに手放したい場合の選択肢です。買取価格は、仲介での想定成約価格より下がりやすい傾向があります。
  • 建築士・不動産会社に見極めを依頼してから、仲介で売る:接道義務を解消できる可能性があるなら、その見立てを踏まえて仲介で売る道もあります。買い手を市場全体から探せる分、買取より時間はかかりやすくなります。

どれが向くかは、隣地との関係、接道状況、急ぎ度によります。訳あり物件全般の売り方は訳あり・難あり物件を売る。買取という選択肢と、種類別の売り方に整理しています。

築年数が経った家の売り方は名古屋の築古・古家の売却にまとめています。まずは自分の物件の接道状況を確かめるところから始めれば大丈夫です。

よくある質問

再建築不可物件は、なぜ売りにくく、価格が下がりやすいのですか?

建築基準法の接道義務(敷地が幅4m以上の道路に2m以上接する規定)を満たさないと、今の建物を壊すと建て替えができません。住宅ローンも使いにくく、買い手が住宅用途として選びにくいため、通常の仲介では時間がかかり、価格も下がりやすい傾向があります。ただし解消できる場合もあり、一律に価値がないとは言えません。

接道義務を満たしていなければ、その土地はもう使えませんか?

隣地の一部を買う、借りる、セットバック(道路の中心線から後退して敷地を提供すること)などで、接道義務を満たせる場合があります。解消できれば再建築が可能になり、価格の見方も変わります。素人判断で価値なしと決めず、まず建築士や不動産会社に見極めを依頼してください。

再建築不可物件でも、業者に売れますか?

現況のまま、専門の買取業者に査定を依頼する選択肢があります。片付けや解体をしていない状態でも相談できることが多く、通常の仲介で買い手が見つかりにくい場合の一つの道です。まずは複数の見立てを取り、比べたうえで決めるのが安全です。

再建築不可の家は、解体して更地にしたほうが売りやすいですか?

必ずしもそうとは言えません。今の建物を解体すると、その土地には新しく建物を建てられなくなり、かえって売りにくくなることがあります。古家付き土地や買取で値がつくケースもあるため、解体費用をかける前に、現況のままの査定を取ってから判断するのが安全です。

参照した情報源

  1. e-Gov法令検索「建築基準法」(第43条・敷地等と道路との関係=接道義務)(デジタル庁)・確認日 2026-07-17
  2. 国土交通省(国土交通省)・確認日 2026-07-17
  3. 国土交通省 不動産情報ライブラリ(実際の成約価格・地価)(国土交通省)・確認日 2026-07-17
  4. e-Gov法令検索「建築基準法」第42条(道路の定義・位置指定道路=42条1項5号・2項道路)・第43条第2項(接道義務の適用除外=43条2項1号の認定・2号の許可)(デジタル庁)・確認日 2026-07-31

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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