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マンション・戸建て・土地の違い

山林を売る。境界不明と森林法の届出、値段が付かないときの出口【建築士監修】

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結論から

山林は売れないわけではありませんが、境界不明と買い手の少なさで時間がかかります。値段が付かない場合は、相続土地国庫帰属制度など別の出口も検討できます。

山林は売れるのか。結論から先に言う

結論から言います。山林は、売れないわけではありません。

ただし、戸建てや宅地と同じ感覚で進めると止まります。

つまずく理由は主に3つ。境界がはっきりしないこと、森林法の届出が絡むこと、そして買い手が少ないことです。

一つずつ見ていきます。

境界が分からないことが多い。まずここでつまずく

山林は、測量されずに代々受け継がれていることが多いです。

公図が古いままで、現況とずれていることも珍しくありません。

隣地との境界は、隣の所有者に立ち会ってもらわないと確定しません。相手が遠方に住んでいたり、すでに世代が変わっていたりすると、これだけで時間がかかります。

建築士の視点

現場に入ると、境界杭が土や落ち葉に埋もれて見つからないことがよくあります。

杭があっても、朽ちて位置がずれていることもあります。図面だけでは判断できません。

見た目で分かる境界と、分からない境界があります。分からない場合は、法務局の筆界特定制度や、土地家屋調査士への相談が現実的です。

境界が曖昧なまま話を進めると、契約の直前で止まることがあります。早めに確認しておいたほうがいいです。

森林法の届出。知らずに伐採すると罰則もある

山林の売買には、森林法にもとづく届出が関わることがあります。

対象になるのは、市町村が定める地域森林計画の対象になっている民有林です。所有者が変わったときは、市町村への届出が義務づけられています。

届出には期限があります。過ぎると過料の対象になることがあります。

伐採する場合は、これとは別の届出が要ります。「伐採及び伐採後の造林の届出」という制度です。伐採してから、跡地をどうするかまでが対象になります。

保安林に指定されている山林は、さらに制限が強くなります。伐採には都道府県知事の許可が必要です。

知らずに伐採すると、罰則の対象になり得ます。

売る前に、その山林が地域森林計画の対象か、保安林に当たらないかを、市町村の林務担当や都道府県で確認してください。買い手にも、この点は必ず伝える必要があります。

値段が付かない場合の選択肢

査定を頼んでも、値段が付かないことがあります。

需要が少ないエリア、道が入っていない、傾斜がきつい。理由はいろいろです。

値段が付かなくても、選択肢がゼロになるわけではありません。

建築士の視点

山林の価値は、立木だけでは決まりません。

伐採して搬出する費用のほうが、木材として得られる金額より高くつくことがあります。

買い手が住宅ローンを使えないことも、値段が付きにくい一因です。山林単体は金融機関の担保として評価されにくく、現金での取引が中心になります。

金額は必ず見積もりを複数取って比べてください。

出口としては、山林専門の買取業者や、隣接する地主への声かけがあります。地元の森林組合が、買い手や活用の相談先を知っていることもあります。

無償での譲渡や寄付を受け付ける先が見つかることも、まれにあります。時間をかけても売れない場合の考え方は、家が売れないとき、何を変えるかに整理しています。仲介と買取の違いは仲介と買取の違いを見てください。

相続土地国庫帰属制度。最後の出口として検討する

相続や遺贈で土地を受け取った人が、一定の要件を満たせば、その土地を国に引き取ってもらえる制度があります。

すでに相続した山林にも使えます。相続放棄とは別の制度です。

要件は厳しいです。次のような条件をすべて満たす必要があります。

  • 境界が明らかであること
  • 担保権や、他人の使用権が付いていないこと
  • 崖があって、管理に過分な費用がかかる土地でないこと

ほかにも複数の条件があり、山林の現況によって判断が変わります。

審査には手数料がかかり、承認されたあとは負担金も必要です。金額はケースで変わるので、法務局で確認してください。

相続放棄との違いは、相続放棄した家はどうなる?に整理しています。相談窓口は、土地がある地域を管轄する法務局です。

契約の書き方。山林は「公簿売買」と「現況有姿」が多い

山林の売買契約は、宅地とは書き方が違います。知らずに宅地の感覚で進めると、ここでもう一度止まります。

まず面積です。山林は測量に費用がかかるので、登記簿の面積をそのまま使う「公簿売買」が多いです。

実測との差があっても、あとから代金を精算しない、と契約書に書きます。買い手が実測を求めた場合は、費用を誰が持つかを先に決めてください。

次に引き渡しの状態です。山林は「現況有姿」、つまり今の状態のままで渡す、とするのが普通です。

倒木や不法投棄されたごみがあっても、売り手が片付けてから渡す義務はない、という意味です。ただし、知っていることは契約前に伝えてください。黙っていると、あとで責任を問われることがあります。

売ったあとの責任も決めておきます。山林は中身を全部確かめられないので、引き渡し後の不具合について売り手の責任を負わない、とする条項を入れることが多いです。

買い手が受け入れるかは交渉です。買取業者が相手なら、この条件で進むことが多いです。

建築士の視点

立木を契約に含めるかどうかは、必ず書いてください。

土地と立木は別に扱えるので、書いていないともめます。売り手が伐採して売るつもりだったのか、買い手が木ごと買ったつもりだったのか、あとでは決められません。

山林の中に他人の作業道や、隣地の人が使っている通り道があれば、それも契約書に書きます。買い手が知らずに塞ぐと、近所ともめる原因になります。

契約書の内容は、宅地と同じテンプレートでは足りません。山林を扱った経験のある業者か、司法書士に見てもらってください。測量の費用をどちらが持つかの考え方は、測量の費用は誰が払う?にまとめています。

相続した山林が、どこにあるか分からないとき

相続した山林は、場所そのものが分からないことがよくあります。親から「山がある」とだけ聞いていて、行ったことがない。こういう相談は珍しくありません。

まず手元の書類を探してください。固定資産税の納税通知書には、所在地と地番が載っています。ただ、税額が小さいと通知が届かないこともあります。

通知が無ければ、市町村の税務の窓口で名寄帳を見せてもらう方法があります。その人の名義の土地が、市町村ごとに一覧で出てきます。相続人なら、戸籍などで続柄を示して請求できることが多いです。

地番が分かったら、法務局で登記簿と公図を取ります。公図を見れば、おおよその位置と隣の土地が分かります。ただし前に書いたとおり、山林の公図は現況とずれていることがあります。

現地のどこなのかは、公図だけでは特定しにくいです。市町村の林務担当や地元の森林組合に聞くと、おおよその場所を教えてもらえることがあります。

もう一つ見ておきたいのが名義です。登記簿の所有者が、祖父母など亡くなった人のままになっていることがあります。この状態では売れません。

先に相続の登記をして、今の持ち主の名義に変える必要があります。相続人が何人もいるなら、誰が引き継ぐかを先に話し合って決めます。

共有のまま売る場合は、共有者全員の同意が要ります。名義の整理は、司法書士に相談するのが早いです。

まず、何から確認するか

順番はこうです。境界がはっきりしているか、市町村と法務局で確認してください。

次に、地域森林計画の対象か、保安林に当たらないかを、林務担当に聞いてください。

それから、複数の買取業者・不動産会社に相談します。値段が付くかどうかは、頼んでみないと分かりません。

似た制約を持つ土地として、農地を売るも参考になります。査定の仕組みは不動産査定の仕組みにまとめています。

値段が付かなければ、国庫帰属や無償譲渡も選べる出口です。放っておくほど、管理の負担だけが残ります。まず境界の確認から始めてください。

見本(愛知県豊橋市の戸建ての例) 見本: 値段の目安レポートの表紙。目安の幅と、土地・建物それぞれの値段が載っている 見本: 土地の計算のページ。㎡単価・広さ・補正率を掛けた式が載っている

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売ると決める前に、いくらくらいか見ておく

近くで実際に売れた取引と比べて、土地と建物を分けて計算します。比べた取引も、掛けた数字も、全部レポートに載せます。

レポートを作ると、このアドレスにリンクが届きます。届くのはそのメール1通です。無料です。名前・電話番号・番地は聞きません。

あわせて、資料「売る前に、直す前に読む本」(PDF・18ページ)も、このアドレスにお送りします。

よくある質問

山林は本当に売れますか?

売れないわけではありません。ただし、住宅地に比べて買い手が少なく、境界が曖昧なまま売りに出すと契約の直前で止まることがあります。まず境界の状況を確認し、複数の買取業者や不動産会社に査定を依頼するところから始めてください。

境界がはっきりしなくても売れますか?

境界が未確定のままでも相談自体はできますが、買主が現れても契約の段階で止まりやすくなります。境界杭が土や落ち葉に埋もれて見つからない山林は珍しくありません。隣地の協力が得られない場合は、法務局の筆界特定制度や土地家屋調査士への相談を検討してください。

山林を相続したくない場合、どうすればいいですか?

相続そのものを避けたいなら、相続開始を知ってから期限内に行う相続放棄が選択肢です。すでに相続してしまった山林であれば、要件を満たせば国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度があります。どちらも要件や期限が細かく決まっているため、早めに法務局や専門家に相談してください。

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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