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物件タイプ別に売る

市街化調整区域の家・土地を売る。再建築の壁と売り方【建築士監修】

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結論から

市街化調整区域の土地は、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定められ、原則として新しく建物を建てられません。今の建物を壊すと再建築できない場合があり、買い手も住宅ローンを組みにくいため、通常の仲介では売りにくい傾向があります。ただし都市計画法34条の基準や自治体の条例で、建て替えや一定の開発行為が認められる場合もあります。隣地の権利者への相談や、専門の買取業者に現況のまま査定を依頼する道もあります。

市街化調整区域の土地は、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定められています。原則として新しく建物を建てられず、今の建物を壊すと再建築できない場合があります。

買い手も住宅ローンを組みにくいため、通常の仲介では売りにくい傾向があります。ただし34条の基準や自治体の条例で、建て替えが認められる場合もあり、隣地への相談や専門の買取業者という道もあります。

市街化調整区域とは。「市街化を抑制すべき区域」

都市計画法第7条は、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けています。これを区域区分、通称「線引き」と呼びます。

市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と、法律の条文にそのまま書かれています(出典:都市計画法第7条、e-Gov法令検索)。

つまり市街化調整区域は、住宅地を増やす方向ではなく、農地や山林、田園の風景を残す方向で扱われる区域です。相続した実家や購入した土地が、この区域に入っているケースは珍しくありません。

郊外の田畑に囲まれた古い集落や、区画整理が進んだ通りを一本入った先など、住宅地のすぐ隣にあっても市街化調整区域のまま残っている土地は各地に点在しています。見た目が普通の住宅地と変わらないため、購入や相続の時点では気づかず、売却を検討する段階で初めて分かるケースもあります。

原則、新しく建物を建てられない。開発許可という仕組み

市街化調整区域で建物を建てたり、宅地として造成したりするには、原則として都道府県知事などの「開発許可」が必要です。開発許可を受けた土地以外では、許可なしに一定の建築行為をしてはならないと定められています(出典:国土交通省「都市計画:開発許可制度の概要」)。

この制度の目的は、良好かつ安全な市街地の形成と、無秩序な市街化の防止です。市街化調整区域にだけ「立地基準」が適用され、許可できる開発行為の種類も、公益施設や農林漁業用の建物、地区計画に適合する開発など、限られた用途に絞られています。

一般の戸建て住宅を自由に建てられる区域ではない、というのが基本の理解です。

土地が農地(田・畑)として登記されている場合は、都市計画法の開発許可とは別に、農地法にもとづく転用の許可・届出が必要になることがあります。窓口は農地の所在する市区町村の農業委員会です(出典:佐倉市「市街化区域内の農地等を転用する場合」)。農地が絡む売却の進め方は、農地を売るで扱いを整理しています。

夕方の郊外の戸建て住宅街
同じ市のなかでも、駅からの距離と土地の形で価格は変わります。まず自分の地域の実際の成約価格を見ます。

建て替え・既存の権利が認められる場合もある

原則は建築できない区域ですが、例外もあります。都市計画法34条には、都道府県や市町村の条例で指定した区域内での開発(11号)、市街化区域内では立地が困難または著しく不適当な用途を条例で限り定めた場合(12号)、区域区分(線引き)が決定された時点で自己の居住・業務用の建築を目的とする土地の権利をすでに持っていた人が行う開発(13号)など、要件を満たせば認められる類型が定められています(出典:福岡市「【立地基準】と解説(都市計画法第34条等)」)。

ただし13号には「線引きの日から6か月以内に届け出て、政令で定める期間内に工事に着手する」という期限の要件があり、線引きから長い年月がたった土地でそのまま使える枠ではありません(出典:同解説)。実際にどの類型に当てはまるかは、自治体の開発許可担当窓口での確認が前提です。

ただし、どの類型をどこまで条例で指定するかは自治体ごとに違い、基準そのものを定めていない自治体もあります。たとえばさいたま市は、11号・12号・13号を含む複数の号について「立地を認容すべき特別の必要性が認められない」として基準を制定していません(出典:さいたま市「市街化調整区域における開発許可の立地基準について」)。

「隣の市では建て替えられたから、こちらも大丈夫」とは限りません。今の建物を建て替えられるかどうかは、物件所在地の市区町村・都市計画担当窓口に個別に確認してください。

建築士の視点 市街化調整区域の家は、「建て替えられるか」で対応がまったく変わります。建て替えができない前提なら、今の建物を大規模修繕でどこまで延命できるかを見極める必要があります。逆に条例上は建て替えが可能でも、確認申請や検査済証など、過去の建築の記録が残っていないと手続きが止まることがあります。工務店を経営してきた立場から見ても、まず自治体窓口での可否確認と、手元の建築関係書類の整理を同時に進めるのが安全です。

市街化区域 街をつくっていく区域 建物を新しく建てられる 市街化調整区域 市街化を抑える区域 原則、新しく建てられない 買い手がローンを組みにくい 同じ市内でも、この線の内と外で扱いが変わります
市街化調整区域は「市街化を抑えるべき区域」で、原則として新しく建物を建てられない。買い手が住宅ローンを組みにくく、売り方の選択肢も変わる。同じ市内でも、区域の内と外で扱いが違う。

買い手が住宅ローンを組みにくい現実

市街化調整区域の物件は、買い手が住宅ローンを組みにくいという事情も抱えています。金融機関は担保価値を見て融資額を決めますが、再建築の可否が読みにくい土地は担保評価が下がりやすく、審査が通りにくい傾向があります。

買い手が現金での購入者や、投資・農業目的の人に限られやすいため、通常の仲介では買い手が見つかるまで時間がかかりやすくなります。こうした事情から、同じ広さの市街化区域内の物件と比べて、価格が下がりやすいとされています。

ただし下がり方は立地や再建築の可否によって差が大きく、一律の数字では語れません。近隣で実際にいくらで取引されているかは、国土交通省の不動産情報ライブラリで確かめられます。

売る前に。区域の確認と、役所窓口での聞き方

確かめることは二つです。その土地が市街化調整区域かどうか。そして、建て替えができるかどうか。

区域の別は、市区町村が公開している都市計画図で確認できます。窓口で見られるほか、地図をウェブで公開している自治体もあります。住所や地番で場所を特定し、市街化区域か市街化調整区域かを見ます。

分からなければ、都市計画の担当課に電話して住所を伝えれば教えてもらえます。都市計画図は公開されている情報なので、所有者本人でなくても見られます。

問題はその次です。「調整区域です」と分かっても、建て替えの可否までは地図に書いてありません。開発許可の担当窓口で、個別に聞くことになります。

窓口に行くときは、手元の書類を持っていくと話が早くなります。登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、建築確認済証や検査済証、過去に開発許可を受けていればその許可書です。聞くことは次の三つに絞れます。

  • この土地は、34条のどの類型に当てはまる可能性があるか
  • 今の建物を取り壊した場合、同じ規模の住宅を建て直せるか
  • 建て直せる場合の手続きと、申請できる人に条件がつくのか

三つめが特に大事です。買い手を誰にでも広げられるのか、条件に合う相手に限られるのかで、売り方が変わります。

窓口の回答は、確認した日付と担当者名をメモに残しておきます。不動産会社に相談するとき、この一枚があるかないかで話の進み方が違います。査定を頼む段階でそろえる書類は土地の査定で必要な資料と、評価のされ方にまとめています。

買うのは誰か。住むため以外の使い道もある

市街化調整区域の土地を買う人は、そう多くありません。ただ、いないわけでもない。誰が候補になるかを先に整理しておくと、相談先が絞れます。

一つめは、隣で農業をしている人です。畑を広げたい、農機具や資材を置く場所がほしい、という理由で近くの土地を探しているケースがあります。二つめは、隣地の所有者です。

庭や駐車スペースを広げたい人にとって、隣の土地は他の土地で代えがききません。少し離れた場所の同じ広さの土地とは、価値の意味が違います。

三つめが、建物を建てずに土地を使いたい人です。資材置き場、車や重機の保管場所、家庭菜園。住むための家が建てられなくても、土地そのものに使い道があれば買う理由になります。

ここで一つ気をつけることがあります。建物を建てない使い方でも、盛土や整地をして土地の形を変えれば、開発行為として許可が必要になる場合があります。土地が農地として登記されていれば、農地法の手続きも別に必要です。

「建てないから自由に使える」とは限りません。買い手から使い道を聞いたら、その用途で許可や届出がいるかどうかを、市区町村の窓口で一緒に確認しておくと安全です。話がまとまってから止まるより、先に潰しておくほうが早い。

売る相手に心当たりがあるなら、不動産会社に頼む前に一声かける手もあります。すぐに買い手が見つからない場合は、貸して使ってもらう形が合うこともあります。

土地を貸す場合の考え方は使わない土地を売る前に。駐車場として貸す選択肢と、収益の考え方にまとめています。

不動産会社に「うちでは扱えない」と言われたとき

市街化調整区域の家や土地を相談すると、断られることがあります。「取り扱いが難しい」「他をあたってください」。査定を頼んだのに、金額すら出てこない。

理由は物件そのものより、会社側の事情です。買い手が現金の人や近隣に限られ、探すのに時間がかかります。価格も市街化区域より下がりやすい。

仲介手数料は成約価格から計算されるので、手間の割に見合わないと判断されやすい。扱った経験がなければ、なおさら引き受けにくくなります。

だから、断られたことを「売れない物件」と受け取る必要はありません。仲介という売り方が合っていないだけ、という場合があります。

会社を選ぶときは、実績を直接聞いてください。市街化調整区域の物件を過去に扱ったことがあるか。再建築が難しい土地を、どういう相手に売ったか。

答えが具体的なら任せられます。あいまいなら、別をあたったほうが早い。

このとき、役所の窓口で聞いた内容のメモが役に立ちます。34条のどの類型に当てはまりそうか、建て替えができるのか。

それを渡して反応を見ると、詳しい会社かどうかが分かります。話が噛み合わない相手に時間を使わずに済みます。

仲介で買い手を探すか、買取業者に直接売るか。どちらが向くかは、再建築の可否と、いつまでに手放したいかで変わります。

値段とスピードの違いは仲介と買取の違いにまとめています。仲介で進める場合の契約の種類は媒介契約は3種類を見てください。

一社で決めないことです。断られても、次にあたる。扱える会社は必ずあります。

隣が畑や山林のとき。境界がはっきりしていないことがある

市街化調整区域の土地は、隣が畑、山林、水路ということがよくあります。この場合、境界がはっきりしないまま来ていることがあります。

境界標が現地に見当たらない。公図の形と、今の使い方がずれている。

昔、隣の人と口約束で「ここまで」と決めたきり、書面が残っていない。相続で受け取った土地だと、親がどう話をつけたのか誰も知らない、ということも起きます。

買い手が出てきた段階で、ここで止まります。買主は、どこまでが自分の土地か分からないと決められません。

資材置き場や駐車場に使うつもりなら、なおさら範囲が要ります。隣地の人が買い手なら「昔からここまでがうち」で通りそうに見えますが、代が変わったときに揉めます。

先に確かめることは三つです。

  • 境界標が現地に残っているか
  • 公図や測量図と、今の使い方がずれていないか
  • 隣地の所有者が誰か。農地なら、耕作している人と所有者が別のことがある

三つめは調整区域で起きやすい話です。立ち会いを頼む相手を間違えると、やり直しになります。

境界をはっきりさせる作業は、土地家屋調査士に依頼します。隣の人の立ち会いが要るので、日数がかかります。

売る前にそこまでやるか、今の状態のまま売るかは、相手と価格で決まります。買主が隣地の人なら、細かく測らずにまとまることもあります。

もう一つ。土地の中や境に、地番のついていない細い道や水路が通っていることがあります。この場合は市区町村との手続きが必要になることがあるので、早めに不動産会社に伝えてください。

境界確定の進め方は土地を売るにまとめています。

四つの売り方。相手・期間・手間で並べて比べる

この記事で挙げた売り方は、仲介・隣地への相談・買取・貸すの四つです。相手と期間と手間の物差しをそろえて、一枚に並べます。

選択肢相手になる人期間の傾向手間・準備向いている人
通常の仲介現金の買い手や、投資・農業目的の人に限られやすい買い手が見つかるまで時間がかかりやすい実績のある会社探しから。断られたら次をあたる時間をかけられる人
隣地・近隣への相談隣地の所有者、隣接農地の耕作者相手の使い道に許可や届出が要るか、窓口で確認売る相手に心当たりがある人
専門の買取業者調整区域や再建築不可の扱いに慣れた買取業者買い手を探す工程がない片付けや修繕をせず、現況のまま相談できることが多い早く手放したい事情がある人
貸す(駐車場・資材置き場など)資材置き場や家庭菜園など、土地を使いたい人—(売らずに持ち続ける)盛土や整地は許可が要る場合がある。農地なら農地法の手続きもすぐに買い手が見つからない人

戸建ての成約価格は、市街化調整区域が1,975万円、市街化区域内の第1種住居地域が3,000万円です。どちらも市区町村ごとの中央値を並べたときの、真ん中の値です。この差を頭に置いて、再建築の可否と、いつまでに手放したいかで売り方を選んでください。

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を家売却ラボが集計

売り方の選択肢。隣地への相談と、専門の買取業者

市街化調整区域の家・土地の売り方は、大きく二つの道があります。

  • 隣地の権利者へ相談する:隣接する農地の耕作者や、隣地の所有者が土地を広げたいと考えているケースがあります。買い手を広く探すのではなく、必要としている相手に直接あたる方法です。
  • 専門の買取業者に、現況のまま査定を依頼する:市街化調整区域や再建築不可物件の扱いに慣れた買取業者であれば、片付けや修繕をしていない状態でも相談できることが多く、通常の仲介で買い手がつきにくい場合の選択肢になります。

土地売却全般の流れや必要書類は土地を売る、事故物件・共有持分・借地権など他の訳あり物件とあわせて売り方を確認したい場合は訳あり・難あり物件を売る。買取という選択肢と、種類別の売り方にまとめています。

まずは物件が市街化調整区域のどの類型に当たるか、市区町村の窓口で確認するところから始めれば大丈夫です。

よくある質問

市街化調整区域とは、どういう区域ですか?

都市計画法第7条で、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることを区域区分(線引き)といいます。市街化調整区域は、法律上「市街化を抑制すべき区域」と定められており、無秩序な市街化を防ぐため、開発許可を受けた土地以外では原則として建物を建てられません。農地や山林が多いまま残っているのは、この区域区分によるものです。

今建っている家を、建て替えることはできますか?

できる場合とできない場合があります。都市計画法34条には、自治体が条例で指定した区域(11号)、市街化区域内では立地が困難または著しく不適当な用途を条例で定めた場合(12号)、区域区分(線引き)が決定された時点ですでに土地の権利を持っていた人が行う開発(13号)など、要件を満たせば認められる類型があります。ただし条例の有無や運用は自治体ごとに違い、基準を定めていない自治体もあります。個別の可否は、物件所在地の市区町村・都市計画担当窓口で確認してください。

再建築できない、または難しい場合、どう売ればいいですか?

売り方は主に二つあります。一つは、隣接する農地の耕作者や隣地の所有者など、その土地を必要としている相手に個別に相談する方法です。もう一つは、市街化調整区域や再建築不可物件の扱いに慣れた、専門の買取業者に現況のまま査定を依頼する方法です。通常の仲介では買い手が限られやすいため、複数の見立てを比べたうえで決めるのが安全です。

参照した情報源

  1. e-Gov法令検索「都市計画法」第7条(区域区分・市街化調整区域の定義)(デジタル庁)・確認日 2026-07-20
  2. 国土交通省「都市計画:開発許可制度の概要」(国土交通省)・確認日 2026-07-20
  3. 福岡市「【立地基準】と解説(都市計画法第34条等)」(34条11号・12号・13号の要件を解説)(福岡市)・確認日 2026-07-20
  4. さいたま市「市街化調整区域における開発許可の立地基準について」(3号・5号・11号・12号・13号は立地を認容すべき特別の必要性がないため基準を制定していない、との記載あり)(さいたま市)・確認日 2026-07-20
  5. 国土交通省 不動産情報ライブラリ(実際の成約価格・地価)(国土交通省)・確認日 2026-07-20
  6. 佐倉市「市街化区域内の農地等を転用する場合(農地法第4条届出、農地法第5条届出)」・確認日 2026-07-20

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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