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何から始めるか。売却の手続きと流れ

手付解除の期限はいつまでか。契約後にやめられるか、売主は倍返し【建築士監修】

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結論から

手付解除の期限は日付ではなく「相手が履行に着手するまで」です。買主は手付金を放棄すれば解除でき、売主からやめるときは受け取った手付金と同額を上乗せして返す「倍返し」が必要です。実際に使う人は少数派ですが、契約書に書かれた期限は先に確認しておくべきです。

手付解除の期限はいつまでか

先に結論です。手付解除の期限は「〇月〇日まで」と決まった日付そのものではありません。**「相手が契約の履行に着手するまで」**が期限です。

買主も売主も、相手がまだ契約の実行に本格的に動き出していなければ、手付解除で契約をやめられます。動き出したあとは、原則として使えなくなります。

これだと「結局いつまでか分からない」と不安になると思います。実務では、売買契約書に「手付解除期限」として具体的な日付を定めるのが一般的です。多くはここで区切られます。

まず自分の契約書を確認してください。「手付解除期限 〇年〇月〇日」といった記載があれば、そこが実質的な締め切りです。

記載がなければ、履行の着手をめぐる判断です。次の章で説明します。

売主からやめる場合は「倍返し」

手付解除には、買主側と売主側で非対称のルールがあります。立場で条件が変わります。

買主からやめる場合は、すでに払った手付金を放棄すれば済みます。戻ってきません。それだけです。

売主からやめる場合はこうはいきません。受け取った手付金と同額を、さらに買主へ上乗せして返します。これが「倍返し」です。

なぜ差がつくのか。売主はすでに手付金を手元に持っています。それを返すだけでは、買主が失った時間や機会の埋め合わせになりません。

**だから売主側だけ、もう一段重くしてある。**そう考えると分かりやすいです。

「手付金 倍返し 売主」という検索が多いのも、この非対称さが分かりにくいからだと思います。仕組みは単純です。

払った額の倍を返す。それだけです。

履行の着手とは何か

期限を左右する「履行の着手」。ここが一番分かりにくいところです。

**着手は行動で決まります。**履行の着手とは、契約の内容を実行するために本格的な行動を取り始めた状態を指します。契約書にサインしただけでは、まだ着手とは言いません。

**買主側にも例があります。**買主側なら、住宅ローンの本審査を通した、引っ越しの手配を始めた。こうした動きが着手にあたりやすいとされます。

売主側なら、引き渡しに向けて登記の書類をそろえた、家を空ける準備を進めた。こうした動きです。判断は状況によって分かれます。

どちらか一方が着手したあとは、着手していない側からの手付解除が難しくなります。ここは境界があいまいな部分で、実際に着手にあたるかどうかは個別の事情次第です。

迷ったら自己判断せず、契約した宅建業者や弁護士に確認してください。ここを勝手に判断すると、あとで倍返しや違約の話に発展することがあります。独断は禁物です。

実際にやめる人は少ないが、期限は知っておく

契約したあと、実際に手付解除まで進む人は多くありません。大半は、そのまま引き渡しまで進みます。

それでも期限を知っておく意味はあります。買い替えで次の家の資金繰りが崩れた、急な転勤が決まった、契約後に家族の事情が変わった。こうした理由は誰にでも起こり得ます。

契約したからといって、後戻りが一切できないわけではありません。期限までは、まだ選べる余地があります。

**判断は早いほうがいいです。**だからこそ、契約前に少しでも迷いがあるなら先延ばしにしないことです。契約書の手付解除期限の欄は、サインする前に必ず確認してください。

引き渡しまで進んだあとに不具合が見つかった場合の対応は、また別の話です。引き渡し後に不具合が見つかったらにまとめています。

契約から引き渡しまでの全体の流れは家を売る流れは7ステップで確認できます。

建築士の視点:買主の住宅ローンで何が起きているか

建築士の視点

契約後に「やめたい」という話が出るとき、原因が価格ではなく建物にあることは珍しくありません。

多いのは、買主の住宅ローン審査が絡むケースです。銀行は融資額を決めるとき、物件の担保価値も見ています。建物も審査の対象です。

契約後の現地確認や、買主側のインスペクション(住宅診断)で指摘が入ると、この担保評価に影響することがあります。見た目で分かる不具合と、分からない不具合があります。

外壁のひびや雨染みは、内見の段階で気づかれやすい箇所です。一方、基礎の劣化や配管の老朽化は、床下や壁の中の話なので、専門家が見ないと分かりません。見えない部分ほど要注意です。

契約後に急に融資の話が止まったときは、価格交渉のふりをした値引き要求とは限りません。建物側の要因も、一度疑ってみる価値があります。

**混同しやすい制度です。**なお、融資が承認されなかった場合に無条件で解除できる「住宅ローン特約」は、手付解除とは別の仕組みです。手付金の放棄も倍返しも発生しません。契約書にこの特約があるかどうかは、手付解除の期限とあわせて確認しておいてください。

傾きや雨漏りなど、契約後に指摘が入りやすい不具合の見分け方は傾いた家は売れるかにまとめています。

手付解除のやり方。買主は通知だけ、売主は倍額を実際に用意する

期限が分かったら、次は実際の手順です。買主側と売主側で、やることが違います。

買主からやめる場合は、手付金を放棄して契約を解除する旨を売主に伝えれば成立します。すでに払った手付金はそのまま売主のものになります。追加でお金を動かす必要はありません。

売主からやめる場合は、通知だけでは足りません。受け取った手付金と同額を上乗せした倍額を、買主が受け取れる状態にして提供する必要があります。口頭で「倍返しします」と言っただけでは、解除の効力は生じないとされています。

現金を持参するか振込にするかは、仲介した宅建業者に確認してください。倍額の用意が間に合わないまま期限を過ぎると、手付解除は使えなくなります。

伝え方は書面にしてください。解除の通知は相手に届いた時点で効力が出るので、いつ出したかより、いつ届いたかが問題になります。期限ぎりぎりになるなら、内容証明郵便など日付と内容が残る方法にしておくと、あとで揉めません。

**通知は仲介業者を通すのが普通です。**直接相手に送る前に、まず業者に連絡して、文面と送り方を相談してください。

もう一つ、見落としやすいのが仲介手数料です。手数料は売買契約が成立した時点で請求できる扱いが原則なので、手付解除をしても請求される場合があります。

実際の扱いは業者によって違うので、解除を決める前に媒介契約書の記載を確認してください。仲介手数料の計算のしかたは仲介手数料の計算方法にまとめています。

買主からやめる場合と売主からやめる場合で、手付解除に何が要るかを並べました。期限は同じ考え方ですが、お金の動かし方が違います。

項目買主からやめる売主からやめる
期限売主が履行に着手するまで。契約書に手付解除期限の日付があれば、その日買主が履行に着手するまで。契約書に手付解除期限の日付があれば、その日
手付金の扱い払った手付金を放棄する。戻ってこない受け取った手付金と同額を上乗せして返す(倍返し)
解除に必要なこと解除する旨を売主に伝える。追加でお金を動かす必要はない倍額を買主が受け取れる状態にして提供する。口頭で伝えるだけでは効力が生じないとされる
伝え方書面で、仲介業者を通す。期限ぎりぎりなら内容証明郵便など書面で、仲介業者を通す。期限ぎりぎりなら内容証明郵便など
仲介手数料解除しても請求される場合がある。媒介契約書を確認解除しても請求される場合がある。媒介契約書を確認

まとめ:期限は「日付」より先に「着手」を見る

手付解除の期限は、契約書に日付が書いてあればそれが目安です。書いていなければ、履行の着手が境目です。

**買主は放棄、売主は倍返し。**この非対称さだけ覚えておけば、仕組みの大枠はつかめます。

実際に解除まで進む人は少数です。それでも契約後にやめたくなったら、まず契約書を確認し、自己判断せず専門家に相談することです。

契約の準備段階で必要な書類をそろえたい方は不動産売却の必要書類を見てください。

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よくある質問

手付解除の期限はいつまでですか?

日付ではなく、「相手が契約の履行に着手するまで」が期限です。買主がローンの本審査を通した、売主が引き渡しの準備を進めたなど、契約の実行に向けた具体的な行動が始まると、手付解除は難しくなります。実務では売買契約書に「手付解除期限」として具体的な日付を定めているケースが多いので、まず自分の契約書を確認してください。

売主から契約をやめる場合、手付金はどうなりますか?

買主から解除するときは、すでに払った手付金を放棄すれば済みます。売主から解除するときはこれと非対称で、受け取った手付金と同額をさらに買主に払う「倍返し」が必要です。手元にある手付金を返すだけでは、買主が失った時間や機会の埋め合わせにならないためです。

不動産の契約をやめたいとき、手付解除以外の方法はありますか?

契約書に「住宅ローン特約」があれば、買主の融資が承認されなかった場合に、無条件で契約を解除できます。この場合、手付金の放棄も倍返しも発生しません。手付解除の期限が過ぎたあとにやめたい場合は、債務不履行など別の枠組みの話になるため、自己判断せず宅建業者や弁護士に相談してください。

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。

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