仲介手数料の計算方法|上限は売買価格×3%+6万円+消費税【建築士監修】
不動産の仲介手数料には法律で上限があります。売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額です(国土交通省の報酬告示)。この金額は上限であって、必ず払う決まった額ではありません。まず計算式を確かめ、そのうえで値引きできる余地を見ていきます。
2026年7月16日(木)名古屋の家売却を、実データで。
不動産の仲介手数料には法律で上限があります。売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額です(国土交通省の報酬告示)。この金額は上限であって、必ず払う決まった額ではありません。まず計算式を確かめ、そのうえで値引きできる余地を見ていきます。
不動産の仲介手数料には法律で上限があります。売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額です(国土交通省の報酬告示)。この金額は上限であって、必ず払う決まった額ではありません。まず計算式を確かめ、そのうえで値引きできる余地を見ていきます。
売買価格が400万円を超える取引では、仲介手数料の上限を「売買価格×3%+6万円」の速算式で計算できます。これに消費税(10%)を加えた額が、実際に請求されうる上限です。国土交通省の報酬告示にもとづく計算方法です。
たとえば3,000万円の家なら、3,000万円×3%+6万円=96万円(税抜)。消費税を加えると105万6,000円が上限になります。価格帯ごとの目安は次のとおりです。
| 売買価格 | 速算式(税抜) | 消費税10% | 上限額(税込) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 36万円 | 3.6万円 | 39.6万円 |
| 2,000万円 | 66万円 | 6.6万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 9.6万円 | 105.6万円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 15.6万円 | 171.6万円 |
出典:国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」(2026-07-12確認)。
「3%+6万円」の速算式は、報酬告示が定める3段階の料率をひとつの式にまとめたものです。200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円を超える部分は3%と、価格帯によって率が下がります(いずれも税抜)。
たとえば300万円の土地なら、200万円×5%+100万円×4%=14万円(税抜)が上限で、消費税を加えると15万4,000円です。速算式がそのまま使えるのは、価格が400万円を超えて3段階すべてが埋まる場合に限られます。低価格の物件は段階ごとに計算するか、次に説明する特例を確かめる必要があります。
売買価格800万円以下の宅地・建物には、通常の上限を超えて報酬を受け取れる特例があります。現地調査などの費用を含め、上限は30万円(税抜)=消費税を加えて33万円(税込)です。令和6年7月1日に施行された報酬告示の改正によるものです。
この特例は「空き家」に限らず、使用状況を問わず800万円以下の物件であれば対象になります。相続した実家や、長く空き家になっている家の売却で関わることがある特例です。ただし業者は媒介契約の締結前に、この上限の範囲内で報酬額を依頼者へ説明し、合意を得ることが求められています。低価格の物件を売る場合は、見積もりの内訳に「現地調査費」等の名目が含まれているか、契約前に確認しておくと安心です。
仲介手数料の3%+6万円は上限額で、下限の定めはありません。値引き交渉そのものは違法ではありません。ただし実務では、多くの不動産会社が上限額のまま契約する傾向があり、交渉が成立するかどうかは会社や条件によって変わります。
専任媒介契約で1社に任せる、繁忙期を外す、複数社の見積もりを見比べるなど、条件次第で応じてもらえることもあります。手数料の支払い時期も法律で決まっているわけではなく、契約時に半額、引き渡し時に残り半額とする例が多いですが、契約内容を確認しておくと安心です。
建築士の視点
現場で見ていると、仲介手数料の値引き交渉自体は問題ありません。ただ、築古や再建築不可など「売りにくい家」ほど、広告費や現地対応に手間がかかります。手数料だけを一方的に下げてもらおうとすると、担当者の動きが鈍くなることがあるのが実際です。交渉するなら、専任媒介で任せる・広告費は据え置く等、相手にもメリットのある条件とセットで持ちかけるほうが、売却の動き自体を止めずに済みます。
まず今の家がいくらで売れそうかを確かめてから、仲介手数料込みの手取りで会社を比べるのが現実的な進め方です。名古屋市の実際の成約データと売却の流れは名古屋市の不動産売却ガイドでまとめています。
法律で支払い時期が決まっているわけではありません。実務では、売買契約時に半額、引き渡し時に残り半額を支払う例が多いですが、契約内容によって異なります。媒介契約を結ぶ際に、支払い時期を確認してください。
かかります。仲介手数料は不動産会社が提供する媒介サービスへの対価のため、消費税の課税対象です。国土交通省の計算例でも、速算式で出した金額に消費税10%を加えた額を上限としています。
交渉自体は可能です。法律で定められているのは上限額のみで、下限の定めはありません。ただし実際には上限額のまま契約するケースが多く、応じてもらえるかどうかは不動産会社や取引条件によって変わります。
本ページは参考情報です。個別の税額・評価額は税理士・自治体窓口にご確認ください。
本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。