東京都中野区で空き家を持っているなら、最初に調べるのは建物の傷み具合ではありません。その土地が区内のどの地域に入っているかです。
中野区の木造住宅への助成は、場所で額が変わります。同じ古い木造の家でも、上限は3段階に分かれます。
この記事は中野区の制度と、中野区の実成約データに絞って書きます。制度の内容は2026年8月時点のものです。
中野区の助成額は、建物より先に「土地の場所」で決まる
中心になるのは木造住宅建替え等助成です。区内全域が対象で、旧耐震の木造住宅に向けられた制度になっています。
補助率と上限額は、建物が建つ地域で3段階です。A地域は対象経費の6分の5で、上限400万円。防火地域と、緊急輸送道路などの沿道が当たります。
B地域は3分の2で、上限250万円です。整備地域などと、新防火地域が入ります。
C地域はそれ以外の区域で、2分の1・上限150万円になります。同じ区内で、上限が400万円と150万円に分かれる。ここが中野区の形です。
要件も押さえてください。昭和56年5月31日以前に建てられた、木造在来工法の2階建て以下であること。区の簡易耐震診断で、上部構造評点が1.0未満と判定されていること。
もうひとつ、法人が所有する建物は対象外です。相続の途中で法人名義になっているなら、そこで止まります。
自分の家がA・B・Cのどれに入るかは、地図を眺めても分かりません。住所を伝えて区に聞くのが早いです。
正直に書いておくことがあります。この助成に居住要件があるか、空き家のまま使えるかは、区のページ本文には書かれていませんでした。
窓口は都市基盤部 住宅課 空き家対策担当(03-3228-5564)です。
今年度の枠は当てにしない。動くなら来年度の受付開始から逆算する
令和8年度の受付期間と予算枠は、区のページ本文では確認できませんでした。ここは自分で確かめるしかありません。
補助金の枠は年度ごとに決まります。年度の後半に動き出すなら、今年度分はすでに埋まっている前提で考えてください。
「使えるはず」で見積もりを進めるのが、いちばん危ない。使えなかったとき、費用は全額こちらに乗ります。
不燃化特区の補助は、令和8年度の事前相談と新規申請を4月1日から受け付けています。来年度の受付開始に合わせて逆算するほうが確実です。
順番の話も先に書きます。補助金は、交付決定より前の契約や着工を認めない扱いが一般的です。
中野区の各制度で申請と契約の前後がどうなっているかは、公開ページの本文では確認できませんでした。だから、契約書に判を押す前に電話を1本入れてください。ここを飛ばすと、あとから戻せません。
木造住宅建替え等助成には、さらに手前の工程があります。区の簡易耐震診断で、評点1.0未満と出ていることが要件です。
つまり入口は解体の見積もりではなく、耐震診断になります。申し込みから結果が出るまでの日数も、予定に入れてください。
見積もりを取る行為そのものは、ふつう制限されません。複数社から取ってください。解体の費用は建物の構造で変わります。
現場まで重機が入る道があるかどうかでも動きます。費用の決まり方と業者の選び方は空き家・古家の解体費用は何で決まる?にまとめました。
外壁の色あせは、買い手が値段を下げる理由にはなりにくい部分です。塗り替えの費用は、売値に戻ってきません。
大和町には別の入口がある。弥生町は締め切った
もうひとつの制度が、不燃化特区の老朽建築物 建替え等補助です。こちらは区内全域ではなく、地区で決まります。
対象は大和町地区です。大和町一丁目の一部と、二丁目から四丁目が入ります。
弥生町三丁目周辺地区は、令和7年度で新規受付が終わりました。前に調べた情報のまま動くと、空振りになります。
解体除却費の補助は、個人でも法人でも対象になります。法人所有を外している木造住宅建替え等助成とは、ここが違います。
上限額はこの記事には書きません。区のページ本文には載っておらず、PDFの中にあるためです。金額はまちづくり事業課(代表 03-3389-1111)で確かめてください。
注意がひとつあります。建替え費の補助には「宅地建物取引業者が建築または販売を目的とする建築物でないこと」という除外規定があります。
この除外が解体除却費の補助にも及ぶかどうかは、本文からは判断できませんでした。業として動く予定があるなら、事前相談の段階で確認してください。
大和町の空き家なら、壊したあとに建てる話も一緒に相談できます。事前相談は4月1日からです。
中野区で数が多いのは、壊せないほうの空き家
中野区の実成約データで、取引がいちばん多いのは中古マンションです。次が戸建てで、いちばん少ないのが土地でした。
分譲マンションの一室は区分所有です。自分の判断で壊すことはできません。
ここまで書いた助成は、マンションの空き家には関係しません。残るのは、売る・貸す・持ち続けるの3つです。
築年数の落ち方には段差があります。中古マンションの中央値は、築46年以上で築10年以内の半分以下でした。
いちばん大きく落ちるのは、築21〜30年から築31〜45年に移るところです。段差の手前にいるかどうかで、待つ意味が変わります。
直近1年の中古マンションの中央値は、その前の1年に比べてはっきり上がりました。
間取りは2LDKがいちばん多く、次が3LDKです。似た事例が多い層なので、査定の根拠を確かめやすくなります。
改装済みのマンションは、未改装より中央値が高く出ています。ただし、かけた改装費をそのまま価格に乗せられるとは限りません。
成約が多い地区は、多い順に東中野、本町、中央、中野、南台でした。
戸建ては地区の差が大きい。中野と鷺宮で水準が違う
戸建ての落ち方は、マンションより緩やかです。築46年以上の中央値は、築10年以内に比べて3割ほど低い水準でした。
いちばん大きい段差は、築31〜45年から築46年以上に移るところにあります。
制度と重ねると、見え方が変わります。助成の対象になる旧耐震の木造は、2026年の時点で概ね築45年を超えています。
助成が用意されている築年と、価格が一段落ちる築年が重なる。動くなら、この帯にいるうちです。
用途地域にも差があります。戸建ての中央値がいちばん高いのは第1種住居地域で、いちばん低いのは第1種低層住居専用地域でした。
一方、取引がいちばん多い用途地域は第1種低層住居専用地域です。数が集まる地域と、値が高い地域は別になっています。
前面道路の幅でも中央値に差が出ます。集計の区分は4m未満、4〜6m、6m以上の3つです。
道の幅は解体の段取りにも関わります。重機が入るかどうかで、工期も見積もりも変わります。
地区の差もはっきりしています。成約が多いのは、多い順に野方、中央、中野、沼袋、本町でした。
戸建ての中央値が高いのは中野、低いのは鷺宮です。土地の1平方メートルあたりの単価では、中野が高く、沼袋が低く出ています。
区全体では、戸建ての成約価格の中央値が7,600万円です。成約は1,170件で、真ん中の半分は5,900万円〜11,000万円に入ります。
土地は1平方メートルあたりの中央値が74万円、成約は298件でした。
直近1年の戸建ての中央値は、その前の1年に比べてやや上がっています。ただし、待てば上がるとまでは言えません。
売る・貸す・壊す・持ち続ける。中野区の材料で決める
まず名義。 登記事項証明書で、名義と権利関係を確認してください。共有なら、売るのも壊すのも全員の合意が要ります。法人名義になっていれば、木造住宅建替え等助成は使えません。
売る。 現況のまま査定を取るのが先です。中野区は中古マンションと戸建ての取引が厚く、比べられる事例があります。
相続した空き家なら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例が使えることがあります。中野区は被相続人居住用家屋等確認書の発行も案内しています。
要件は細かいので、相続した空き家を売る。譲渡所得から3,000万円を引ける制度で確かめてください。
貸す。 中野区の空き家関連ページには、登録・マッチング型の空き家バンクの案内はありませんでした。案内があるのは、東京都空き家ワンストップ相談窓口(0120-776-735)です。
区としては、空き家電話総合相談窓口(0120-500-681)も用意しています。実務上の入口は民間の不動産会社になります。
売るか貸すかの比べ方は家を売るか貸すか。判断の分かれ目と貸した場合の収支にまとめました。
高齢の入居者を受け入れる側の制度もあります。あんしん居住サービス利用助成は、単身高齢者や障害者世帯が民間賃貸へ入るときの制度です。葬儀と残存家財の片付けをセットにしたサービスの、加入事務手数料を一部補助します。
あんしんすまいパックもあります。安否確認に加え、亡くなったあとの残存家財の片付けと原状回復費用を補償する仕組みです。
壊す。 順番はいちばん後ろに置いてください。中野区は土地の取引がいちばん少ない区分でした。
更地に戻すと、やり直しはききません。住宅用地の特例が外れて、土地の税負担が変わることもあります。
古家付きのまま売る道と比べてから決めてください。判断の材料は更地で売るか、古家付き土地のまま売るかにあります。
持ち続ける。 管理の手間と固定資産税は、毎年かかり続けます。すまいのリフォーム相談が、毎週金曜に区役所1階ロビーで開かれています。空家の片付けの相談も対象です。
決めきれないなら、空き家の活用方法。貸す・売る・解体、選び方の全体像で全体像を整理してから動くという手もあります。
この記事は2026年8月時点の中野区の公開情報にもとづきます。公開ページの本文では確認できなかったことが3つあります。
- 木造住宅建替え等助成の令和8年度の受付期間と予算枠
- 同助成の居住要件の有無(空き家のまま使えるか)
- 不燃化特区の解体除却費の上限額と、宅地建物取引業者の除外規定が解体除却費にも及ぶか
動き出す前に、次の窓口で最新の内容を確かめてください。
- 空き家全般・木造住宅建替え等助成: 都市基盤部 住宅課 空き家対策担当 03-3228-5564(区役所9階4番窓口)
- 不燃化特区(大和町地区): まちづくり事業課 03-3389-1111(代表)