うちは対象か。品川区の助成は丁目と建てた時期で決まる
品川区に、区内のどこでも使える空き家の解体補助はありません。入口は二つで、どちらも対象が絞られています。
一つめは不燃化特区支援事業です。対象は次の8地区に限られます。
- 東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目
- 補助29号線沿道
- 豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目
- 旗の台四丁目・中延五丁目
- 戸越二・四・五・六丁目
- 西品川一・二・三丁目
- 大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目
- 大井二丁目
丁目まで指定されています。同じ町名でも、隣の丁目なら外れる。番地から確かめてください。
対象になる建物も決まっています。平成17年3月31日以前に建てられた木造建築物等、または昭和56年5月31日以前の軽量鉄骨造建築物です。
二つめは木造住宅耐震除却(解体)支援事業です。こちらは地区ではなく建物で決まります。
昭和56年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下が対象です。戸建てだけでなく、長屋や共同住宅も含まれます。
ただし条件がもう一つ付きます。耐震診断を受けて「倒壊のおそれあり」と判定されていることです。診断を受けていない家は、そのままでは申請できません。
金額については、正直に書いておきます。不燃化特区の助成額は、区の資料によって単価と上限の記載が食い違っています。年度で改定された可能性がある。
木造住宅耐震除却のほうも、補助率と上限額は区のページ本文に出ていませんでした。だからこの記事では金額を書きません。年度別の助成額表を窓口で見せてもらってください。
問い合わせ先です。不燃化特区は木密整備推進課 木密整備担当(03-5742-6925)。木造住宅耐震除却は建築課 耐震化促進担当(03-5742-6634)。
耐震除却は診断から始まる。締切から逆算する
この種の助成は、工事の契約を結ぶ前に申請しておくのが原則です。契約や着工を先に済ませると、対象から外れることがあります。
品川区で気をつけたいのは、耐震除却の順番です。
申請には耐震診断の結果が要ります。診断の依頼、判定、それから申請という流れ。業者に見積もりを頼むより前の話です。
令和8年度の申請期限は令和8年12月4日(金)と示されています。この日は工事の締切ではありません。申請の締切です。
診断からさかのぼると、余裕は思ったほどありません。
不燃化特区のほうは通年受付です。事業期間は平成25年度から令和12年度まで。
ただし予算の執行状況により終了する場合があると区が書いています。通年受付だから急がなくていい、とは読まないでください。
もう一つ、古い情報に当たると間違える点があります。小山二丁目と中延四丁目を対象にした整備地域不燃化加速支援制度は、令和7年度で事業が終了しました。
新規受付は令和7年12月26日まででした。令和8年度は基本的に新規の受付がありません。この二つの地区を調べて出てきた案内は、もう使えない可能性があります。
解体費そのものは、建物の構造と、敷地に重機が入るかどうかで変わります。複数社から見積もりを取ってください。取り方と業者の見分け方は空き家・古家の解体費用は何で決まる?にまとめています。
壊すと税が上がる。品川区の特区には、その例外がある
更地にすると住宅用地の特例が外れます。翌年の固定資産税が上がる。これが解体をためらう理由になります。
不燃化特区には、ここに手当てがあります。区は固定資産税と都市計画税の減免を用意しています。
更地にした場合は最長5年、8割の減免。建て替えた場合は最長5年、10割の減免です。
減免があるのは特区の中だけ。地区の外では、この話は当てはまりません。ここでも丁目の確認が関わってきます。
不燃化特区には、ほかの助成も付いています。引越し費用(転居一時金・家賃・移転費用)の助成と、不燃構造化費用の助成です。
壊して終わりではなく、建て替えまで含めて組まれた制度ということ。壊したあとに建てる予定があるなら、先に全体を聞いてから動いたほうがいい。
品川区の取引データと重なる点があります。戸建ての成約が多い地区は、大井、小山、西大井、旗の台、南品川の順でした。
このうち大井、西大井、旗の台は、特区の地区名にも出てきます。戸建てが実際に動いている場所と、助成の対象になりうる場所が重なっている。
ただし丁目単位です。町名が一致しても対象とは限りません。
貸す道はある。ただし借り手が限られている
品川区にはしながわ子育て等空き家バンクがあります。通称は品川アキヤテラス。運営は東急株式会社に委託されています(0120-062-109)。
登録できるのは区内の空き家所有者です。これから空き家になる建物の所有者も含まれます。
まだ人が住んでいる段階から相談できる。ここは使いやすい点です。
一方で、借りる側には条件が付きます。居住目的の利用希望者は、品川区に2年以上継続して住んでいる子育て世帯・若者夫婦世帯に限られます。
区外から引っ越してくる人は対象外ということ。借り手の母数は、一般の賃貸募集より狭くなります。
事業者に使ってもらう手もあります。ただし用途は地域交流、防災、福祉、居住支援、子育て支援、教育などの公益的なものに限定されています。
成約したときの補助額は、区の案内に書かれていません。国や都の助成金が活用できる場合がある、との記載があるだけです。金額を当てにするなら、先に確認してください。
普通に貸すなら、一般の賃貸として自分で募集することになります。費用と手間は空き家を貸すときの方法と費用で整理しています。
売る・貸す・壊す・持ち続ける。品川区の数字で決める
品川区で成約した戸建ては938件です。中央値は9,000万円でした。真ん中の半分は6,800万円から15,000万円に収まります。
取引がいちばん多いのは中古マンションです。次が戸建てで、土地がいちばん少ない。マンション中心の市場です。
築年の落ち方を見ます。戸建ては築10年以内に比べて、築46年以上の中央値が3割ほど下がります。
いちばん大きく落ちるのは、築31〜45年から築46年以上へ移るところ。ここに段があります。
耐震除却の対象は昭和56年5月31日以前に建てられた木造です。築年でいえば、ちょうどこの段の前後にあたります。
助成が使えるかもしれない家と、値段が落ちきる手前の家。同じ一軒であることが多い、ということです。
中古マンションは落ち方が違います。築10年以内に比べて、築46年以上は半分以下まで下がる。
段の位置も早い。築21〜30年から築31〜45年へ移るところで大きく落ちます。持っているのがマンションなら、この段は思ったより手前にあります。
直近1年は、戸建ても中古マンションも中央値がやや上がりました。間取りは2LDKが最多で、次が3LDKです。
改装済みのマンションは未改装より中央値が高い。ただし、かけた改装費をそのまま売値に上乗せできるとは限りません。
用途地域も見ておいてください。取引がいちばん多いのは第1種住居地域です。
戸建ての中央値がいちばん高いのは商業地域で、いちばん低いのは準工業地域でした。数が多い場所と、値が高い場所は違います。
前面道路の幅でも中央値が分かれています。区分は4メートル未満、4〜6メートル、6メートル以上の三つ。
道が狭いと解体で重機が入りにくく、費用が上がります。売るときの条件にも影響します。
地区の差も大きい。戸建ての中央値が高いのは南大井、低いのは西大井でした。
土地だけの成約は342件です。1平方メートルあたりの中央値は105万円でした。単価が高い地区は荏原、低い地区は西大井です。
西大井は戸建ての成約が多い地区でありながら、戸建ての中央値も土地の単価も区内では低いほうです。解体費を売値で取り戻しにくい地区ということ。
だからこそ、助成が使えるかどうかで判断が変わります。
中古マンションの成約が多いのは西五反田、南大井、東品川、北品川、東五反田の順でした。区全体の価格の動きは東京都品川区の不動産売却にあります。
更地にして売るか、古家を付けたまま売るか。判断の材料は更地で売るか、古家付き土地のまま売るかにまとめました。
決めきれないときは、この順番で
まず名義を確かめる。 登記が親の名前で止まっていると、買い手が決まっても契約できません。固定資産税の納税通知書が誰宛に届いているかで見当が付きます。
次に丁目と建築時期を調べる。 不燃化特区の8地区に入っているか。建物が平成17年3月31日以前か、昭和56年5月31日以前か。この二つで使える制度が決まります。
現況のままの査定を取る。 片付けも解体もしていない状態の値段を、先に知る。壊す前提で進める必要はありません。
窓口に電話するのは、業者と契約する前。 不燃化特区は木密整備推進課(03-5742-6925)、木造住宅耐震除却は建築課(03-5742-6634)です。どちらか分からないときは空き家ホットライン(03-3450-4988、平日9時〜17時)で聞けます。運営は株式会社品川都市整備公社です。
壊すのは、いちばん最後。 古家が付いたまま買って、自分で壊したい買い手もいます。
相続した空き家を売るなら、譲渡所得から3,000万円を引ける特例が使えることがあります。当てはまらない場合でも、低未利用土地等の100万円控除に該当することがある。
要件は細かいので相続した空き家を売る。3,000万円を引ける制度で確認してください。
品川区には、空家等および非空家等の適正管理等に関する条例があります。放置したままにしない前提で組まれた区だということ。持ち続けると決めるなら、誰が管理するかまで決めてください。
この記事の内容は2026年8月時点のものです。金額も要件も期限も、年度で変わります。動く前に、必ず品川区の窓口で今の扱いを確かめてください。