特定空家に指定されるとどうなる?固定資産税が上がる仕組みと、その前にできること【建築士監修】
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特定空家に指定されると、次の段階の「勧告」で固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が上がることがあります。命令を無視すれば代執行に進み、解体費用は所有者に請求されます。指定される前の通知の段階で自治体に相談し、修繕・解体・売却のどれを選ぶかを考えておくと、選べる手が多く残ります。
2026年10月19日(月)家の売却を、国の実データで。
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特定空家に指定されると、次の段階の「勧告」で固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が上がることがあります。命令を無視すれば代執行に進み、解体費用は所有者に請求されます。指定される前の通知の段階で自治体に相談し、修繕・解体・売却のどれを選ぶかを考えておくと、選べる手が多く残ります。
いきなり大きな不利益が来るわけではありません。指定は、そこがゴールではなく入り口です。
空き家なら何でも対象ではありません。指定の対象になるのは、倒壊のおそれがある、衛生上有害、景観を著しく損なっているといった空き家です。程度の問題です。
周辺の生活環境の保全のため、放置が不適切な状態も含まれます。判断は自治体が個別に行います。
自治体から通知が届き、まず「助言・指導」という形で状態の是正を求められます。この段階はまだ行政指導で、応じれば先には進みません。ここが最初の分かれ目です。
問題は、放置した場合です。次の「勧告」に進むと、固定資産税の軽減が外れて税額が上がります。
さらに放置すれば「命令」、それでも直らなければ「代執行」まで進みます。指定された瞬間ではなく、その後どう動くかで結果が変わります。
特定空家に指定された後の手続きは、4段階に分かれています。順番に見ていきます。
代執行は、最終手段です。代執行まで進むケースは、実際には多くありません。
ですが命令や代執行の対象になった空き家は、自治体のホームページで公表されることもあります。段階が進むほど、対応の選択肢は狭くなっていきます。
なぜ勧告の段階で税額が変わるのか。ここが、検索されている疑問の核心です。
仕組みは単純です。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減措置があります。200平方メートル以下の部分は、固定資産税の課税標準が6分の1に減額されます。
特定空家として勧告を受けると、この特例の対象から外れます。減額がなくなるため、翌年度から固定資産税は上がります。小さな土地ほど、上がり方は大きくなります。
軽減が外れるのは「勧告」からです。助言・指導の段階では、まだ変わりません。
「管理不全空家」という言葉も、検索で目にする機会が増えています。国の新しい区分です。
空き家対策は年々厳しくなっています。これは特定空家よりひとつ手前の区分です。
放置すれば特定空家になりかねない空き家が対象です。特定空家より早い段階で、自治体が指導できるようにする狙いで、令和5年の法改正で新設されました。早い段階の窓口が増えました。
そこは、特定空家と同じです。管理不全空家として勧告を受けた場合も、住宅用地の特例は外れます。特定空家まで悪化していなくても、税が上がる場面が出てきたということです。
指定は、ある日突然ではありません。多くの場合、その前に自治体から連絡が来ています。
通知が来た段階なら、選べる手が多く残っています。まず状態を確認し、修繕で済むのか解体が必要なのかを見極めます。
費用は建物と現場で大きく変わるため、複数の業者から見積もりを取ってください。遠回りに見えて、一番の近道です。
修繕で済まず解体を選ぶなら、更地になると住宅用地の特例は使えません。解体費用の考え方は空き家・古家の解体費用と、更地で売る進め方で確認できます。解体補助金は市区町村ごとに違います。
確かめる先は、お住まいの市区町村の窓口やホームページです。一覧は空き家の解体補助金にまとめました。
直す・壊すのほかに、今のまま売るという選択肢もあります。空き家をどうするかの全体像は、こちらです。
空き家の活用方法。貸す・売る・解体、選び方の全体像にまとめています。
売れます。ただし、買い手と値段の付き方が変わります。
指定は、持ち主ではなく建物の状態に付いています。名義が変わっても、建物がそのままなら扱いは変わりません。買った人が、同じ指導を受ける立場になります。
そのため、指定や勧告を受けている事実は、買主に伝えたうえで売ることになります。あとから分かれば、トラブルの元です。仲介会社には最初に話してください。
勧告を受けた土地は、状態が直るまで特例の対象に戻らないのが原則です。買主はその税額を前提に値段を見ます。売る側が先に直すか、その分を値段で調整するかの話になります。
そのままの状態で買うのは、住む人より買取業者が中心です。値段は建物ではなく、土地の価値から解体費を引いた形で見られます。住宅ローンを使う買主は、審査の段階でつまずきやすいからです。
先に解体して、更地で売る手もあります。ただし更地にすると、住宅用地の特例は使えません。勧告を受けても壊しても税は上がるので、ここで迷う人が多いです。
違いは、その先にあります。更地なら買い手の幅が広がり、倒壊や管理の心配は消えます。勧告のあと放置すれば、命令や代執行に進んでいきます。
固定資産税は、年の初めの時点の状態で決まります。壊す時期と売れる時期がずれると、更地のまま高い税を払う期間が生まれます。壊す前に、売れる見込みを確かめてください。
古家付きのまま売るか更地にするかは、更地で売るか、古家付き土地のまま売るかで整理しています。買取で手放す進め方は訳あり・難あり物件を売るにまとめました。
指定や通知を受けた家をどう扱うかで、税と買い手、その後の流れがどう変わるかを並べました。
| 選び方 | 住宅用地の特例 | その後の流れ・買い手 | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| 直して状態を戻す | 勧告の前に直せば外れない。勧告後は直るまで戻らないのが原則 | 助言・指導に応じれば、先の段階に進まない | 費用は建物と現場で変わる。複数の業者から見積もりを取る |
| 指定されたまま売る | 勧告を受けていれば外れたまま | 買い手は買取業者が中心。土地の価値から解体費を引いた値段で見られる | 指定や勧告の事実は、買主と仲介会社に最初に伝える |
| 解体して更地で売る | 使えない | 買い手の幅が広がり、倒壊や管理の心配が消える | 壊す時期と売れる時期がずれると、高い税を払う期間が出る |
| 放置する | 勧告の段階で外れる | 命令、代執行へ進む。解体費用はあとから所有者に請求される | 命令に従わないと過料の対象になることがある。公表されることもある |
特定空家の通知でよく指摘されるのは、屋根や外壁の破損、庭木の繁茂です。ただ現場を見てきた立場から言うと、目に見える部分だけが原因とは限りません。
床の沈みや壁のひび割れの裏に、基礎の不同沈下やシロアリ被害が隠れていることがあります。
雨漏りも、屋根ではなく外壁のひび割れやサッシまわりのシーリング切れが原因のことがあります。その場合、屋根だけ直しても雨漏りは止まりません。
買主側の事情も関わってきます。老朽化が進んだ建物は金融機関の担保評価が下がり、住宅ローンの審査に影響することがあります。
特定空家に近い状態まで傷んでいると、買主が見つかってもローンの段階でつまずくことがあります。指定される前に手を打つ理由は、税額だけではありません。
空き家への対応や補助金は市区町村ごとに違います。お住まいの地域の情報は、市区町村のページから探せます。
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近くで実際に売れた取引と比べて、土地と建物を分けて計算します。比べた取引も、掛けた数字も、全部レポートに載せます。
指定された時点では上がりません。上がるのは、次の段階の「勧告」を受けたときです。勧告を受けると、その土地にかかる住宅用地の特例(軽減措置)が外れ、翌年度から固定資産税と都市計画税が上がります。最初の「助言・指導」の段階で対応すれば、勧告に進まずこの扱いは避けられます。
通知の内容を確認し、指摘されている箇所を把握することが先です。放置すると勧告・命令へと進み、税や費用の負担が増えていきます。自分で直すか、解体するか、今のまま売るか。自治体の窓口や不動産会社に相談すると、選べる手を知ったうえで決められます。
管理不全空家は、このまま放置すると特定空家になるおそれがある空き家を指す区分です。特定空家より手前の段階で自治体が関与できるよう、令和5年の法改正で新設されました。管理不全空家として勧告を受けた場合も、住宅用地の特例が外れ、固定資産税が上がることがあります。
本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。