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空き家を売る

名古屋市の空き家はどうする? 売る・貸す・解体の選び方と市の窓口・制度【建築士監修】

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結論から

名古屋市で空き家を相続した、あるいは持て余しているなら、先に押さえたいのは「名古屋市に、空き家の“売却”そのものに使える補助金はない」という点です。使える制度は解体費の補助と相談窓口が中心で、空き家バンクや宅建協会・全日本不動産協会の窓口が実在します。売る・貸す・解体のどれが合うかは、まず今の価格を知ってから決めて大丈夫です。

名古屋市で空き家を相続した、あるいは持て余しているなら、先に押さえたいのは「名古屋市に、空き家の“売却”そのものに使える補助金はない」という点です。使える制度は解体費の補助と相談窓口が中心で、空き家バンクや宅建協会・全日本不動産協会の窓口が実在します。売る・貸す・解体のどれが合うかは、まず今の価格を知ってから決めて大丈夫です。

名古屋市の空き家、いま何が起きているか

名古屋市の総住宅数は1,310,600戸、そのうち空き家は173,000戸で、空き家率は13.2%です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査/名古屋市公表値)。全国の空き家率13.8%はわずかに下回りますが、7戸に1戸に近い水準は変わりません。

名古屋市は大都市です。山あいの集落というより、市街地に建つ古い戸建てや、親が亡くなって残った実家が空き家の中心になります。人口が多い分、買い手・借り手が付きやすい立地もありますが、密集地では隣家との距離が近く、放置による近隣トラブルが起きやすいのも都市部の特徴です。どの区に、どんな立地であるかで、選べる出口は変わります。

空き家を放置すると、どうなるか

空き家は「持っているだけ」でも負担が積み上がります。名古屋市は空家等対策特別措置法にもとづき、状態の悪い空き家に段階的な対応を取ります。主なリスクは3つです。

  • 税金と維持費が出続ける:固定資産税・都市計画税に加え、火災保険や管理の手間がかかり、使っていなくても支出だけが続きます。
  • 勧告を受けると土地の税負担が増える場合がある:名古屋市は「行政指導→勧告→命令→過料→行政代執行」と段階的に対応します。勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がる場合があります。令和5年の空家法改正で、著しく状態の悪い「特定空家等」だけでなく、放置すれば悪化するおそれのある「管理不全空家等」も勧告の対象になりました。
  • 建物は空き家のほうが早く傷む:人が住まない家は換気が止まり、湿気で内部から劣化が進みます。傷みが深いほど、売るにも解体するにも選択肢は狭まります。

先延ばしにするほど選べる出口は減ります。都市部は隣家が近いぶん、近隣からの苦情や行政の関与も早く来ます。早めに方針を決めるほうが、負担は軽く済みます。

売る・貸す・解体、どれを選ぶ?

空き家の出口は大きく3つ。正解は物件と家族の事情で変わります。名古屋市街地は立地が価格に効きやすいので、まず今の価格を確かめてから選ぶのが順番です。

選択肢向いているケース主な費用・手間注意点
売る(建物ごと)使う予定がない/遠方に住む/維持負担を止めたい仲介手数料、必要に応じ残置物の片付け築古は「買取」も選択肢。まず今の価格を知ることから
貸す立地が良い/将来また使う可能性がある修繕・原状回復・入居後の管理の手間都市部でも古い戸建ては借り手を選ぶ。一度貸すと退去交渉が難しくなることも
解体して土地にする建物が老朽・危険で、買い手が付きにくい解体費(構造・広さで変動)、残置物処分更地にすると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がるのが一般的

先に覚えておきたいのは、最初から解体ありきで動かないことです。傷んだ家でも「古家付き土地」や業者の買取で売れるケースは珍しくなく、先に解体すると費用も税金もかさみます。売れるか確かめてから解体を判断するほうが安全です。

「売る」か「貸す」かで迷うときは、貸した場合の収支まで含めて比べられる 家を売るか貸すか。判断の分かれ目と貸した場合の収支 も参考にしてください。

名古屋市の空き家に使える窓口と制度

名古屋市に、空き家を「売る人」がそのまま使える助成金は基本的にありません。市が用意する主なものは、相談窓口と解体費の補助です(2026年7月時点)。

  • 名古屋市空き家バンク:賃貸・売却を希望する空き家の情報を掲載し、利用したい人へつなぐ仕組みです。運営は公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会で、名古屋市は交渉や契約に関与しません。地域を限定した制度ではなく、市街地の空き家も登録の対象になります。相談は**空き家総合相談窓口(052-522-2567、平日9:00〜12:00・13:00〜17:00)**へ。市の担当はスポーツ市民局地域振興課(052-972-3126)です。
  • もう一つの相談窓口:公益社団法人 全日本不動産協会 愛知県本部でも空き家相談を受け付けています(052-253-5031)。売却・活用・管理の入り口として、電話で状況を整理できます。
  • 名古屋市老朽危険空家等除却費補助金:市が「特定空家等」と判断した建物のうち、周辺に著しい危険を及ぼしているものの解体(更地化)が対象です。危険度の評価点で補助が変わり、75点以上は除却費の3分の1(上限40万円)、125点以上は3分の2(上限80万円)。工事の着工は補助金の交付決定後で、市税の滞納がないこと、当該年度の2月末までに完了することなどが条件です。先着で、予算に達し次第、受付は終了します。

相続した空き家を売る場合は、市の制度とは別に国の税制優遇があります。国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(相続空き家の3,000万円特別控除)は、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。適用には市発行の確認書が必要で、要件や期限は細かく決まっています。使えるかどうかは、税理士や税務署、市の窓口にご確認ください。

片付ける前に、そのまま売れないか(買取という選択肢)

築古・遠方・相続で早く手放したい場合は、片付け前でもそのまま業者が買い取る「買取」が選択肢になります。**査定額は売り出しの参考価格であって、そのまま売れる金額ではありません。**残置物が残ったままでも、まず今の状態で見立てを取れます。

反対に、家財を片付けてから売りたい場合は、遺品整理の進め方・費用の考え方・業者の選び方を 相続した実家の遺品整理と売却 にまとめています。

初めてでも、この4ステップで進みます。

  1. 状況を整理する:名義(相続なら相続登記の有無)、残置物や抵当権の有無を確認します。相続や共有名義がからむ場合は、司法書士へ先に相談すると後がスムーズです。
  2. 今の価格の目安を知る:国土交通省の不動産情報ライブラリで、近隣の実際の成約価格帯を確かめます。査定を取る前の物差しになります。
  3. 売り方を選ぶ:買い手を待つ「仲介」か、業者がそのまま買い取る「買取」か。築古・遠方・早く手放したいなら、片付け前でも相談できる買取が向きます。
  4. 相談して決める:無料査定で複数の見立てを取り、費用を引いた「手取り」で見比べます。急いで契約する必要はありません。

建築士の視点

名古屋の市街地で築古の戸建てを見ると、価値の主役は建物より「土地」になることが多いです。だから先に外壁塗装や表面リフォームへお金をかけるのはおすすめしません。買主は自分好みに直したい人が多く、売主が先に手を入れても価格に乗りにくいからです。都市部でむしろ効くのは、接道(前面道路に2m以上接しているか)と境界がはっきりしているか、再建築ができる土地か。ここが整っていると、建物が古くても「古家付き土地」として買い手が見込めます。傷みで見るべきは雨漏りとシロアリ。直すべきは危険と雨漏りの止血だけで、見た目のお化粧より、まず今の状態で査定を取り、直す・直さないは価格を見てから判断するのが順番です。

よくある質問

名古屋市に、空き家の売却で使える補助金はありますか?

売却そのものに使える市の助成金は基本的にありません。市の制度は、状態の悪い建物の解体を助ける「老朽危険空家等除却費補助金」(特定空家等で条件あり)、物件をつなぐ「空き家バンク」、電話の相談窓口が中心です。相続した空き家なら国の3,000万円特別控除が使える可能性があり、市発行の確認書が必要です。詳しくは市や税理士にご確認ください。

名古屋市の空き家を放置すると、税金は上がりますか?

放置しただけで自動的に上がるわけではありません。ただし状態が悪化し、市から勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が上がる場合があります。令和5年の空家法改正で、悪化のおそれがある「管理不全空家等」も勧告の対象になりました。管理が難しいなら、勧告の前に売却や解体を検討するほうが負担は軽く済みます。

名古屋市で空き家を相談できる公的な窓口はありますか?

あります。名古屋市の空き家バンクの相談は、愛知県宅地建物取引業協会の空き家総合相談窓口(052-522-2567)が受け付けています。全日本不動産協会 愛知県本部の窓口(052-253-5031)でも相談できます。市の担当はスポーツ市民局地域振興課です。売る・貸す・管理のどれから考えるか迷う段階でも、電話で状況を整理できます。

参照した情報源

  1. 名古屋市「令和5年 住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地)住宅及び世帯に関する基本集計」・確認日 2026-07-11
  2. 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」・確認日 2026-07-11
  3. 名古屋市「空家等対策の推進」・確認日 2026-07-11
  4. 名古屋市「空き家所有者の皆様へ」・確認日 2026-07-11
  5. 名古屋市「名古屋市空き家バンク」・確認日 2026-07-11
  6. 名古屋市「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金」・確認日 2026-07-11
  7. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」・確認日 2026-07-11
  8. 国土交通省「不動産情報ライブラリ」・確認日 2026-07-11

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。