PR 本サイトはアフィリエイト広告を含みます

相続した家を売る

名古屋市で遺産分割がまとまらない家を売る|換価分割・代償分割・共有のリスク【建築士監修】

本記事にはプロモーションが含まれます。

結論から

遺産分割協議がまとまらないと、不動産は売れません。相続した家は相続人全員の共有(遺産共有)状態にあり、売却には全員の同意が必要だからです。分け方は主に「換価分割」(売って現金を分ける)と「代償分割」(1人が家を取得し、他へお金を払う)の2つ。まとまらないときは家庭裁判所の調停・審判という道があります。相続登記の申請期限(3年)は、話し合い中でも待ってくれません。

遺産分割協議がまとまらないと、不動産は売れません。相続した家は相続人全員の共有(遺産共有)状態にあり、売却には全員の同意が必要だからです。分け方は主に「換価分割」(売って現金を分ける)と「代償分割」(1人が家を取得し、他へお金を払う)の2つ。まとまらないときは家庭裁判所の調停・審判という道があります。相続登記の申請期限(3年)は、話し合い中でも待ってくれません。

遺産分割がまとまらないと、家は動かせない

相続が始まると、遺産は相続人全員の共有になります。持分は法定相続分(または指定相続分)です。共有の家を第三者に売る(=変更・処分する)には、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば、家全体は売れません。

家を建てた人が亡くなると、その家は自動的に「相続人みんなのもの」になります。誰か1人が単独で売却を決められるわけではありません。この時点では登記も済んでいないことが多く、名義上も実質上も、全員が権利を持つ状態です。

この状態を動かす方法は3つあります。

  • 話し合いでまとめる:遺産分割協議書を作り、誰が何を取得するか合意する。
  • 一部の持分だけ売る:自分の共有持分だけなら、他の相続人の同意なく売却できます。ただし買い手はつきにくく、専門の買取業者向けの取引になりやすいのが実情です。
  • 裁判所の手続きを使う:話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判に進みます(後述)。

換価分割と代償分割。分け方で、税金のかかる人が変わる

家を分ける方法は主に2つです。換価分割は売って現金を分け、譲渡所得税は代金を受け取った相続人それぞれにかかります。代償分割は1人が家を取得し他へ現金を払う方法で、税金はその1人にだけかかります。

換価分割:売って、現金で分ける

家を売却し、その代金を相続人で分ける方法です。売却の窓口を1人の名義にすることが多いですが、遺産分割協議の内容どおりに代金を分配すれば、贈与税の問題にはなりません(出典: 国税庁 質疑応答事例)。譲渡所得税の申告は、代金を実際に受け取った相続人それぞれが、自分の取得割合分を行います。「誰も住む予定がなく、現金で分けたい」というケースに向いています。

代償分割:1人が家を取得し、他へ現金を払う

特定の相続人が家をそのまま取得し、他の相続人には代償金(現金)を払う方法です。取得した相続人がその後家を売れば、譲渡所得税はその1人にだけかかります。「実家に住み続けたい人がいる」ケースに向いていますが、代償金を払う側にまとまった自己資金が必要になる点が、換価分割との大きな違いです。

どちらを選ぶかは、家に住み続けたい人がいるか、代償金を用意できる相続人がいるかで変わります。判断に迷う場合は、司法書士や税理士に相談してください。

共有のまま売る、共有のまま持つ。それぞれのリスク

共有のまま家を置いておくと、管理する人がいないまま傷みが進みます。共有のまま売ろうとすると、全員の同意が必要で、1人でも連絡がつかない・反対する人がいると止まります。どちらも、時間が経つほど動かしにくくなります。

共有のまま持ち続けるリスク

住む人がいない家は、換気や通水が止まり、傷みが早く進みます。固定資産税は共有者の連帯債務になり、実際には誰か1人が立て替えているケースも多く見られます。さらに相続人本人が亡くなると、その持分がまた次の相続人に分かれ(数次相続)、共有者の数が増えて話し合いがより難しくなります。

共有のまま売ろうとするリスク

共有の家を第三者へ売却するには、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。1人でも所在不明・連絡が取れない・反対しているという場合、通常の売却は進みません。自分の持分だけを売ることは法律上できますが、買主は共有関係のトラブルを引き受けることになるため、買い手がつきにくく、価格も下がりやすい傾向があります。

相続登記の期限は、話し合い中でも進んでいる

2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、相続登記の申請が義務付けられています(出典: 法務省)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。施行より前に発生した相続も対象で、経過措置により2027年3月31日までに申請が必要です。

分割協議が長引きそうなときは、「相続人申告登記」という簡易な届出で、いったん義務だけ果たす方法もあります。ただしこれは権利関係を確定させる登記ではなく、実際に家を売るときは、あらためて正式な相続登記が必要です。

建築士の視点

遺産分割で話し合いが続いている間、家は誰も手入れをしないまま放置されがちです。私が現場で見てきたのは、「話し合いが長引いた分だけ、査定額が下がっていた」というケースです。特に屋根と水まわりは、数年空けるだけで傷みが進みます。雨漏りやシロアリは発見が遅れるほど修繕費がかさみ、売却価格にも直接響きます。決着を待つ間も、最低限の換気・通水と外まわりの点検だけは、相続人の誰かが続けておくと下落を防げます。直すかどうかを決めるのは、査定で今の状態を確かめてからで十分です。

話し合いがまとまらないとき、調停・審判という進め方

相続人同士の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられます。調停でも合意できなければ、自動的に審判に移り、裁判官が結論を出します。相続人全員の同意は不要です。

家庭裁判所の遺産分割調停

申立てができるのは、共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人です。調停委員を交えて、各相続人の希望や事情を聴きながら、合意できる分割案を探ります(出典: 裁判所)。話し合いの場を第三者が仲介してくれるため、当事者同士では感情的になりがちな話も進めやすくなります。

調停が不成立なら、審判へ自動的に移る

調停で合意に至らず不成立になると、自動的に審判手続が始まります。裁判官が、遺産の種類や性質など一切の事情を考慮して審判を下します(出典: 裁判所)。ここでは相続人の同意は必要なく、裁判所の判断が結論になります。

進め方の4ステップ

  1. 相続人と財産を確定する:戸籍を集め、不動産の名義(相続登記の有無)を確認します。
  2. 話し合いを試みる、まとまらなければ調停へ:協議で合意できなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
  3. 並行して家の実勢価格を確かめる:無料査定で複数の見立てを取ります。査定額は売り出しの参考価格であり、そのまま売れる金額ではない点に注意します。
  4. 分割方法を決めて実行する:換価分割・代償分割・現物での取得のうち、状況に合う方法で進めます。

決めるのは、相続人の状況と家の価値が見えてからで大丈夫です。まずは相場と進め方を、急がずに確かめるところから。

売るタイミングで変わる税金の特例

相続した家を売るタイミングによって、使える税の特例が変わります。代表的なのが「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」で、どちらも売却時期に期限があります。

取得費加算の特例(相続税を払った人向け)

相続や遺贈で財産を取得し、相続税が課税された人が対象です。相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続からおよそ3年10か月以内)に売却すると、納めた相続税の一定額を取得費に加算できます(出典: 国税庁 No.3267)。加算できる金額は、相続税額に一定の割合を掛けて計算し、譲渡益を上回る場合は譲渡益相当額が上限です。

空き家の3,000万円特別控除(被相続人の自宅向け)

一定の要件を満たす被相続人の自宅を、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ると、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます(出典: 国税庁 No.3306)。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、適用要件は細かく定められています。

遺産分割が長引くほど、これらの期限に間に合わなくなる可能性があります。適用の可否や実際の税額は、必ず税理士か税務署に確認してください。本記事は参考情報にとどまります。

よくある質問

遺産分割協議がまとまらないまま、家を売ることはできますか?

共有者全員の同意がない限り、家全体を売ることはできません(民法251条)。自分の共有持分だけであれば他の相続人の同意なく売却できますが、買い手がつきにくいのが実情です。まとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

換価分割と代償分割、どちらを選べばいいですか?

家に住み続けたい相続人がいるか、代償金を用意できる相続人がいるかで変わります。誰も住む予定がなく現金で分けたい場合は換価分割、誰かが家を残したい場合で代償金を用意できれば代償分割が選択肢になります。判断に迷うときは、司法書士や税理士に相談してください。

遺産分割がまとまらないうちに、相続登記の期限は過ぎてしまいますか?

相続登記の申請義務は、不動産を相続で取得したと知った日から3年です。分割協議が長引く場合でも、「相続人申告登記」という簡易な届出で、いったん義務を果たすことができます。ただし正式な相続登記ではないため、実際に売るときはあらためて相続登記が必要です。期限が近づいている場合は、早めに司法書士に相談してください。

参照した情報源

  1. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」・確認日 2026-07-12
  2. 裁判所「遺産分割調停」・確認日 2026-07-12
  3. 国税庁 質疑応答事例「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」・確認日 2026-07-12
  4. 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」・確認日 2026-07-12
  5. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」・確認日 2026-07-12
  6. e-Gov法令検索「民法」(第251条・第898条)・確認日 2026-07-12

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。