名古屋市で離婚に伴い家を売る|共有名義・住宅ローン・財産分与の進め方【建築士監修】
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名古屋市で離婚に伴い家を売るとき、最初に確かめるのは3つです。名義(共有か単独か)、住宅ローンの残債、そして家の今の価値。共有名義やローンが残る家は、片方の気持ちだけでは売れないことが多く、財産分与や税金の扱いも絡みます。急いで安く手放す前に、まず「残債」と「相場」を並べて確かめるところから始めます。
2026年10月19日(月)家の売却を、国の実データで。
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名古屋市で離婚に伴い家を売るとき、最初に確かめるのは3つです。名義(共有か単独か)、住宅ローンの残債、そして家の今の価値。共有名義やローンが残る家は、片方の気持ちだけでは売れないことが多く、財産分与や税金の扱いも絡みます。急いで安く手放す前に、まず「残債」と「相場」を並べて確かめるところから始めます。
名古屋市で離婚に伴い家を売るとき、最初に確かめるのは3つです。名義(共有か単独か)、住宅ローンの残債、そして家の今の価値。
共有名義やローンが残る家は、片方の気持ちだけでは売れないことが多く、財産分与や税金の扱いも絡みます。急いで安く手放す前に、まず「残債」と「相場」を並べて確かめるところから始めます。
離婚に伴う家の売却で、順番を間違えると損をしやすいのは「名義・ローン残債・建物の価値」の3つです。この3つが分かると、売れるのか、いくら残るのか、誰と相談すべきかが見えてきます。感情の整理と並行して、この3点だけは早めに事実を押さえておくと、後の話し合いが楽になります。
離婚の話し合いのさなかに、家のことまで冷静に考えるのは簡単ではありません。ここでは「今すぐ売る」ことを勧めているのではなく、選択肢を落ち着いて比べるための材料を並べます。
売るか、どちらかが住み続けるか、決めるのは事実がそろってからで大丈夫です。急ぐ必要はありません。
まず確かめる3つは、次のとおりです。
家を売れるかどうかは、まず「名義」と「ローンが返せるか」で決まります。共有名義は名義人全員の同意がないと売却できません。
ローンが残る家は、売却代金で残債を完済できる(アンダーローン)なら通常どおり売れます。完済できない(オーバーローン)なら、差額の手当てが必要です。
ここが最初のハードルです。夫婦の共有名義になっている家は、売るときに名義人全員の署名・押印が必要です。片方が反対すれば、通常の売却は進みません。
単独名義であっても、婚姻中に協力して築いた財産なら、後述の財産分与の対象になります。まず登記事項証明書(法務局で取得)で、名義がどうなっているかを事実として確認します。推測では進めません。
ローンが残る家は、抵当権が付いたままでは売れません。売却代金でローンを完済し、抵当権を外して引き渡すのが基本の形です。ここで、今の価値と残債のどちらが大きいかが分かれ道になります。
名義人が家を出て、もう一方が住み続けてローンを払い続ける、という取り決めもよく見られます。ただし、名義とローン契約者が変わらないまま口約束で進めると、後で支払いが滞ったときに残った側が背負うリスクがあります。
住み続ける場合ほど、条件を書面にし、金融機関に確認しておくことが大切です。口約束は禁物です。
婚姻中に夫婦で築いた財産は、離婚のときに分け合います(清算的財産分与)。割合は原則2分の1が目安です。
ここが大きく変わりました。2026年4月1日に施行された民法改正で、この「原則2分の1」が条文にも明記されました。
出典は法務省(2026年7月11日確認)です。家や預貯金など、名義がどちらであっても、婚姻中に協力して得た財産はこの対象になります。
財産分与には請求できる期間の区切りがあります。同じ民法改正で、家庭裁判所に申し立てられる期間は離婚から5年に延びました。
2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり2年です。この期間を過ぎると申し立てができなくなるため、離婚の時期によって扱いが変わる点に注意します。
財産分与の割合や進め方でもめそうなときは、弁護士に相談してください。ここでは一般的な考え方までにとどめます。
税金にも注意が必要です。財産分与として不動産を「渡した側」には、譲渡所得税がかかる場合があります。
国税庁は、分与した時点の時価で譲渡があったものとして扱う、としています。根拠は国税庁 No.3114「離婚して土地建物などを渡したとき」です。
また、マイホームを売った利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります(国税庁 No.3302)。この特例は、夫婦など「特別の関係がある人」への譲渡には使えません。このため、家を渡すのが離婚の前か後かといったタイミングで、税金の扱いが変わることがあります。
個別の税額は必ず税理士か税務署に確認してください。本記事は参考情報です。
家がいくらで売れるかは、築年数だけでは決まりません。木造住宅の法定耐用年数は22年(出典: 国税庁)。
市場でも築20年前後で建物の評価は下がりやすいです。ただ、取引で価値がゼロになるわけではなく、土地の価値は残り、建物も状態次第で評価されます。
離婚で気持ちが急いていても、家の状態を一度冷静に見ておくと、安く手放しすぎずに済みます。見た目より中身です。
建築士の視点
現場で見ると、家の価値を本当に下げるのは「築年数」より「雨と水まわり」です。屋根や外壁からの雨漏りが柱・梁・土台まで達しているか、シロアリや基礎のひび割れはないか。ここが健全なら、内装が古くても買い手はリフォーム前提で評価できます。離婚のときに気をつけたいのは、「見た目を良くして高く売ろう」と表面のリフォームや外壁塗装にお金をかけないこと。買主は自分好みに直したい人が多く、先に手を入れても価格に乗りにくいうえ、離婚で物入りな時期に出費が重なります。直すのは「危険と雨漏りの止血」だけで十分。まず今の状態のまま査定を取り、直す・直さないは価格を見てから決めるのが順番です。
離婚の話し合いがこじれているほど、「売る手続きで何回顔を合わせるのか」が気になります。工夫次第で減らせます。書類には名義人全員の署名押印が要りますが、同じ場に二人でそろう必要は必ずしもありません。
名義人が関わる場面は、大きく3つです。
このうち媒介契約と売買契約は、不動産会社が日を分けて署名をもらう形にできることが多いです。決済は同じ日に手続きをまとめるため、同席したくないなら代理人を立てる方法があります。
代理には委任状と実印、印鑑証明が必要です。無理に合わせなくて大丈夫です。
買主側や司法書士の確認も要ります。当日に言い出しても間に合いません。売却を依頼する時点で「顔を合わせたくない」と伝えておきます。
連絡の窓口も、最初に決めておくと楽です。不動産会社に「二人には別々に連絡してほしい」と頼めば、担当者が間に入ります。
伝言を相手経由でやり取りすると、内見の日程ひとつで話がこじれます。会社の関わり方や報告の頻度は、結ぶ媒介契約の種類でも変わります(→ 媒介契約は3種類)。
どちらかが住んだまま売る場合、内見の対応は住んでいる側がします。出ていった側が毎回立ち会う必要はありません(→ 住みながら家を売る)。
近所や職場に知られたくないときは、広告の出し方を媒介契約のときに相談できます。ただし、掲載を絞るほど買い手の目には触れにくくなります。価格にも売れるまでの時間にも影響するため、どこまで絞るかは担当者と決めます。
売却代金は決済の日に買主から振り込まれます。その場で住宅ローンを完済し、抵当権を外します。残ったお金を分けるのは、その後です。
先に決めておきたいのは3つ。「誰の口座に入るか」「費用を誰が負担するか」「何をもって分けたことにするか」です。
共有名義の家は、売買代金が登記上の持分に応じて各名義人に入るのが基本です。持分が半分ずつなら、代金も半分ずつ入ります。財産分与の割合を持分と違う形で決めたなら、入金後に精算することになります。
単独名義なら、代金は名義人の口座に全額入ります。もう一方はそこから受け取る形になるため、金額と時期を先に書面にしておかないと、後で回収しづらくなります。書面が命綱です。
費用の負担も先に決めます。仲介手数料、抵当権抹消の登記費用、引っ越し代。
決済のときに代金から差し引かれるものと、後から請求が来るものがあります。どちらが何を持つかを決めずに進めると、決済当日にその場でもめます(→ 不動産売却でかかる費用の一覧)。
決めた内容は、口約束ではなく離婚協議書などの書面に残します。「売れたら半分」とだけ決めても、費用を引く前か後かで手取りは変わります。
「ローン完済と費用を引いた残りを、どの割合で分けるか」まで書いておきます。分ける金額の考え方は、家をいくらとして評価するかとつながります(→ 財産分与で、家は「いくら」として分けるのか)。
「残債と相場を並べる」と言われても、ローンの残りをすぐ言える人は多くありません。調べ方は決まっています。
まず手元の書類です。借入のときにもらった返済予定表、住宅ローン控除に使う年末残高証明書。このどちらかがあれば、おおよその残りが分かります。
方法は一つではありません。ネットバンキングやアプリで残高を見られる銀行もあります。書類が見つからないときは、借りている金融機関に残高証明書の発行を頼みます。
ここで気をつけたいのが、登記事項証明書に載っている抵当権の金額です。あれは借りた当初の金額で、今の残高ではありません。 何年も返してきたなら、実際の残債はそれより減っています。
登記の数字を見て「こんなに残っているなら売れない」と早合点しないでください。名義を確認するときに一緒に目に入るぶん、勘違いしやすいところです。
ここでつまずく人が多いです。やっかいなのは、自分がローンの契約者でない場合です。
金融機関は契約者本人以外に残高を教えないことがあります。相手に残高証明書を出してもらうか、金融機関に「自分の立場で何を照会できるか」を直接聞いてください。
連帯保証人なのか、連帯債務者なのか、ペアローンでそれぞれが借りているのか。立場によって答えは変わります。
ペアローンなら、自分が借りている分の書類は自分に届きます。ただしそれだけでは相手の分は分かりません。
だからこそ、最初にやるのは金銭消費貸借契約書を探すことです。自分がローン契約上どの立場なのかは、そこに書いてあります。契約書がすべての起点です。
ここを曖昧なまま話し合いを進めると、後から「そんな契約だったのか」となります。くわしくは、ペアローン・連帯保証の家は、離婚でどうなるか にまとめました。
残債の額が出たら、相場の目安と並べます。ここで初めて、売って返せるのか、返せないのかが見えます(→ 離婚するとき、住宅ローンが残る家はどうするか)。
家を直してから売るか、そのまま売るかは、離婚で物入りな時期ほど迷います。この記事で触れた3つのやり方を、同じ物差しで並べます。答えは、家の状態次第です。
| 選択肢 | 先に出るお金 | 価格への影響の出方 | 向いている場合 |
|---|---|---|---|
| そのまま売る(現状で査定を取る) | かからない | 構造が健全なら、内装が古くてもリフォーム前提で評価される | まず残債と相場を並べて確かめたい人 |
| 危険と雨漏りだけ直して売る | 修繕の分だけ出る | 柱・梁・土台まで傷む前に止めれば、評価の土台を守れる | 雨漏り・シロアリ・基礎のひびがある家 |
| 内装や外壁まで直してから売る | 大きく出る | 買主は自分好みに直したい人が多く、価格に乗りにくい | — |
参考までに、実際のデータを見てみます。愛知県内の中古マンション6,015件の実成約を、当社で集計しました。
比べたのは39市区町村です。このうち、改装済みの成約中央値が高かったのは30でした。
未改装のほうが高かったのは8です。差の真ん中は300万円です。これは、市区町村ごとの中央値の差を並べたときの真ん中の数字です。
地域によって-800万円から1,000万円まで幅があります。直せば高く売れるとは限りません。まず現状のまま査定を取り、直すかどうかは価格を見てから決めてください。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を家売却ラボが集計
売る・住み続けるを決める前に、名古屋市での相場の目安をつかみます。名古屋市は人口およそ235万人、16の区があり(出典: 名古屋市)、区や駅からの距離で価格帯は大きく変わります。
国土交通省の不動産情報ライブラリでは、近隣で実際に成約した価格帯を確かめられます。ここで大事なのは、査定額と売却額の違いです。
査定額は「売り出しの参考価格」であって、そのまま売れる金額ではありません。 高い査定額を見せる会社が、その値段で売り切ってくれるとは限りません。複数の会社の見立てを取り、仲介手数料などの費用を引いた「手取り」で比べます。
離婚で家を売るときの進め方は、次の4ステップです。
決めるのは、相場と残債と進め方が見えてからで大丈夫です。まずは相場と進め方を、急がずに確かめるところから。
値段の目安レポート(無料)
近くで実際に売れた取引と比べて、土地と建物を分けて計算します。比べた取引も、掛けた数字も、全部レポートに載せます。
共有名義の家は、原則として名義人全員の同意がないと売れません。片方が反対すると通常の売却は進みません。まず登記事項証明書で名義を確認し、売る・住み続けるの方針を話し合うことになります。同意が得られない、話し合いがまとまらないといった場合は、弁護士に相談してください。
売却代金でローンを完済できるなら(アンダーローン)、通常どおり売れます。売っても完済できないオーバーローンの場合は、差額を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て売る任意売却などを検討します。まず残債額と、今の相場を並べて比べるところから始めます。判断が難しいため、金融機関や専門家に相談してください。
一概には決まりません。財産分与の割合や請求できる期間、税金の扱いは、離婚の前か後かで変わることがあります。財産分与として不動産を渡した側に譲渡所得税がかかる場合があり、マイホームの3,000万円特別控除にも適用条件があります。金額に関わるため、進め方は弁護士に、税金は税理士か税務署に確認したうえで判断してください。
本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。