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離婚で家を売る

名古屋市で離婚に伴い家を売る|共有名義・住宅ローン・財産分与の進め方【建築士監修】

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結論から

名古屋市で離婚に伴い家を売るとき、最初に確かめるのは3つです。名義(共有か単独か)、住宅ローンの残債、そして家の今の価値。共有名義やローンが残る家は、片方の気持ちだけでは売れないことが多く、財産分与や税金の扱いも絡みます。急いで安く手放す前に、まず「残債」と「相場」を並べて確かめるところから始めます。

名古屋市で離婚に伴い家を売るとき、最初に確かめるのは3つです。名義(共有か単独か)、住宅ローンの残債、そして家の今の価値。共有名義やローンが残る家は、片方の気持ちだけでは売れないことが多く、財産分与や税金の扱いも絡みます。急いで安く手放す前に、まず「残債」と「相場」を並べて確かめるところから始めます。

離婚で家をどうするか。まず確かめる3つ

離婚に伴う家の売却で、順番を間違えると損をしやすいのは「名義・ローン残債・建物の価値」の3つです。この3つが分かると、売れるのか、いくら残るのか、誰と相談すべきかが見えてきます。感情の整理と並行して、この3点だけは早めに事実を押さえておくと、後の話し合いが楽になります。

離婚の話し合いのさなかに、家のことまで冷静に考えるのは簡単ではありません。ここでは「今すぐ売る」ことを勧めているのではなく、選択肢を落ち着いて比べるための材料を並べます。売るか、どちらかが住み続けるか、決めるのは事実がそろってからで大丈夫です。

まず確かめる3つは、次のとおりです。

  • 名義:家の登記名義が夫婦どちらか単独か、共有か。共有だと、原則どちらか一方の意思だけでは売れません。
  • 住宅ローン残債:ローンがいくら残っているか。名義人と、連帯保証・連帯債務・ペアローンの別も確認します。
  • 家の今の価値:売れば残債を返せるのか。返せないのか。まず相場の目安をつかみます。

共有名義とローン残債。売れる家と、すぐには売れない家

家を売れるかどうかは、まず「名義」と「ローンが返せるか」で決まります。共有名義は名義人全員の同意がないと売却できません。ローンが残る家は、売却代金で残債を完済できる(アンダーローン)なら通常どおり売れますが、完済できない(オーバーローン)と、差額の手当てが必要になります。

共有名義は、片方だけでは売れない

夫婦の共有名義になっている家は、売るときに名義人全員の署名・押印が必要です。片方が反対すれば、通常の売却は進みません。単独名義であっても、婚姻中に協力して築いた財産なら、後述の財産分与の対象になります。まず登記事項証明書(法務局で取得)で、名義がどうなっているかを事実として確認します。

住宅ローンが残っている家は、残債と価値を比べる

ローンが残る家は、抵当権が付いたままでは売れません。売却代金でローンを完済し、抵当権を外して引き渡すのが基本の形です。ここで、今の価値と残債のどちらが大きいかが分かれ道になります。

  • アンダーローン(家の価値 > 残債):売却代金でローンを返し、残ったお金を財産分与で分けられます。話は比較的シンプルです。
  • オーバーローン(残債 > 家の価値):売っても完済できず、差額を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て売る「任意売却」などを検討します。判断が難しいため、早めに金融機関や専門家に相談します。

名義人が家を出て、もう一方が住み続けてローンを払い続ける、という取り決めもよく見られます。ただし、名義とローン契約者が変わらないまま口約束で進めると、後で支払いが滞ったときに残った側が背負うリスクがあります。住み続ける場合ほど、条件を書面にし、金融機関に確認しておくことが大切です。

財産分与は原則2分の1。税金は渡す側にかかることがある

婚姻中に夫婦で築いた財産は、離婚のときに分け合います(清算的財産分与)。割合は原則2分の1が目安です。2026年4月1日に施行された民法改正で、この「原則2分の1」が条文にも明記されました(出典: 法務省、2026年7月11日確認)。家や預貯金など、名義がどちらであっても、婚姻中に協力して得た財産はこの対象になります。

財産分与には請求できる期間の区切りがあります。同じ民法改正で、家庭裁判所に申し立てられる期間は離婚から5年に延びました(2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり2年)。この期間を過ぎると申し立てができなくなるため、離婚の時期によって扱いが変わる点に注意します。財産分与の割合や進め方でもめそうなときは、弁護士に相談してください。ここでは一般的な考え方までにとどめます。

税金にも注意が必要です。財産分与として不動産を「渡した側」には、譲渡所得税がかかる場合があります。国税庁は、分与した時点の時価で譲渡があったものとして扱う、としています(国税庁 No.3114「離婚して土地建物などを渡したとき」)。また、マイホームを売った利益から最高3,000万円を差し引ける特例(国税庁 No.3302)は、夫婦など「特別の関係がある人」への譲渡には使えないという条件があります。このため、家を渡すのが離婚の前か後かといったタイミングで、税金の扱いが変わることがあります。個別の税額は必ず税理士か税務署に確認してください。本記事は参考情報です。

築年数より、雨と水まわり。建物の状態で値段は動く

家がいくらで売れるかは、築年数だけでは決まりません。木造住宅の法定耐用年数は22年(出典: 国税庁)。市場でも築20年前後で建物の評価は下がりやすいですが、取引で価値がゼロになるわけではなく、土地の価値は残り、建物も状態次第で評価されます。離婚で気持ちが急いていても、家の状態を一度冷静に見ておくと、安く手放しすぎずに済みます。

建築士の視点

現場で見ると、家の価値を本当に下げるのは「築年数」より「雨と水まわり」です。屋根や外壁からの雨漏りが柱・梁・土台まで達しているか、シロアリや基礎のひび割れはないか。ここが健全なら、内装が古くても買い手はリフォーム前提で評価できます。離婚のときに気をつけたいのは、「見た目を良くして高く売ろう」と表面のリフォームや外壁塗装にお金をかけないこと。買主は自分好みに直したい人が多く、先に手を入れても価格に乗りにくいうえ、離婚で物入りな時期に出費が重なります。直すのは「危険と雨漏りの止血」だけで十分。まず今の状態のまま査定を取り、直す・直さないは価格を見てから決めるのが順番です。

名古屋市の相場を確かめて、急がずに進める

売る・住み続けるを決める前に、名古屋市での相場の目安をつかみます。名古屋市は人口およそ235万人、16の区があり(出典: 名古屋市)、区や駅からの距離で価格帯は大きく変わります。国土交通省の不動産情報ライブラリでは、近隣で実際に成約した価格帯を確かめられます。ここで大事なのは、査定額と売却額の違いです。

査定額は「売り出しの参考価格」であって、そのまま売れる金額ではありません。 高い査定額を見せる会社が、その値段で売り切ってくれるとは限りません。複数の会社の見立てを取り、仲介手数料などの費用を引いた「手取り」で比べます。

離婚で家を売るときの進め方は、次の4ステップです。

  1. 状況を整理する:登記名義、住宅ローン残債、連帯保証・ペアローンの有無を確認します。財産分与や名義変更がからむため、必要に応じて弁護士・司法書士に相談します。
  2. 今の価値の目安を知る:不動産情報ライブラリで近隣の実売価格帯を確認し、残債と比べます。
  3. 売り方を選ぶ:買い手を待つ「仲介」か、業者が買い取る「買取」か。オーバーローンなら任意売却も含めて検討します。
  4. 相談して決める:無料査定で複数の見立てを取り、費用を引いた手取りで比べます。離婚の話し合いと歩調を合わせ、急いで契約する必要はありません。

決めるのは、相場と残債と進め方が見えてからで大丈夫です。まずは相場と進め方を、急がずに確かめるところから。

よくある質問

離婚で共有名義の家を売るには、相手の同意が必要ですか?

共有名義の家は、原則として名義人全員の同意がないと売れません。片方が反対すると通常の売却は進みません。まず登記事項証明書で名義を確認し、売る・住み続けるの方針を話し合うことになります。同意が得られない、話し合いがまとまらないといった場合は、弁護士に相談してください。

住宅ローンが残っていても、離婚で家を売れますか?

売却代金でローンを完済できるなら(アンダーローン)、通常どおり売れます。売っても完済できないオーバーローンの場合は、差額を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て売る任意売却などを検討します。まず残債額と、今の相場を並べて比べるところから始めます。判断が難しいため、金融機関や専門家への相談をおすすめします。

離婚のとき、家を売る前と売った後、どちらが得ですか?

一概には決まりません。財産分与の割合や請求できる期間、税金の扱いは、離婚の前か後かで変わることがあります。財産分与として不動産を渡した側に譲渡所得税がかかる場合があり、マイホームの3,000万円特別控除にも適用条件があります。金額に関わるため、進め方は弁護士に、税金は税理士か税務署に確認したうえで判断してください。

参照した情報源

  1. 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」・確認日 2026-07-11
  2. 法務省「財産分与」・確認日 2026-07-11
  3. 国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」・確認日 2026-07-11
  4. 国税庁「No.3302 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」・確認日 2026-07-11
  5. 名古屋市「毎月1日現在の世帯数と人口(全市・区別)」・確認日 2026-07-11
  6. 国土交通省「不動産情報ライブラリ」・確認日 2026-07-11
  7. 国税庁「耐用年数(建物/建物附属設備)」・確認日 2026-07-11

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。