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空き家を売る

空き家になった実家の片付けが進まないとき。放置のリスクと、進め方【建築士監修】

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結論から

実家の片付けが進まないのは、物量・思い出・遠方・きょうだいの意見の違いなど理由があって当然です。空き家のまま放置すると管理の負担や税の扱いが変わることがあるため、一人で抱えず、貴重品を先に確認し、売り方の方針を決めてから片付けの範囲を決めると無駄が減ります。そのまま買取や古家付き土地なら、全部片付けなくても売れる選択肢があります。

片付けが進まないのには、理由がある

実家の片付けが止まってしまうのは、珍しいことではありません。理由は人それぞれです。

  • 物が多い:長く住んだ家ほど、家財も書類も量が多くなります
  • 思い出が邪魔をする:写真や手紙、使っていた道具は、簡単には処分の判断がつきません
  • 遠方に住んでいる:通うだけで一日仕事になり、片付けの時間が取れません
  • きょうだいで意見が割れる:残すか処分するか、誰がやるかで話が進まないこともあります

どれも、後回しにする理由として自然です。まず、それを責めるところから始める必要はありません。

空き家のまま放置すると、何が変わるか

片付けが止まったまま実家を空き家にしておくと、時間とともに負担が増えていきます。

  • 管理の手間とコスト:庭木の手入れ、通気、点検を誰かが続ける必要があります
  • 固定資産税の扱い:状態が悪化し、市区町村から「特定空家」等に指定されると、住宅用地の税の軽減が外れる場合があります(税額は自治体・物件ごとに異なるため、ここでは断定しません)
  • 老朽化の進行:人が住まない家は傷みが早く進みます。雨漏りやシロアリは、時間が経つほど確認と対処が難しくなります

総務省の住宅・土地統計調査でも、空き家が増え続けている実態が示されています。放置している家があるのは、珍しい状況ではありません。

一人で抱えず、進める

片付けが止まっているときほど、一人で全部やろうとしないことが近道です。

  • 親族で分担する:貴重品の確認、思い出の品の仕分け、大きな家財の処分など、役割を分けると進みやすくなります
  • 業者に頼む範囲を決める:回収・分別・清掃を任せられる業者もあります。物量が多い、遠方、時間が取れないなら現実的な選択です
  • 貴重品を先に確認する:現金・通帳・権利証・保険証券、相続に関わる書類は、片付けの初期に確認しておくと安全です
  • 売り方の方針を先に決める:どう売るかによって、どこまで片付けるべきかが変わります

順番を変えるだけで、進まなかった片付けが動き出すことがあります。

建築士の視点:全部片付けなくても、売れる場合がある

建築士の視点

「片付けが終わらないと売れない」と思い込んでいる方は、少なくありません。実際は、そうとは限りません。

そのまま買い取る業者や、古家付き土地としての売却なら、家財が残った状態でも査定・売却を進められるケースがあります。買い手は建物の状態を見込んで価格を判断するため、片付けを終わらせてから動き出す必要は、必ずしもありません。

物量が多くて片付けの見通しが立たないときほど、先に「売り方」を確認したほうが、片付けの負担そのものが軽くなることがあります。

次に、進め方を確認する

実家に遺品や家財が残っている場合の片付けと売却の流れは、相続した実家の遺品整理と売却。進め方・費用の考え方・業者の選び方 にまとめています。貴重品の扱いや業者選びの注意点を、順を追って確認できます。

名古屋市内で空き家をどうするか(売る・貸す・解体)の全体像は、名古屋の空き家売却 で確認できます。相談窓口の情報も含まれています。

片付けが進まないことは、責められることではありません。まず、貴重品の確認と、売り方の方針から。順番に進めれば大丈夫です。

よくある質問

実家の片付けが進まなくても、売却の相談はできますか?

できます。片付けが終わっていない段階でも、そのまま買い取る業者や古家付き土地としての売却など、査定や相談を先に進める方法があります。売り方の方針が決まると、片付けの範囲もはっきりします。

空き家を放置すると、固定資産税は必ず上がりますか?

放置しただけで自動的に上がるわけではありません。ただし、状態が悪化して「特定空家」等に指定されると、住宅用地の税の軽減が外れる場合があります。詳しい取り扱いは、物件所在地の自治体や税理士にご確認ください。

きょうだいで実家の片付けの意見が合いません。どう進めればいいですか?

意見が割れるのは珍しいことではありません。貴重品の確認や売り方の方針など、判断が必要な部分から先に整理し、役割を分担すると話が進みやすくなります。業者に間に入ってもらい、作業自体を切り離す方法もあります。

参照した情報源

  1. 総務省統計局「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)・確認日 2026-07-16
  2. 国土交通省(空き家対策の関連情報)(国土交通省)・確認日 2026-07-16
  3. 国民生活センター(遺品整理サービスに関する相談・注意喚起)(独立行政法人 国民生活センター)・確認日 2026-07-16

本記事は下書きにAIを活用し、出典との照合・建築士監修を経て公開しています。